【宅建】宅建業法(宅建士)

こちらは宅建士の問題となります。

コメント

  1. igarashi より:

    登録は受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除処分を受け、その処分の日から5年経過しなければ再び登録を受けることは出来ない。

    答え× 設問と通り
    答えは合ってますか?

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