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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 宅建業者に関して必要なのは( )である。 P.328 P.328 非常勤の宅建士は( )宅建士の扱いになる。 P.328 P.328 20歳未満で婚姻している宅建士は、成年者の宅建士と( ) P.330 P.330 住宅展示場などの契約の締結をする案内所等がある場合には、( )の専任の宅建士を設置しなければならない。 P.330 P.330 契約の締結をする案内所を設置する場合には、免許権者と設置場所の都道府県知事に業務開始の( )までに届出をする。 P.331 P.331 契約の締結をする案内所を設置する場合には、免許権者への届出( )。 P.331 P.331 契約の締結をする案内所を設置する場合には、案内所設置場所の都道府県知事への届出( )。 P.331 P.331 契約の締結を行わない案内所には標識は( )。 P.331 P.331 業者Aが業者Bに宅地売買の媒介を依頼した場合、Bが案内所を設置した時、案内所には( )の標識を設置する。 P.331 P.331 業者Aが業者Bに宅地売買の媒介を依頼した場合、Bが案内所を設置した時、物件の所在場所には( )の標識を設置する。 P.331 P.331 案内所等で契約の申込や締結が行われない場合、標識は( )。 P.331 P.331 案内所等で契約の申込や締結が行われない場合、専任の宅建士は( )。 P.331 P.331 ( )は宅建士の独占業務ではない。 P.332 P.332 宅建試験合格後、知事に登録するには、( )以上の実務経験があること、または登録実務講習を修了する。 P.332 P.332 宅建試験合格後、知事に登録するには、2年以上の実務経験か、( )の指定する登録実務講習を修了する。 P.332 P.332 知事の登録は( ) P.333 P.333 宅建士の登録内容に変更が生じた場合( )変更の登録を申請する。 P.334 P.334 宅建士の住所に変更があった場合、変更の登録を( ) P.334 P.334 宅建士の勤務先の宅建業者の住所に変更があった場合、変更の登録を( ) P.334 P.334 宅建士の本籍に変更があった場合、変更の登録を( ) P.334 P.334 宅建士の勤務先の宅建業者の名称に変更があった場合、変更の登録を( ) P.334 P.334 宅建士登録簿に変更があった場合は( )変更の登録を申請する。 P.334 P.334 宅建業者名簿に変更があった場合は( )変更の届出する。 P.334 P.334 宅建士が死亡した場合( )が届出をする。 P.335 P.335 宅建士が破産した場合( )が届出をする。 P.335 P.335 宅建士が破産した場合発生した日から( )届出をする。 P.335 P.335 宅建士証は( )から交付される。 P.336 P.336 宅建士の交付を受けるには、交付前( )以内に知事が指定する法定講習を受ける。 P.336 P.336 宅建士の交付を受けるには、( )が指定する法定講習を受ける。 P.337 P.337 宅建士の交付を受けるには、知事が指定する( )を受ける。 P.337 P.337 知事が指定する法定講習は、宅建試験合格の日から( )以内に交付を受ける場合は受講する必要ない。 P.337 P.337 宅建士の住所が変わった時、宅建士証の書換え交付は( ) P.338 P.338 宅建士の本籍が変わった時、宅建士証の書換え交付は( ) P.338 P.338 宅建士の勤め先が変わった時、宅建士証の書換え交付は( ) P.338 P.338 宅建士証の有効期限が切れた場合は宅建士証を( )する。 P.339 P.339 宅建士が事務禁止処分を受けた場合は宅建士証を( )する。 P.339 P.339 登録を消除された場合( )宅建士証を返納する。 P.339 P.339 埼玉県知事から宅建士証の交付を受けた宅建士は、群馬県で事務禁止処分を受けた場合、( )に宅建士証を提出する。 P.339 P.339 宅建士が、登録している都道府県以外の業者の事務所に従事する場合、登録を( ) P.340 P.340 宅建士がマイホーム購入の為、東京都から埼玉県へ引越しした場合、登録の移転は( ) P.341 P.341 宅建士が事務禁止処分中に、登録の移転は( ) P.341 P.341 宅建士が事務禁止処分中に、変更の登録の申請は( ) ※テキストなし。事務禁止処分中も宅建士の個人情報変わればしなければなりません。 ※テキストなし。事務禁止処分中も宅建士の個人情報変わればしなければなりません。 登録の移転の申請は( )する。 P.341 P.341 登録の移転により交付を受けた新しい宅建士証の有効期間は( ) P.341 P.341 宅建士が現在務める宅建業者が業務停止処分中に、登録の移転は( ) P.341 関係ない P.341 関係ないテスト概要
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