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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント事務所を3か所有している宅地建物取引業者が、その事業を開始するため営業保証金として金銭及び額面金額2,000万円の地方債券を供託するときは、供託する金銭は400万円必要である。
正解
3か所の事務所を設けて事業を開始する場合、2,000万円の営業保証金の供託が必要である。地方債証券の額面金額が2,000万円の場合、評価額は額面金額の100分の90に相当する1,800万円であり、金銭の額は200万円になる。
誤解
3か所の事務所を設けて事業を開始する場合、2,000万円の営業保証金の供託が必要である。地方債証券の額面金額が2,000万円の場合、評価額は額面金額の100分の90に相当する1,800万円であり、金銭の額は200万円になる。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント弁済業務保証金の還付に係る社員は、還付がなされた日から1週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならず、この期間中に還付充当金を納付しないときは、保証協会の社員たる地位を失う。
正解
還付に係る社員(宅建業者)は、還付した金額に相当する額を保証協会から不足の通知があった日から2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない。
誤解
還付に係る社員(宅建業者)は、還付した金額に相当する額を保証協会から不足の通知があった日から2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が、当該保証協会に加入しようとする日までに、金銭で納付しなければならない。
正解
設問の通り。有価証券で納付することはできない。
誤解
設問の通り。有価証券で納付することはできない。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、不正手段で免許を取得したことが発覚し、免許取消処分を受けた場合でも、6カ月を下らない一定期間内に、権利を申し出るべき旨の広告をした後に、営業保証金を取り戻すことができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、保証協会の社員となったときには、還付請求権者に対する公告をせずに直ちに営業保証金を取り戻すことができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1つにつき500万円の営業保証金を、各事務所の最寄りの供託所にそれぞれ供託しなければならない。
正解
主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1つにつき500万円の合計額を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤解
主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1つにつき500万円の合計額を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、主たる事務所Aその他の事務所BびC、3カ所の事務所を設けて免許を受けた場合で、まず営業保証金1,500万円を供託し届け出た後、事務所A、Bで業務を開始し、その後500万円を供託でき次第、Cで業務を開始することは宅地建物取引業法の規定に違反しない。
正解
営業保証金は、全額供託して届け出なければ、全ての事務所で事業を開始することができない。
誤解
営業保証金は、全額供託して届け出なければ、全ての事務所で事業を開始することができない。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
正解
○
宅建業者は還付請求権がない。誤解
○
宅建業者は還付請求権がない。 -
Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、営業保証金を有価証券で供託する場合、国債については、その額面金額の100分の80を有価証券の評価額としなければならない。
正解
有価証券で供託する場合の評価額は①国債証券→その額面金額②地方債証券、政府保証債証券→その額面金額の100分の90③その他の債券→その額面金額の100分の80である。
誤解
有価証券で供託する場合の評価額は①国債証券→その額面金額②地方債証券、政府保証債証券→その額面金額の100分の90③その他の債券→その額面金額の100分の80である。
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、開業の場合、定められた営業保証金の供託をすれば、直ちに全ての事務所で事業を開始することが出来る。
正解
免許権者に供託所の写しを添え、供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始することはできない。
誤解
免許権者に供託所の写しを添え、供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始することはできない。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、供託すべき営業保証金の2分の1に相当する額の弁済業務保証金分担金を当該保証金協会に納付すればよい。
正解
保証協会に加入するために必要な弁済業務保証金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の、合計金額になる。
誤解
保証協会に加入するために必要な弁済業務保証金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の、合計金額になる。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する場合は、必ず金銭にて供託しなければならない。
正解
保証協会は、弁済業務保証金を一定の有価証券で供託できる。金銭でなければならないのは、業者が納付する弁済業務保証金分担金である。
誤解
保証協会は、弁済業務保証金を一定の有価証券で供託できる。金銭でなければならないのは、業者が納付する弁済業務保証金分担金である。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が保証協会に加入した後に、事務所を1か所新設した場合には、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。
正解
保証協会に加入しているので、この場合には、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。
誤解
保証協会に加入しているので、この場合には、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が保証協会に加入し、事業開始後に事務所を新設しようとする場合は、その設置しようとする日までに、当該事務所につき政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
正解
事務所を新設した場合、設置の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
誤解
事務所を新設した場合、設置の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
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Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所一カ所につき30万円の合計額であり、有価証券でも納付することが可能である。
正解
弁済業務保証金分担金は、金銭でのみ納付しなければならない。
誤解
弁済業務保証金分担金は、金銭でのみ納付しなければならない。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、その免許を受けた日から3ヵ月以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、かつ、その旨を免許権者に届け出なければならない。
正解
宅建業法上、免許を受けた日から3ヵ月以内に供託し、届出をしなければならいという規定はないが、免許を受けた日から3カ月以内に届け出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨を催告しなければならないという規定はある。
誤解
宅建業法上、免許を受けた日から3ヵ月以内に供託し、届出をしなければならいという規定はないが、免許を受けた日から3カ月以内に届け出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨を催告しなければならないという規定はある。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、新たに事務所を新設した場合は、1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
正解
新たに事務所を設置した場合は、新たに営業保証金を供託し、届け出た後でなければその事務所での事業開始はできないが、1週間以内に、という規定はない。
誤解
新たに事務所を設置した場合は、新たに営業保証金を供託し、届け出た後でなければその事務所での事業開始はできないが、1週間以内に、という規定はない。
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント免許権者は、免許をした宅地建物取引業者が、免許をした日から1カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときには、当該業者に対して、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
正解
1カ月ではなく、3カ月以内に届け出がないときは、催告をしなければならない。
誤解
1カ月ではなく、3カ月以内に届け出がないときは、催告をしなければならない。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が保証協会に加入した後、支店を3か所新設した場合、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金90万円を保証協会に納付しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント営業保証金を供託している宅地建物取引業者と、宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し還付を受けようとする場合には、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
正解
営業保証金の還付には、保証協会の認証という手続きはなく、営業保証金制度において保証協会は無関係である。
誤解
営業保証金の還付には、保証協会の認証という手続きはなく、営業保証金制度において保証協会は無関係である。
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Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント免許権者は、宅地建物取引業者が免許の日から3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは催告を行い、その催告の到達した日から1カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、その宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したときには、変更前の供託所に対し、遅滞なく、変更後の供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
正解
設問の通り。金銭のみで供託しているので正しい。
誤解
設問の通り。金銭のみで供託しているので正しい。
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Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
正解
○
設問の通り。誤解
○
設問の通り。 -
Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、すでに供託した有価証券と変換するために、新たに金銭で供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関した取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が保証協会に納付した弁済業務保証金分担金の範囲内で還付を受けることができる。
正解
宅建業者が保証協会の社員であった場合の還付の額は、その社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金
に相当する額の範囲内である。誤解
宅建業者が保証協会の社員であった場合の還付の額は、その社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金
に相当する額の範囲内である。 -
Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正解
本店の最寄りの供託所に供託する。
誤解
本店の最寄りの供託所に供託する。
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Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
正解
取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
誤解
取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
正解
免許権者への報告は保証協会が行う。
誤解
免許権者への報告は保証協会が行う。
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Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
正解
×
還付がされてからではなく、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない。誤解
×
還付がされてからではなく、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない。