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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント根抵当権の登記名義人の氏名等の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。
正解
根抵当権なので、権利部の乙区に記録される。
誤解
根抵当権なので、権利部の乙区に記録される。
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Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
正解
×
移転の登記がある場合は、共同申請になります。誤解
×
移転の登記がある場合は、共同申請になります。 -
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント建物の滅失の登記は、登記官が、職権ですることが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント不動産の表示に関する登記をする場合を除き、登記権利者及び登記義務者及びその代理人は、登記所にて登記を申請しなければならない。
正解
登記の申請は、インターネット(電子情報処理組織)や、書面か磁気ディスクを郵送で提出する方法もある。
誤解
登記の申請は、インターネット(電子情報処理組織)や、書面か磁気ディスクを郵送で提出する方法もある。
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Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント所有権移転の登記は、所有権を有することを確認する確定判決を得ていれば、単独で申請することが出来る。
正解
「登記手続きをすべきことを命じる確定判決(給付判決)」を得れば単独で申請することが出来る。「所有権を有することを確認する確定判決(確認判決)」では単独での申請はできない。
誤解
「登記手続きをすべきことを命じる確定判決(給付判決)」を得れば単独で申請することが出来る。「所有権を有することを確認する確定判決(確認判決)」では単独での申請はできない。
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Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント所有権の保存の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することが出来る。
正解
所有権の保存の登記は初めてなされる所有権の登記なので、登記義務者が存在しないため、単独で申請する。
誤解
所有権の保存の登記は初めてなされる所有権の登記なので、登記義務者が存在しないため、単独で申請する。
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Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント建物を新築したとき、その所有権を取得した者は、その所有権取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなくてはならない。
正解
建物を新築したときと、滅失したときは、所有者は1月以内に表示登記を申請する義務がある。
誤解
建物を新築したときと、滅失したときは、所有者は1月以内に表示登記を申請する義務がある。
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Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント登記名義人の氏名等の変更、又は更生の登記は、登記権利者と登記義務者が共同してしなければならない。
正解
登記名義人の氏名等の変更、又は更生の登記は、登記名義人が単独で申請することが出来る。
誤解
登記名義人の氏名等の変更、又は更生の登記は、登記名義人が単独で申請することが出来る。
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Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント仮登記は、物権の変動は生じたが、その登記申請をするために必要な情報が揃わないとき、または、権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付のもの等を含む)を保全しようとするとき、にすることが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者であれば、直接自己名義で所有権保存の登記をすることができる。
正解
区分建物の場合は、登記簿の表題部に記載された所有者の証明書により、その者から所有権を取得したことを証する者は、直接自己所有名義に所有権保存登記を申請することが出来る。
誤解
区分建物の場合は、登記簿の表題部に記載された所有者の証明書により、その者から所有権を取得したことを証する者は、直接自己所有名義に所有権保存登記を申請することが出来る。
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Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント登記官に対し手数料を納付することで、誰でも、利害関係を有する部分に限り、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
正解
登記記録をプリントアウトした登記事項証明書は、利害関係がなくても請求することができ、交付してもらえる。
誤解
登記記録をプリントアウトした登記事項証明書は、利害関係がなくても請求することができ、交付してもらえる。
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Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人が単独ですることができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント登記名義人の住所、氏名についての変更の登記又は更生の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント登記権利者は、登記義務者が登記に協力しない場合、確認判決を勝ち取れば、単独で登記を申請することができる。
正解
確認判決ではなく、給付判決でないと単独で登記は出来ない。
誤解
確認判決ではなく、給付判決でないと単独で登記は出来ない。
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Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント公共の利益となる事業に必要な不動産の収用による所有者の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント登記義務者が登記に協力しない場合、登記手続きをすべきことを命ずる確定判決があれば、登記権利者が単独で申請することができる。
正解
登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者が共同してしなければならないが、例外として「登記を命ずる確定判決」(給付判決)がある場合は、単独申請が可能である。
誤解
登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者が共同してしなければならないが、例外として「登記を命ずる確定判決」(給付判決)がある場合は、単独申請が可能である。
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Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント登記事項証明書の交付の手数料は、収入印紙で納付する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイントAが建物を新築して表示登記(表題登記)をしたが、所有権保存登記をしないまま、この建物をBに売却した。その後Aが死亡し、Cが単独で相続した場合、BはCの承諾を得ればB名義の所有権保存登記を申請することができる。
正解
この建物の登記記録の表題部はAが表題部所有者として記録されているので、所有権保存登記を申請できるのは相続人のCであり、Bが申請するためには確定判定が必要となる。
誤解
この建物の登記記録の表題部はAが表題部所有者として記録されているので、所有権保存登記を申請できるのは相続人のCであり、Bが申請するためには確定判定が必要となる。
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Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント土地の分筆の登記を申請する場合に提供する分割前の土地の地積は、登記記録上の地積と一致していなければならない。
正解
一致してないと困る。
誤解
一致してないと困る。
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Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
正解
両方ではなく、どちらか片方の登記識別情報を提供すればよい。
誤解
両方ではなく、どちらか片方の登記識別情報を提供すればよい。
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Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント建物の新築による建物の表示の登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。
正解
誤っているものは正せないと困る。
誤解
誤っているものは正せないと困る。
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Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
正解
全部事項証明書、現在事項証明書選べる。
誤解
全部事項証明書、現在事項証明書選べる。
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Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
正解
○
合併により、登記義務者となる法人が消滅しているため、単独申請となる。誤解
○
合併により、登記義務者となる法人が消滅しているため、単独申請となる。