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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
正解
×
敷金の領収証は5万円以上なので、印紙税が課される。誤解
×
敷金の領収証は5万円以上なので、印紙税が課される。 -
Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
正解
×
従業員の印章や署名で消印すれば、消印したことになる。誤解
×
従業員の印章や署名で消印すれば、消印したことになる。 -
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
正解
×
減額の契約書の場合は、一律200円の印紙税が課税される。誤解
×
減額の契約書の場合は、一律200円の印紙税が課税される。 -
Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
正解
○
A社が保存する契約書は、国が作成した契約書なので、印紙税が課税されない。誤解
○
A社が保存する契約書は、国が作成した契約書なので、印紙税が課税されない。 -
Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関して、個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
正解
×
住宅分の床面積が50㎡以上であれば、持分が何㎡でもよい。誤解
×
住宅分の床面積が50㎡以上であれば、持分が何㎡でもよい。 -
Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関して、この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
正解
○
交換を原因とする登記には適用されない。誤解
○
交換を原因とする登記には適用されない。 -
Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関して、所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
正解
×
25年以内に建築されたもの、又は耐震基準を満たしている場合は、適用を受けることができる。誤解
×
25年以内に建築されたもの、又は耐震基準を満たしている場合は、適用を受けることができる。 -
Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。
正解
×
一つの契約書に売買契約と請負契約の記載がある場合は、高い方の金額に印紙税が課される。誤解
×
一つの契約書に売買契約と請負契約の記載がある場合は、高い方の金額に印紙税が課される。 -
Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイントA社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
正解
×
仲介業者が保存する契約書も印紙税が課税される。誤解
×
仲介業者が保存する契約書も印紙税が課税される。 -
Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解
×
家屋の贈与では特例の適用受けれない。資金の贈与の場合に特例受けれます。誤解
×
家屋の贈与では特例の適用受けれない。資金の贈与の場合に特例受けれます。 -
Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解
○
贈与者の年齢が60歳未満でも特例受けれます。誤解
○
贈与者の年齢が60歳未満でも特例受けれます。 -
Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解
×
受贈者の年間所得が2000万円を超える場合は、特例の適用を受けることができない。誤解
×
受贈者の年間所得が2000万円を超える場合は、特例の適用を受けることができない。 -
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。
正解
×
個人の事業者の場合は、事業所得として課税される。誤解
×
個人の事業者の場合は、事業所得として課税される。 -
Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
正解
○
賃借権の設定の対価として払われる金額が、その土地の5/10に相当する金額を超える場合は、譲渡所得として課税される。誤解
○
賃借権の設定の対価として払われる金額が、その土地の5/10に相当する金額を超える場合は、譲渡所得として課税される。 -
Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント個人が令和3年中に令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正解
○
収用交換等の場合の特別控除と軽減税率の特例は併用することができる。誤解
○
収用交換等の場合の特別控除と軽減税率の特例は併用することができる。 -
Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント個人が令和3年中に令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
正解
○
特別な関係の者への贈与では、3000万円の控除の適用を受けることができない。誤解
○
特別な関係の者への贈与では、3000万円の控除の適用を受けることができない。 -
Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
正解
○
交換契約の場合は、高い方の金額で考える。誤解
○
交換契約の場合は、高い方の金額で考える。 -
Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
正解
×
消費税を含まない2000万円が課税対象となる。誤解
×
消費税を含まない2000万円が課税対象となる。 -
Question 19 of 25
19. 問題
2 ポイント租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関して、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。
正解
○
所有期間が10年を超えるものが対象になる。誤解
○
所有期間が10年を超えるものが対象になる。 -
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関して、買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。
正解
×
譲渡した日からではなく、譲渡した前年の1月1日からである。誤解
×
譲渡した日からではなく、譲渡した前年の1月1日からである。 -
Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関して、買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。
正解
×
50㎡以上は正しいが500㎡以下の決まりはない。誤解
×
50㎡以上は正しいが500㎡以下の決まりはない。 -
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。
正解
×
移転の原因によりことなる。誤解
×
移転の原因によりことなる。 -
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。
正解
×
固定資産課税台帳の登録価格である。誤解
×
固定資産課税台帳の登録価格である。 -
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
正解
×
仮契約書にも印紙税が課税される。誤解
×
仮契約書にも印紙税が課税される。 -
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
正解
○
領収証を作成したのはA社なので正しい。誤解
○
領収証を作成したのはA社なので正しい。