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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント甲県知事から取引士証の交付を受けた宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出した場合、その処分の期間が満了したときは、直ちに宅地建物取引士証は返還される。
正解
取引士自ら返還を請求しなければ、宅地建物取引士証は返還されない。
誤解
取引士自ら返還を請求しなければ、宅地建物取引士証は返還されない。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引士がその登録を消除されたときには、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
正解
×
登録の移転は、現在の登録の知事を経由して申請する。誤解
×
登録の移転は、現在の登録の知事を経由して申請する。 -
Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
正解
宅地建物取引士についても規定がある。
誤解
宅地建物取引士についても規定がある。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示の請求があったときは、従業者証明書の提示をもってこれに代える事ができる。
正解
宅地建物取引士証と従業者証明書は役割の全く異なる別の証明書であり、代えることはできない。
誤解
宅地建物取引士証と従業者証明書は役割の全く異なる別の証明書であり、代えることはできない。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント法第35条の規定による重要事項の説明を行う場合、宅地建物取引士は、その相手方と初めて会ったときすでに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。
正解
重要事項の説明をするときには、必ず宅地建物取引士証を提示しなくてはならない。
誤解
重要事項の説明をするときには、必ず宅地建物取引士証を提示しなくてはならない。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人は、破産の日から30日以内に、その旨をその宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に届け出なければならない。
正解
宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合には、本人が、30日以内に登録を受けている都道府県知事に届出なければならない。
誤解
宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合には、本人が、30日以内に登録を受けている都道府県知事に届出なければならない。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント禁錮刑に処せられた宅地建物取引士は、自分自身で、その旨を登録を受けている都道府県知事にその旨を届出なければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
正解
○
登録は試験を合格した都道府県の知事に対して申請する。誤解
○
登録は試験を合格した都道府県の知事に対して申請する。 -
Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引士資格試験に合格し、登録を受けている者は、その登録を受けた都道府県知事に対してのみ、宅地建物取引士証の交付申請をすることができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者に限り、都道府県知事が指定する講習の受講が免除される。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の交付を受ける前、1年以内に行われる、知事が指定する講習を受講しなければならない。
正解
原則として、登録をしている都道府県知事が国土交通省令で定めるところにより指定する講習で「交付の申請前」6カ月以内に行われる「法定講習」を受講しなければならない。
誤解
原則として、登録をしている都道府県知事が国土交通省令で定めるところにより指定する講習で「交付の申請前」6カ月以内に行われる「法定講習」を受講しなければならない。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引士証の更新を受けようとするときは、その申請前6カ月以内に「都道府県知事」が指定する講習「法定講習」を受講しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引士が婚姻したことによって氏名を変更した場合、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者は、その団員でなくなった日から5年を経過しなければ免許を受けることが出来ない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、事務所の成年者である専任の宅地建物取引士として従事している宅地建物取引業者(法人)が商号を変更した場合には、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。
正解
登録を受けた者は、勤務先の宅建業者の商号又は名称が変更した場合、専任でなくとも、変更の申請をしなければならない。
誤解
登録を受けた者は、勤務先の宅建業者の商号又は名称が変更した場合、専任でなくとも、変更の申請をしなければならない。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aが、本店の専任の宅地建物取引士として従事させている宅地建物取引士Bを、支店の専任の宅地建物取引士としたとき、Bは、登録の変更を申請しなければならない。
正解
勤務先の宅建業者の商号又は名称・免許証番号に変更があったわけではないので、Bは、変更登録を申請する必要はない。(Aは変更の届出が必要)
誤解
勤務先の宅建業者の商号又は名称・免許証番号に変更があったわけではないので、Bは、変更登録を申請する必要はない。(Aは変更の届出が必要)
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、30日以内に、登録を受けた都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正解
宅建士が、住所・氏名・本籍・勤務先の業者名に変更を生じた場合には変更の登録申請が必要だが、何日以内に、という規定はない。遅滞なく申請する。
誤解
宅建士が、住所・氏名・本籍・勤務先の業者名に変更を生じた場合には変更の登録申請が必要だが、何日以内に、という規定はない。遅滞なく申請する。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aの事務所で業務に従事する宅地建物取引士Bは、Aが事務禁止の処分を受けている間であっても、Aの商号に変更があった場合には、変更の登録を申請しなければならない。
正解
事務禁止処分は会社が受けているだけであり、宅建士は何の影響もなく、申請は必要。
誤解
事務禁止処分は会社が受けているだけであり、宅建士は何の影響もなく、申請は必要。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント宅地建物取引士が死亡した場合、死亡した日から30日以内に、その相続人が、宅地建物取引士が登録を受けていた都道府県知事に届け出なければならない。
正解
死亡した日から30日以内ではなく、相続人が死亡したことを知った日から30日以内に届け出なければならない。
誤解
死亡した日から30日以内ではなく、相続人が死亡したことを知った日から30日以内に届け出なければならない。
-
Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者は、宅地建物取引士資格試験を受験することができない。
正解
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者は、登録は受けることが出来ないが、宅地建物取引士資格試験を
受験することまでは禁止されていない。誤解
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者は、登録は受けることが出来ないが、宅地建物取引士資格試験を
受験することまでは禁止されていない。 -
Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引士の登録を受けている者は、その住所に変更があった場合には、登録を受けている都道府県知事に対し、30日以内に変更の登録をしなければならない。
正解
住所に変更があった場合には、都道府県知事に対して、「遅滞なく」変更の登録を申請する。30日以内という規定はない。
誤解
住所に変更があった場合には、都道府県知事に対して、「遅滞なく」変更の登録を申請する。30日以内という規定はない。
-
Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
正解
○
事務禁止期間が満了しないと、登録を受けれない。誤解
○
事務禁止期間が満了しないと、登録を受けれない。 -
Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮刑に処せられ執行猶予期間中である場合は、免許を受けることができない。
正解
この設問の未成年者は、成年者と同一の行為能力を有しているので、本人に問題がなければ免許を受けることが出来る。法定代理人は関係ない。
誤解
この設問の未成年者は、成年者と同一の行為能力を有しているので、本人に問題がなければ免許を受けることが出来る。法定代理人は関係ない。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント登録は受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除処分を受け、その処分の日から5年経過しなければ再び登録を受けることは出来ない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。
正解
受験禁止期間は3年が上限。
誤解
受験禁止期間は3年が上限。
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Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
正解
従業者は法人が不正の手段で免許を受けても、登録受けることができる。
誤解
従業者は法人が不正の手段で免許を受けても、登録受けることができる。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正解
○
設問の通り。誤解
○
設問の通り。 -
Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅建士A(甲県知事登録)が、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正解
遅滞なくしなければならない。
誤解
遅滞なくしなければならない。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント丁県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
正解
発見した方を返納しなければならない。
誤解
発見した方を返納しなければならない。