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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイントマンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
正解
契約解除の原状回復義務は同時履行の関係にある。
誤解
契約解除の原状回復義務は同時履行の関係にある。
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Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント個人として事業を営むAが死亡した場合、AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
正解
×
委任は受任者が死亡した場合、委任は終了する。誤解
×
委任は受任者が死亡した場合、委任は終了する。 -
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
正解
返済しなければ、抹消手続き請求することができない。
誤解
返済しなければ、抹消手続き請求することができない。
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Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイントAのBからの借入金100万円の弁済に関して、Aは、弁済に当たり、Bに対して領収証を請求し、Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。
正解
相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
誤解
相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
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Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。
正解
こちらが履行の提供をしなければ、相手側の債務不履行の解除をすることはできない。
誤解
こちらが履行の提供をしなければ、相手側の債務不履行の解除をすることはできない。
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Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイントA所有の家屋につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋が天災によって滅失した場合、Bは、Aに対し代金請求を拒むことができる。
正解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
誤解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
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Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイントA所有の家屋につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋が放火によって半焼した場合、Bは、Aに対し代金請求を拒むことができる。
正解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
誤解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
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Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント令和2年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
正解
Bの代金支払債務は消滅しない。
誤解
Bの代金支払債務は消滅しない。
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Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイントAがBに対し、A所有の建物を売り、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Bは、Aに対し代金請求を拒むことができる。
正解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
誤解
法改正により、引渡しまでは債務者の負担とする。
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Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、委任者は受任者に対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
正解
意思表示で成立する。(諾成契約)
誤解
意思表示で成立する。(諾成契約)
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Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイントAが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合、Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができない。
正解
委任者は受任者に損害賠償請求できる。
誤解
委任者は受任者に損害賠償請求できる。
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Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイントAは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
正解
無償の場合も善良な管理者の注意義務で委任事務をしなければならない。
誤解
無償の場合も善良な管理者の注意義務で委任事務をしなければならない。
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Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイントAが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関して、Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイントAが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関して、Bは、委任契約を有償とした場合は、特段の事情がないときは報酬は前払いでもらうことができる。
正解
後払いが原則。
誤解
後払いが原則。
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Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント委任契約において、委任者または受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイントAは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。
正解
受任者が死亡した場合は、委任契約は終了する。
誤解
受任者が死亡した場合は、委任契約は終了する。
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Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイントAは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。
正解
急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人等は、委任者等が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
誤解
急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人等は、委任者等が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
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Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
正解
寄託契約は、有償契約の場合は善管注意義務。
誤解
寄託契約は、有償契約の場合は善管注意義務。
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Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイントAはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。
正解
組合の財産は共有に属する。
誤解
組合の財産は共有に属する。
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Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイントAはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、A又はBは単独で持分の処分を組合に対して対抗できない。
正解
自己の持分を処分しても、組合や第三者に対抗できない。
誤解
自己の持分を処分しても、組合や第三者に対抗できない。
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Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイントAはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。組合で債務を負った場合、債権者はAに直接請求することができる。
正解
組合が債務を負った場合は、債権者は組合員に請求することができる。
誤解
組合が債務を負った場合は、債権者は組合員に請求することができる。
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Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイントAはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
正解
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
誤解
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。