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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント区分所有建物全体の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることができる。
正解
この4分の3については規約で別段の定めをすることができない。
誤解
この4分の3については規約で別段の定めをすることができない。
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Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント区分所有建物の管理について、集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことに、区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的記録による決議をすることができない。
正解
区分所有者全員の承諾がないと、書面または電磁的方法による決議はできない。
誤解
区分所有者全員の承諾がないと、書面または電磁的方法による決議はできない。
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Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント共用部分の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合では、その区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議を行うことにより、規約の設定ができる。
正解
共用部分に関する規約の設定、変更又は廃止により、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾を得なくては、規約の設定、変更、廃止をすることができない。
誤解
共用部分に関する規約の設定、変更又は廃止により、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾を得なくては、規約の設定、変更、廃止をすることができない。
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Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント共用部分に関する規約の設定、変更または廃止は、原則として、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってしなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント区分所有者の承諾を得て専有部分を使用し、会議の目的たる事項について利害関係を有する占有者は、自己の決議権を行使することができる。
正解
占有者は集会に出席して意見を述べることはできるが、決議権を行使することはできない。
誤解
占有者は集会に出席して意見を述べることはできるが、決議権を行使することはできない。
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Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント集会の決議及び規約は、包括承継人、特定承継人に対して効力が及ぶが、占有者に対しては及ばない。
正解
集会の決議や規約の効力は、原則として、包括承継人、特定承継人だけではなく占有者にも及ぶ。
誤解
集会の決議や規約の効力は、原則として、包括承継人、特定承継人だけではなく占有者にも及ぶ。
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Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント区分所有者の5分の1以上及び、議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約によって減ずることができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、集会招集通知は、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮する事ができる。
正解
毎年2回ではなく、少なくとも毎年1回集会を収集しなければならない。また、集会招集通知は少なくとも1週間前に発する必要があるが、この期間は、規約により伸縮することができる。
誤解
毎年2回ではなく、少なくとも毎年1回集会を収集しなければならない。また、集会招集通知は少なくとも1週間前に発する必要があるが、この期間は、規約により伸縮することができる。
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Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント専有部分と敷地利用権は、分離して処分することはできないが、規約によって別段の定めをすることが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
正解
○
区分所有者全員の承諾がある時に、書面で決議をすることができるので、1人でも反対していたらできない。誤解
○
区分所有者全員の承諾がある時に、書面で決議をすることができるので、1人でも反対していたらできない。 -
Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント区分所有建物の共用部分の保存行為を行うには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
正解
共用部分の保存行為は、規約で別段の定めのない場合は、各共有者が単独ですることが出来る。集会、決議は不要。
誤解
共用部分の保存行為は、規約で別段の定めのない場合は、各共有者が単独ですることが出来る。集会、決議は不要。
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Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
正解
○
共用部分の重大な変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3で決まるが、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らすことができる。誤解
○
共用部分の重大な変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3で決まるが、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らすことができる。 -
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント一棟の建物を区分した建物(区分所有建物)以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
正解
区分所有建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
誤解
区分所有建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
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Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント区分所有建物の共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の賛成が必要であるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることが出来る。
正解
この場合、区分所有者の定数については、規約で過半数まで減ずることが出来るが、議決権については減ずることが出来ない。
誤解
この場合、区分所有者の定数については、規約で過半数まで減ずることが出来るが、議決権については減ずることが出来ない。
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Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイントA及びBが建物を持分均一で共有している場合、分割協議が調わない時は、裁判所に分割を請求することができる。その際建物をAの単独所有とし、AからBに対して持分価格を賠償させることも可能である。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント共有者の1人がその持分を放棄した場合や、死亡したが相続人がいない場合、その持分は国庫に帰属する。
正解
その持分は、国庫ではなく、他の共有者に帰属する。
誤解
その持分は、国庫ではなく、他の共有者に帰属する。
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Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイントA、B及びCが建物を共有(持分均一)している場合、Aが自己の持ち分を他に売却するには、B及びCの同意は不要である。
正解
自己の持ち分について売却、又は抵当権の設定をするには、B・Cの同意は不要である。
誤解
自己の持ち分について売却、又は抵当権の設定をするには、B・Cの同意は不要である。
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Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイントA、B及びCが持分均一で別荘を共有し、その別荘をDに賃貸している場合、Dに賃料不払い等債務不履行があるときは、Aは、B及びCの同意を得ることなく、Dとの賃貸借契約を解除することができる。
正解
賃貸借解約の解除は、持ち分の価格の過半数の同意が必要であり、Aは少なくともBまたはCの同意を得なければ、Dとの契約を解除することはできない。
誤解
賃貸借解約の解除は、持ち分の価格の過半数の同意が必要であり、Aは少なくともBまたはCの同意を得なければ、Dとの契約を解除することはできない。
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Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイントA、B及びCが土地を持分均一にて共有している場合に、第三者Dがそれを不法に占拠しているとき、Aは発生した損害額全額について、Dに対して損害賠償を請求することができる。
正解
共有者は、各自の持ち分についてのみ損害賠償の請求ができる。
誤解
共有者は、各自の持ち分についてのみ損害賠償の請求ができる。
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Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント各共有者は、いつでも自由に共有物の分割を請求することができるため、共有者間において一定期間共有物の分割をしない旨の契約を締結することはできない。
正解
各共有者は、原則として、いつでも自由に共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない範囲で共有物の分割をしない旨の特約(不分割契約)を締結することができる。(更新も可能)
誤解
各共有者は、原則として、いつでも自由に共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない範囲で共有物の分割をしない旨の特約(不分割契約)を締結することができる。(更新も可能)
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Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
正解
損害が最も少ないものを選ばなければならない。
誤解
損害が最も少ないものを選ばなければならない。
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Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標(境界を標示する物)を設置することができるが、その設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担しなければならない。
正解
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量費用は土地の広さによって分担する。
誤解
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量費用は土地の広さによって分担する。
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Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、6年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
正解
6年ではなく、5年。
誤解
6年ではなく、5年。