【建築】内装制限

こちらは二級建築士の問題となります。

「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものには〇、しないものはには×をつけよ。
自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

コメントを残す