テスト概要
0 of 20 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
正解
都道府県知事は、勧告に従わない場合は、勧告内容を公表することができる。
誤解
都道府県知事は、勧告に従わない場合は、勧告内容を公表することができる。
-
Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント金銭の授受が無く、土地を交換する契約を締結した場合、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)が必要となることはない。
正解
交換でも、届出対象面積以上の土地を取得した場合、事後届出が必要となる。
誤解
交換でも、届出対象面積以上の土地を取得した場合、事後届出が必要となる。
-
Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント市街化区域内の3,000㎡の一団の土地について信託契約を締結した場合、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)が必要となる。
正解
届出が必要なのは権利取得者だけであり、信託契約を締結した場合には、事後届出は不要である。
誤解
届出が必要なのは権利取得者だけであり、信託契約を締結した場合には、事後届出は不要である。
-
Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント市街化区域において、2,000㎡の土地を贈与されたAは、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)を行う必要はない。
正解
贈与の場合、対価がないので届出不要。
誤解
贈与の場合、対価がないので届出不要。
-
Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント市街化区域内の2,500㎡の一団の土地について、設定の対価のない地上権設定契約を締結した場合、事後届出は不要である。
正解
地上権設定契約を締結した場合、設定の対価が支払われるときに限り、事後届出が必要である。
誤解
地上権設定契約を締結した場合、設定の対価が支払われるときに限り、事後届出が必要である。
-
Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイントA市が市で所有する市街化区域内の土地(面積3,000㎡)をBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
正解
当事者の一方又は双方が国または地方公共団体その他法令で定める法人である場合、事後届出は不要である。
誤解
当事者の一方又は双方が国または地方公共団体その他法令で定める法人である場合、事後届出は不要である。
-
Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント市街化調整区域内の6,000㎡の一団の農地について、農地法第3条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合は、事後届出が必要であるが、農地法第5条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合、事後届出は不要である。
正解
農地法第3条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合は、事後届出は不要であり、農地法第5条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合、原則として、事後届出が必要である。
誤解
農地法第3条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合は、事後届出は不要であり、農地法第5条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合、原則として、事後届出が必要である。
-
Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント都市計画区域外の12,000㎡の土地を時効取得した場合、時効成立後、遅滞なく事後届出を行わなければならない。
正解
時効取得は、対価が発生していないので、そもそも事後届出は不要。
誤解
時効取得は、対価が発生していないので、そもそも事後届出は不要。
-
Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイントAが所有する準都市計画区域内の土地(面積8,000㎡)について、Bに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。
正解
準都市計画区域は、都市計画区域外であり、取得した面積が10,000㎡以上の場合に届けが必要となる。
誤解
準都市計画区域は、都市計画区域外であり、取得した面積が10,000㎡以上の場合に届けが必要となる。
-
Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント土地売買等の契約を締結した場合には、両当事者が、契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない。
正解
両当事者ではなく、権利取得者のみが契約締結日から起算して2週間以内に届け出をしなければならない。
誤解
両当事者ではなく、権利取得者のみが契約締結日から起算して2週間以内に届け出をしなければならない。
-
Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
正解
×
3週間ではなく、2週間以内に事後届出を行わなければならない。誤解
×
3週間ではなく、2週間以内に事後届出を行わなければならない。 -
Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント事後届出においては、契約の両当事者名、土地の所有権移転後の利用目的について届け出ることとされ、土地の売買価格については届け出る必要はない。
正解
売買価格についても届け出る必要がある。
誤解
売買価格についても届け出る必要がある。
-
Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
正解
×
都道府県知事が勧告・助言出来るのは、事後届出の場合は、利用目的だけであり、対価の額については勧告できない。誤解
×
都道府県知事が勧告・助言出来るのは、事後届出の場合は、利用目的だけであり、対価の額については勧告できない。 -
Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告した場合に、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、罰則はないが、制裁としてその者の氏名及びその勧告の内容を公表することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント事後届出の必要な土地売買等の契約を締結した場合において、契約後2週間以内に事後届出をしなかったときは、懲役または罰金が科せられ、当該契約が無効となる。
正解
事後届出をしなかった場合、罰則の適用を受ける事はあるが、契約が無効となることはない。
誤解
事後届出をしなかった場合、罰則の適用を受ける事はあるが、契約が無効となることはない。
-
Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント知事から事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わなかったときは、その氏名及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。
正解
知事の勧告に従わない場合、その旨及び勧告内容が公表されることがあるが、罰則が適用されることはない。
誤解
知事の勧告に従わない場合、その旨及び勧告内容が公表されることがあるが、罰則が適用されることはない。
-
Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント市街化区域内に所在する一団の宅地を第一期、第二期に分けて分譲する場合、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、事後届出をする必要はない。
正解
買い取った宅地の面積が届出対象面積に達していれば、届出をする必要がある。
誤解
買い取った宅地の面積が届出対象面積に達していれば、届出をする必要がある。
-
Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント地価高騰のおそれのある注視区域内の土地について、土地取引の契約を締結しようとする場合には、契約の権利取得者のみが、事前に届出をする必要がある。
正解
注視区域内の取引では、両当事者が事前に知事に届け出ることが必要である。
誤解
注視区域内の取引では、両当事者が事前に知事に届け出ることが必要である。
-
Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント甲県が所有する市街化調整区域内の5,000㎡の土地を、甲県がAに売却したときは、Aは事後届出を行う必要がない
。正解
契約当事者の一方又は双方が国または地方公共団体の場合には届出は不要である。
誤解
契約当事者の一方又は双方が国または地方公共団体の場合には届出は不要である。
-
Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント市街化区域内の2,000㎡の土地を、ABが持分均一で共有している場合において、Aがその持ち分をCに売却したときは、Cは事後届出を行う必要がある。
正解
市街化区域の場合、届出が必要なのは2000㎡以上の場合だが、持ち分半分で共有した場合、Cが譲り受けた持分の面積は1000㎡なので届出不要となる。
誤解
市街化区域の場合、届出が必要なのは2000㎡以上の場合だが、持ち分半分で共有した場合、Cが譲り受けた持分の面積は1000㎡なので届出不要となる。