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- Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイントAは、Bとの間で、B所有の不動産を購人する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を令和2年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。令和2年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
正解解除する場合は、事由不要。
誤解解除する場合は、事由不要。
- Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイントAとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた場合、停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。
正解停止条件付契約は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
誤解停止条件付契約は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
- Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイントAは、Bから土地建物を購入する契約を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ローンがその日までに成立しない場合は、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。
正解解除条件付契約は、条件が成就した時からその効力を失う。
誤解解除条件付契約は、条件が成就した時からその効力を失う。
- Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイントAは、自己所有の甲不動産を3か月以内に第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を購入する売買契約を締結した。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
正解条件の成否が未定である間は、相続することができる。
誤解条件の成否が未定である間は、相続することができる。
- Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイントAは、自己所有の甲不動産を3か月以内に第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を購入する売買契約を締結した。乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
正解条件成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなす。
誤解条件成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなす。
- Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイントAは、Bとの間で、B所有の不動産を購人する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を令和2年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
正解占有は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。所有者のAは占有しているといえる。
誤解占有は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。所有者のAは占有しているといえる。
- Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイントAがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関して、Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
正解Cに使わせていた期間も自分の占有として含まれる。
誤解Cに使わせていた期間も自分の占有として含まれる。
- Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイントA所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
正解占有の承継により、父の11年間占有と自分の占有を併せて主張することができる。
誤解占有の承継により、父の11年間占有と自分の占有を併せて主張することができる。
- Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイントA所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関して、Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント売主A、買主B間の建物売買契約が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関して、Bは、占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額をCに償還しなければならない。
正解Bは悪意の占有者となるため、法定果実(賃料)はCに償還しなければならない。
誤解Bは悪意の占有者となるため、法定果実(賃料)はCに償還しなければならない。
- Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント売主A、買主B間の建物売買契約が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関して、Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。
正解悪意の占有者でも必要費を出した場合は所有者に償還請求できる。
誤解悪意の占有者でも必要費を出した場合は所有者に償還請求できる。
- Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイントAは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定できる。
正解地役権は時効取得できる場合があるので、常には間違い。
誤解地役権は時効取得できる場合があるので、常には間違い。
- Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイントAは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。
正解要役地の所有権が移転されると、地役権も新所有者に移転する。
誤解要役地の所有権が移転されると、地役権も新所有者に移転する。
- Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイントAは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。
正解地役権は、要役地から分離して処分できない。
誤解地役権は、要役地から分離して処分できない。
- Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイントAは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
正解贈与は意思表示で成立する。
誤解贈与は意思表示で成立する。
- Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイントAは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。
正解書面による贈与契約は、履行前でも解除できない。
誤解書面による贈与契約は、履行前でも解除できない。
- Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイントAのBに対する土地の贈与に関して、その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。
正解書面によらない贈与でも、履行の終わった部分については解除できない。
誤解書面によらない贈与でも、履行の終わった部分については解除できない。
- Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイントAは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の不適合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイントAが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。Bが、Aの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Aの借受け時から2年間は、Aに対し当該建物の返還を請求することはできない。
正解使用貸借は、貸主以外の者に対しては効力を持たないので対抗できない。
誤解使用貸借は、貸主以外の者に対しては効力を持たないので対抗できない。
- Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイントAは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイントAが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。Aは、当該建物につき通常の必要費を支出した場合には、Bに対し、直ちにそれを償還するよう請求することができる。
正解借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
誤解借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
- Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント個人として事業を営むAが死亡した場合、AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
正解×
使用貸借は、借主が死亡した場合終了する。誤解×
使用貸借は、借主が死亡した場合終了する。 - Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント使用貸借契約において、貸主または借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
正解借主が死亡した場合だけ効力を失う。
誤解借主が死亡した場合だけ効力を失う。
- Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイントAが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合、Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイントAがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に不適合がある場合、修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、修補を請求しなければならない。
正解追完の後に損害賠償請求という決まりはない。
誤解追完の後に損害賠償請求という決まりはない。
- Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合、AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の不適合について、Aに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
正解法改正により、売主に対しても、履行の追完、損害賠償請求できる。
誤解法改正により、売主に対しても、履行の追完、損害賠償請求できる。
- Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント請負契約における請負人の担保責任に関して、完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な不適合があるときは、注文者は、修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
正解注文者は追完請求、報酬減額、損害賠償請求、解除どれもできる。
誤解注文者は追完請求、報酬減額、損害賠償請求、解除どれもできる。
- Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイントA所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。
正解法律上の原因なく利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
誤解法律上の原因なく利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。