テスト概要
0 of 30 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイントAがB所有地を善意無過失で、所有の意思をもって占有し、平穏かつ公然に8年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後12年間占有を続けなければその土地の所有権を時効により取得することができない。
正解
占有の開始時に善意無過失であれば、占有継続中に悪意になっても10年で時効取得することができる。
誤解
占有の開始時に善意無過失であれば、占有継続中に悪意になっても10年で時効取得することができる。
-
Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイントAがB所有地を善意無過失で占有し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に5年間占有を続けた後、第三者Cに5年間賃貸した場合、Aは、あと10年占有しなければその土地の所有権を時効取得することができない。
正解
Aは、占有の開始時に善意無過失であり、所有の意思をもって、平穏かつ公然に10年間占有を継続すれば時効取得できる。第三者に賃貸した場合でも自分で占有していることになる。したがって、Aはその土地の所有権を時効により取得することができる。
誤解
Aは、占有の開始時に善意無過失であり、所有の意思をもって、平穏かつ公然に10年間占有を継続すれば時効取得できる。第三者に賃貸した場合でも自分で占有していることになる。したがって、Aはその土地の所有権を時効により取得することができる。
-
Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイントAが自己所有建物をBに賃貸した場合において、Bの適法な占有が20年を超えるとき、Bは、時効によりその家屋の所有権を取得することができる。
正解
所有権を時効によって取得するには、原則として、所有の意思が必要である。賃貸人は所有の意思はないとみなされている。
誤解
所有権を時効によって取得するには、原則として、所有の意思が必要である。賃貸人は所有の意思はないとみなされている。
-
Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント裁判上の請求がなされれば、訴えが却下された場合でも時効は更新するが、訴えが取り下げられた場合には、時効は更新しない。
正解
裁判上の請求がなされたときでも、訴えが却下された場合や訴えが取り下げられた場合には、時効は更新しない。
誤解
裁判上の請求がなされたときでも、訴えが却下された場合や訴えが取り下げられた場合には、時効は更新しない。
-
Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント10年未満の消滅時効が定められている債権であっても、判決により、裁判上確定した権利は、いつまでも時効によって消滅することはない。
正解
判決で確定した権利、裁判上の和解・調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は、10年未満の期間が定められていても、10年に延長される。無期限ではない。
誤解
判決で確定した権利、裁判上の和解・調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は、10年未満の期間が定められていても、10年に延長される。無期限ではない。
-
Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント時効により不動産の所有権を取得した者は登記がなくても、時効完成前に所有権を取得しその登記を得ている第三者に対して、所有権の取得を対抗することが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイントAがBに貸金債権を有する場合において、あらかじめAB間で、Aの貸金債権については消滅時効が完成しない旨の特約を付けておくことが出来る。
正解
時効の利益は、当事者でも時効完成前にあらかじめ放棄することが出来ない。
誤解
時効の利益は、当事者でも時効完成前にあらかじめ放棄することが出来ない。
-
Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイントAは、Bに対して貸金債権を有しているが、Bが期日を過ぎても返済しないため、消滅時効が完成する前にBに対して、債務の履行の催告をし、その後6カ月以内に支払いを請求する訴えを提起した場合、時効が更新されるのは、催告の時である。
正解
勝訴判決の時から時効が更新する。
誤解
勝訴判決の時から時効が更新する。
-
Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイントA所有地をBが善意無過失で8年間占有した後に、AがCへこの土地を売却し、Cへの所有権移転登記が完了したが、その後Bがさらに2年間占有を続けた場合には、Bは、所有権登記名義人であるCに対して、時効によりこの土地の所有権を取得したことを対抗できない。
正解
CがAから土地を買い受けたのは、Bの取得時効完成前なので、登記とは無関係にBはCに対抗することが出来る。
誤解
CがAから土地を買い受けたのは、Bの取得時効完成前なので、登記とは無関係にBはCに対抗することが出来る。
-
Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイントA所有地をBが善意無過失で占有開始したが、その6年後にこの土地がA所有のものであることを知った場合、Bは、さらに14年間占有を続ければ、時効によりこの土地の所有権を取得することができる。
正解
占有を始めた当初に善意無過失であれば、後で悪意になっても合計10年で時効取得するとこができる。
誤解
占有を始めた当初に善意無過失であれば、後で悪意になっても合計10年で時効取得するとこができる。
-
Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイントA所有地をBが平穏かつ公然に8年間占有し、引き続き12年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があれば、賃借人Cの所有の意思の有無にかかわりなく、Bは、時効によりこの土地の所有権を取得することが出来る。
正解
設問の通り (占有を続けるということは、必ずしも自分で住み続ける必要はない。)
誤解
設問の通り (占有を続けるということは、必ずしも自分で住み続ける必要はない。)
-
Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイントA所有土地の占有者がB、BからCへと移った場合において、Bが平穏かつ公然と善意無過失に所有の意思をもって6年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて4年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
正解
時効完成前に売却された場合、買主は売主の占有期間を受け継ぐことが出来る。この時、買主は善意・悪意などの瑕疵もそのまま受け継ぐことになる。
誤解
時効完成前に売却された場合、買主は売主の占有期間を受け継ぐことが出来る。この時、買主は善意・悪意などの瑕疵もそのまま受け継ぐことになる。
-
Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイントA所有の土地の占有者がB、BからCと移った場合、Cが期間を定めBからこの土地を賃貸していた場合には、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。
正解
取得時効を取得するためには、所有の意思が必要であり、賃借人は、外形上、賃借の意思しか認められない。
誤解
取得時効を取得するためには、所有の意思が必要であり、賃借人は、外形上、賃借の意思しか認められない。
-
Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイントA所有地を、BがA所有であると知りつつ、所有の意思を持って、平穏かつ公然に占有している場合、Bがこの土地を20年間占有した後に、AがCへ土地を売却した場合、Bは、時効による所有権取得が原始取得であることを理由に、登記なくしてCに対して、この土地の所有権を対抗することができる。
正解
Bの時効取得完成後に土地が譲渡されたので、先に登記を得た方が勝つことになり、Bは、登記がなければCに所有権を対抗することはできない。
誤解
Bの時効取得完成後に土地が譲渡されたので、先に登記を得た方が勝つことになり、Bは、登記がなければCに所有権を対抗することはできない。
-
Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント所有権は、取得の時から20年間行使しなかった場合には、時効により消滅する。
正解
所有権は、行使の有無に関わらず、消滅時効の対象にならない。
誤解
所有権は、行使の有無に関わらず、消滅時効の対象にならない。
-
Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイントA所有の土地の占有者がB、BからCと移った場合、賃借していたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cが、その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
正解
相続人は原則として賃借権しか相続しないが、相続人が所有の意思をもって、相続という新権原により新たに占有を開始すれば、相続人自身の占有継続により土地を時効取得できる。
誤解
相続人は原則として賃借権しか相続しないが、相続人が所有の意思をもって、相続という新権原により新たに占有を開始すれば、相続人自身の占有継続により土地を時効取得できる。
-
Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイントA所有地の占有者がB、BからCと移った場合、Bが所有の意思をもって6年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏かつ公然に4年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかに関わらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
正解
買主Cは、売主の占有期間を受け継ぐとその占有の瑕疵(悪意・有過失や公然でない占有)も受け継ぐ。Bが悪意の占有者であった場合には、Cは自己の占有により時効取得するためにあと6年間の占有を継続する必要がある。
誤解
買主Cは、売主の占有期間を受け継ぐとその占有の瑕疵(悪意・有過失や公然でない占有)も受け継ぐ。Bが悪意の占有者であった場合には、Cは自己の占有により時効取得するためにあと6年間の占有を継続する必要がある。
-
Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイントAは、BのCに対する金銭債務を担保するために自己所有地に抵当権を設定し、物上保証人となった。Aが、Cに対し、この金銭債務が存在する事を時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。
正解
物上保証人が承認しても主債務の時効は更新しない。
誤解
物上保証人が承認しても主債務の時効は更新しない。
-
Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイントAは、Bに対し建物を賃貸し、賃料債権を有している。この賃料債権について、Aが、Bに対し内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求がBに到達した時点で消滅時効は更新する。
正解
内容証明郵便での支払い請求は「催告」に当たり、その後6か月以内に裁判上の請求や差押えなどをしなければ、時効更新の効力を生じない。
誤解
内容証明郵便での支払い請求は「催告」に当たり、その後6か月以内に裁判上の請求や差押えなどをしなければ、時効更新の効力を生じない。
-
Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイントAのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かに関わらず、抵当権は、設定時から20年が経過すれば、Bに対して時効になる。
正解
抵当権は権利を行使しなくなって20年で時効消滅するが、債権が10年で時効消滅すれば、抵当権も一緒に消滅するため、『債権が時効消滅するか否かに関わらず』は誤り。
誤解
抵当権は権利を行使しなくなって20年で時効消滅するが、債権が10年で時効消滅すれば、抵当権も一緒に消滅するため、『債権が時効消滅するか否かに関わらず』は誤り。
-
Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント定期金債権は、権利を行使することができることを知った時から5年で時効消滅する。
正解
定期金債権は、権利を行使することができることを知った時から10年で時効消滅する。
誤解
定期金債権は、権利を行使することができることを知った時から10年で時効消滅する。
-
Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント定期金債権は、10年で時効消滅する。
正解
定期金債権は、20年で時効消滅する。
誤解
定期金債権は、20年で時効消滅する。
-
Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、20年で時効消滅する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイントAは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
正解
土地の一部でも時効取得することができる。
誤解
土地の一部でも時効取得することができる。
-
Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBについて、Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年問占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
正解
父の占有期間と自分の占有期間を併せて時効による甲土地の取得を主張することができる。
誤解
父の占有期間と自分の占有期間を併せて時効による甲土地の取得を主張することができる。
-
Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
正解
農地法の許可がなくても、時効による取得はできる。
誤解
農地法の許可がなくても、時効による取得はできる。
-
Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
正解
土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在するときは、賃借権は時効取得できる。
誤解
土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在するときは、賃借権は時効取得できる。
-
Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイントAは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
正解
判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。
誤解
判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。
-
Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント買主の売主に対する担保責任による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。