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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された場合、Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
正解
○
買主は、目的物が契約不適合の場合は売主に追完請求できる。誤解
○
買主は、目的物が契約不適合の場合は売主に追完請求できる。 -
Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された場合、Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
正解
○
契約不適合の場合、原則追完請求後に代金減額請求出来るが、追完が不能(修理不能)な場合は、いきなり代金減額請求ができる。誤解
○
契約不適合の場合、原則追完請求後に代金減額請求出来るが、追完が不能(修理不能)な場合は、いきなり代金減額請求ができる。 -
Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された場合、Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
正解
×
契約不適合の場合、解除は買主が追完してくれない場合や、追完不能な場合にできる。修理が可能か否かにかかわらず解除出来るのは誤り。誤解
×
契約不適合の場合、解除は買主が追完してくれない場合や、追完不能な場合にできる。修理が可能か否かにかかわらず解除出来るのは誤り。 -
Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された場合、甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
正解
○
買主は契約の目的物が取得することができない時や、失うおそれがある時は、その程度に応じて支払いを拒絶することができます。ただし担保の提供をされた時は拒絶できない。誤解
○
買主は契約の目的物が取得することができない時や、失うおそれがある時は、その程度に応じて支払いを拒絶することができます。ただし担保の提供をされた時は拒絶できない。 -
Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイントAが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な契約不適合なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
正解
×
欠陥を知って購入しても、解除できる場合もある。誤解
×
欠陥を知って購入しても、解除できる場合もある。 -
Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイントAが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは、その欠陥が契約及び取引の社会通念に照らして軽微でない場合に限られる。
正解
○
契約不適合責任によって買主が解除出来る場合は、不適合が軽微な場合は除かれるので正しい。誤解
○
契約不適合責任によって買主が解除出来る場合は、不適合が軽微な場合は除かれるので正しい。 -
Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイントAが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。
正解
×
種類・品質に関しての契約不適合責任は、契約してから1年ではなく、不適合を発見してから1年以内に売主に通知する。誤解
×
種類・品質に関しての契約不適合責任は、契約してから1年ではなく、不適合を発見してから1年以内に売主に通知する。 -
Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイントAが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して担保責任が追及できるのであれば、AはCに対しても担保責任を追及することができる。
正解
×
契約不適合責任は売主に対しての責任なので、媒介のCに対しては追及できない。誤解
×
契約不適合責任は売主に対しての責任なので、媒介のCに対しては追及できない。 -
Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント不動産の売買契約において、売主の債務不履行を理由に契約が解除された場合において、買主が請求できる損害賠償額は手付の倍額とされる。
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約不適合があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。Bが、Aに対し、この不適合に基づく権利を行使するには、Bが不適合を知った時から1年以内にAに通知しなければならない。正解
○
種類・品質に関しての契約不適合責任は、買主が不適合を発見してから1年以内に、売主に通知する必要がある。誤解
○
種類・品質に関しての契約不適合責任は、買主が不適合を発見してから1年以内に、売主に通知する必要がある。 -
Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイントAが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約不適合があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。Bは、この不適合が売買契約及び社会通念に照らして軽微でない場合に限り、この売買契約を解除できる。
正解
○
契約不適合責任は、不適合が軽微な時は解除できないが、軽微な場合でなければ解除できる。誤解
○
契約不適合責任は、不適合が軽微な時は解除できないが、軽微な場合でなければ解除できる。 -
Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された場合、甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
正解
×
数量の契約不適合責任は、発見してから5年以内に責任追及すればいいので、通知する必要はない。誤解
×
数量の契約不適合責任は、発見してから5年以内に責任追及すればいいので、通知する必要はない。 -
Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された場合、AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
正解
○
契約不適合の場合、売主に帰責性がある時に損害賠償請求することができる。誤解
○
契約不適合の場合、売主に帰責性がある時に損害賠償請求することができる。 -
Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイントAが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約不適合があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。Bは、この不適合がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この不適合に基づき行使できる権利を主張できる。
正解
×
売主の担保責任は原則無過失責任なので、Aの責めに帰すべき事由がなくても、責任追及できる。誤解
×
売主の担保責任は原則無過失責任なので、Aの責めに帰すべき事由がなくても、責任追及できる。 -
Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約において、Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の担保責任を追及することができることがある。
正解
○
契約不適合は売主の無過失責任であるため、責任追及できる場合がある。誤解
○
契約不適合は売主の無過失責任であるため、責任追及できる場合がある。 -
Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約において、Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
正解
×
契約不適合の場合で売主に帰責性がある時は、買主は損害賠償請求することができる。誤解
×
契約不適合の場合で売主に帰責性がある時は、買主は損害賠償請求することができる。 -
Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約において、Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して追完請求をすることができる。
正解
○
買主は不適合を知っていても、契約不適合による責任追及をすることができる。誤解
○
買主は不適合を知っていても、契約不適合による責任追及をすることができる。 -
Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約において、Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の担保責任を追及することはできない。
正解
○
売買の目的物は建物であるため、土地の不適合については責任追及することはできない。誤解
○
売買の目的物は建物であるため、土地の不適合については責任追及することはできない。 -
Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイントAが、自らが所有している甲土地をBに売却した場合、甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。
正解
○
契約の目的物の所有権を失った場合は、買主は売主に担保責任を追及して契約を解除することができます。誤解
○
契約の目的物の所有権を失った場合は、買主は売主に担保責任を追及して契約を解除することができます。 -
Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイントAが、自らが所有している甲土地をBに売却した場合、Bが甲土地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を追及する場合には、不適合を知った時から1年以内にAの当該責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていればよく、1年以内に訴訟を提起して当該責任を追及するまでの必要はない。
正解
○
契約不適合責任を追及するには、裁判を起こす必要はなく、売主に不適合を発見してから1年以内に通知すればいい。誤解
○
契約不適合責任を追及するには、裁判を起こす必要はなく、売主に不適合を発見してから1年以内に通知すればいい。 -
Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された場合、Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
正解
○
買主は売買の目的物が引き渡されない場合は、契約を解除することができる。誤解
○
買主は売買の目的物が引き渡されない場合は、契約を解除することができる。