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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイントA、Bが共同でCからC所有の甲土地を1,000万円で購入し、CがBに対して1,000万円の請求をしてきた場合は、Bは、Cに対して1,000万円を支払わなければならない。
正解
Cは連帯債務者A・Bのうちの1人に対して、債務全額返済の履行を請求できるので、Bは1,000万円支払わなければならない。
誤解
Cは連帯債務者A・Bのうちの1人に対して、債務全額返済の履行を請求できるので、Bは1,000万円支払わなければならない。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイントA・Bが共同で、CからC所有の甲土地を2,000万円で購入し、Cに対する代金債務について、負担部分は2分の1ずつ連帯して負担する契約を締結した。AがCを単独で相続した場合は、Aの債務は消滅するが、Bは、1,000万円についてAに連帯債務を負うことになる。
正解
連帯債務者の一人が相続すると、混同により連帯債務は消滅するので、Bの債務も消滅する。(Bの債務は消滅するが、AはBに対して1,000万円求償できる。)
誤解
連帯債務者の一人が相続すると、混同により連帯債務は消滅するので、Bの債務も消滅する。(Bの債務は消滅するが、AはBに対して1,000万円求償できる。)
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント連帯債務者の1人が債務を承認しても、他の連帯債務者の債務の消滅時効は更新しない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイントA及びBが、Cに対する債務について、負担部分各2分の1で連帯して負担する契約をした場合、Cは、Aに対して代金債務の全額を免除した場合でも、Bに対しては代金の全額の支払いを請求することができる。
正解
債権者が連帯債務者の1人に対してその債務を免除した場合、他の連帯債務者に影響しない。全額請求できる。
誤解
債権者が連帯債務者の1人に対してその債務を免除した場合、他の連帯債務者に影響しない。全額請求できる。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント連帯債務者の一人の代金債務が時効により消滅した場合、他の連帯債務者も、時効完成させた連帯債務者の負担部分について支払いを免れる。
正解
連帯債務者の1人に時効が生じた場合には、他の連帯債務者にも影響を及ぼさない。
誤解
連帯債務者の1人に時効が生じた場合には、他の連帯債務者にも影響を及ぼさない。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント債務者A、B、Cの3名が、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合、DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
正解
〇
請求は相対効なので、他の連帯債務者に影響を及ぼさない。BとCに影響しない。誤解
〇
請求は相対効なので、他の連帯債務者に影響を及ぼさない。BとCに影響しない。 -
Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイントAが、Bの債務について連帯保証人となり、債権者がAに履行を請求した場合に、AがBに執行の容易な財産があることを証明したときには、債権者は、まずBに請求しなければならない。
正解
連帯保証人には、検索の抗弁権はない。
誤解
連帯保証人には、検索の抗弁権はない。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイントAが、Bに対する債権に関し、連帯ではない保証人Cに保証債務の履行を請求したときは、Cは、「まず主たる債務者Bに催告せよ」とAに請求することができる。
正解
設問の通り (連帯ではない保証人には、催告の抗弁権がある。)
誤解
設問の通り (連帯ではない保証人には、催告の抗弁権がある。)
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイントAのBに対する債務について、Cが連帯保証人となった場合、BがCに履行を請求したときは、CはBに対し、まずAに債務の履行を催告することを請求することができる。
正解
連帯保証人には、催告の抗弁権はない。
誤解
連帯保証人には、催告の抗弁権はない。
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント債務者A、B、Cの3名が、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合、BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
正解
×
連帯債務者は、他の連帯債務者が持つ債権を相殺することはできない。代わりに他の連帯債務者の負担分だけ債権者に履行を拒絶することができる。誤解
×
連帯債務者は、他の連帯債務者が持つ債権を相殺することはできない。代わりに他の連帯債務者の負担分だけ債権者に履行を拒絶することができる。 -
Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント債権者が保証人に対し、その保証債務を免除した場合でも、主たる債務者の債務は免除されない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイントAがBに対して負う債務に関し、Cが保証人となった場合において、AがBに対して債権を有しているときは、Cは、この反対債権により、Bに対し相殺の主張をすることが出来る。
正解
Cは、相殺分の履行拒絶ができる。
誤解
Cは、相殺分の履行拒絶ができる。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント連帯保証人が債権者に全額弁済すると、連帯保証人は債権者の承諾がなくても、債権者に代位することが出来る。
正解
連帯保証人は、弁済によって当然に債権者に代位する。承諾は必要ない。
誤解
連帯保証人は、弁済によって当然に債権者に代位する。承諾は必要ない。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント債務者A、B、Cの3名が、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合、DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
正解
○
免除は相対効なので、A、Bには影響しない為、債権者Dは全額の支払を請求することができる。誤解
○
免除は相対効なので、A、Bには影響しない為、債権者Dは全額の支払を請求することができる。 -
Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイントAが、BのCに対する債務について、保証人となる契約をCと締結した後に、BC間の合意で債務が増額されたときは、Aは、その増額部分についても、保証債務を負うことになる。
正解
保証契約が締結された後に、債権者と主たる債務者の合意だけで債務が増額されても、保証人は増額部分については保証債務を負わない。
誤解
保証契約が締結された後に、債権者と主たる債務者の合意だけで債務が増額されても、保証人は増額部分については保証債務を負わない。
-
Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント主たる債務が不成立・消滅の場合には、保証債務も当然に不成立・消滅となる。
正解
設問の通り。主たる債務が存在しないところに保証債務は存在しない。
誤解
設問の通り。主たる債務が存在しないところに保証債務は存在しない。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント主たる債務者が債権者に対し、債務の承認をした場合、連帯保証人の債務についても、同様に時効更新の効力を生じる。
正解
主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人にその効力を及ぼす。
誤解
主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人にその効力を及ぼす。
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイントAが、Bの保証(連帯ではない保証契約)を受けてCから金銭を借り入れた場合、CがAに対して債務の履行を請求したときは、Bの保証債務の消滅時効も更新される。
正解
主たる債務者に生じた事由は、保証人にその効力を及ぼす。
誤解
主たる債務者に生じた事由は、保証人にその効力を及ぼす。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント主たる債務者の保証人となる者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者にした場合には、その保証契約は有効に成立する。
正解
保証契約は、書面又は電磁的記録でなければ効力を生じない。
誤解
保証契約は、書面又は電磁的記録でなければ効力を生じない。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント債権者が連帯保証人に対して、訴訟により弁済を求めた場合には、自動的に、主たる債務者の債務についても時効中断の効力を生じる。
正解
連帯保証人に対しての請求は、主たる債務者に対して効力を生じない。
誤解
連帯保証人に対しての請求は、主たる債務者に対して効力を生じない。
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Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイントAがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合において、AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
正解
債務者が養子縁組しても、養親が連帯債務を負うことは無い。
誤解
債務者が養子縁組しても、養親が連帯債務を負うことは無い。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント債務者A、B、Cの3名が、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合、AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
正解
○
更改は絶対効なので、他の連帯債務者に影響を及ぼす。したがって、連帯債務は連帯債務者の利益のために消滅する。誤解
○
更改は絶対効なので、他の連帯債務者に影響を及ぼす。したがって、連帯債務は連帯債務者の利益のために消滅する。 -
Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイントA及びBは、Cと売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。売買契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が取り消された場合であったとしても、BC間の売買契約は、取消とはならない。
正解
連帯債務者の一人に取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は影響をしない。
誤解
連帯債務者の一人に取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は影響をしない。
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Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイントA及びBは、Cと売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を承継しても、Bの代金債務は消滅しない。
正解
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなし、代金債務は消滅する。
誤解
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなし、代金債務は消滅する。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
正解
保証契約は、保証人と債権者との契約なので、委託を受けなくても有効に成立する。
誤解
保証契約は、保証人と債権者との契約なので、委託を受けなくても有効に成立する。
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Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイントAがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合、Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
正解
連帯保証人は催告の抗弁権がないので、連帯保証人にいきなり請求することができる。
誤解
連帯保証人は催告の抗弁権がないので、連帯保証人にいきなり請求することができる。
-
Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイントAがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
正解
Cは連帯保証人Dに対して500万求償できる。
誤解
Cは連帯保証人Dに対して500万求償できる。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイントAのBに対する債権について、CはBの債務を保証している場合、CがBの連帯保証人の場合、AのCに対する履行の請求は、Bに対しても効力を生じる。
正解
連帯保証人に対する請求は、主債務者に効力が及ばない。(相対効)
誤解
連帯保証人に対する請求は、主債務者に効力が及ばない。(相対効)
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Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
正解
保証契約は書面でする。
誤解
保証契約は書面でする。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイントAは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。
正解
付従性の性質により、主たる債務が成立しないときは、保証債務も成立しない。
誤解
付従性の性質により、主たる債務が成立しないときは、保証債務も成立しない。