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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント知事が指定した宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行うには、造成主は、当該工事の着手後遅滞なく、都道府県知事の許可を得ることが必要となる。
正解
着工後ではなく、工事に着手する前に知事の許可を受けなければならない。
誤解
着工後ではなく、工事に着手する前に知事の許可を受けなければならない。
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内の森林を農地にするために、盛土部分に1m以下の崖を生じ、かつ、切土と盛土を合わせて2mを超える崖を生じる工事を行うためには、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
非宅地を非宅地にする工事は宅地造成工事に該当しないので許可不要。
誤解
非宅地を非宅地にする工事は宅地造成工事に該当しないので許可不要。
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成の造成主は、工事着手前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
正解
○
許可が必要な工事に該当しない為、許可不要である。誤解
○
許可が必要な工事に該当しない為、許可不要である。 -
Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事で、政令で定める技術的基準に適合しないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請け人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限をつけて、災害防止措置をとるよう、勧告又は命令することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域の指定のときに、既に当該区域内において宅地造成工事が行われている場合は、造成主は、その指定があった日から14日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
正解
指定があった日から21日以内に知事に届け出なければならない。
誤解
指定があった日から21日以内に知事に届け出なければならない。
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域の指定のため、他人の所有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができるが、立ち入ろうとする日の14日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
正解
14日前ではなく、3日前までに通知しなければならない。
誤解
14日前ではなく、3日前までに通知しなければならない。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合、都道府県知事は、その造成宅地の管理者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告又は命令することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント都道府県知事の許可を受けた宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事を完了した造成主は、当該工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2.5mの擁壁の除去工事を行う場合、当該工事に着手する14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
高さが2mを超える擁壁・排水施設の除去工事を行う場合は、工事に着手する14日前までに届け出が必要。
誤解
高さが2mを超える擁壁・排水施設の除去工事を行う場合は、工事に着手する14日前までに届け出が必要。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域は、都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを指定する。
正解
宅地造成により、崖崩れ等の災害が生じるおそれが大きいため規制の必要がある場所が知事によって、宅地造成工事規制区域に指定される。
誤解
宅地造成により、崖崩れ等の災害が生じるおそれが大きいため規制の必要がある場所が知事によって、宅地造成工事規制区域に指定される。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可をする場合、知事は、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、切土又は盛土をする土地の面積が2,000㎡を超える土地における排水施設の設置をするときは、有資格者の設計によらなければならない。
正解
①高さ5mを超える擁壁の設置②切土又は盛土をする面積が1,500㎡を超える土地に排水施設の設置をするときは、有資格者(建築学科卒で実務経験2年以上の者など)が設計しなければならない。
誤解
①高さ5mを超える擁壁の設置②切土又は盛土をする面積が1,500㎡を超える土地に排水施設の設置をするときは、有資格者(建築学科卒で実務経験2年以上の者など)が設計しなければならない。
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内において非宅地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない場合を除き、転用する日までにあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
転用した日から14日以内に届け出なければならない。
誤解
転用した日から14日以内に届け出なければならない。
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内の工場用地を農地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正解
工場用地(宅地)を農地(非宅地)にする工事は宅地造成には当たらないので、無許可で良い。
誤解
工場用地(宅地)を農地(非宅地)にする工事は宅地造成には当たらないので、無許可で良い。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
正解
×
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内に指定できない。誤解
×
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内に指定できない。 -
Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事については、その工事を請け負った工事施工者が、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
許可を受けなければならないのは「造成主」である。
誤解
許可を受けなければならないのは「造成主」である。
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内において造成工事の許可を受けた後に、軽微な変更をする場合は、重ねて許可を受ける必要はなく、届出のみで足りる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント宅地造成工事規制区域内で2mの崖を生じる切土をする場合、知事の許可が必要である。
正解
2mを超える場合に許可が必要となり、ちょうど2mの場合では許可が不要となる。
誤解
2mを超える場合に許可が必要となり、ちょうど2mの場合では許可が不要となる。