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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
正解
正当な利益の有する者は債務者の意思に反しても弁済できる。
誤解
正当な利益の有する者は債務者の意思に反しても弁済できる。
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイントAは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、借賃の支払債務に関して法律上の正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
正解
建物賃借人は、正当な利益を有する者に該当する。
誤解
建物賃借人は、正当な利益を有する者に該当する。
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイントAが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関して、Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Aがその事知らずに弁済を受けても、Bの代金債務は消滅しない。
正解
債務者の意思に反する弁済であっても、債権者がその事を知らず弁済受けた場合には、有効な弁済となる。
誤解
債務者の意思に反する弁済であっても、債権者がその事を知らず弁済受けた場合には、有効な弁済となる。
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイントAが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関して、Bの親友Cが、Aに直接代金の支払う時に、それがAの意思に反する弁済である場合には、Bからの委託である旨をAが知っていても弁済することができない。
正解
債権者の意思に反する弁済であっても、債権者が債務者から委託を受けた旨を知っていれば、弁済することができる。
誤解
債権者の意思に反する弁済であっても、債権者が債務者から委託を受けた旨を知っていれば、弁済することができる。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイントAのBからの借入金100万円の弁済に関して、Aの兄Cは、Aが反対しても、Bがその旨知っていれば、Bに弁済することができる。
正解
正当な利益のない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。※債権者が知らなければ例外的にできる。
誤解
正当な利益のない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。※債権者が知らなければ例外的にできる。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイントAは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。Dは、B及びCの反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。
正解
債務者、債権者の意思に反しない場合は、弁済することができる。
誤解
債務者、債権者の意思に反しない場合は、弁済することができる。
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイントAは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイントAのBからの借入金100万円の弁済に関して、B名義の領収証をEが持参したので、AがEに弁済した場合において、Eに受領権限がなくても、Aが過失無くしてその事情を知らなかったときは、Aは、免責される。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイントAのBに対する貸金に関して、AB間で返済場所について別段の定めがないときは、Bは、Aの住所で返済しなければならない。
正解
設問の通り。弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
誤解
設問の通り。弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイントAのBに対する貸金に関して、取引時間に定めがある場合には、その取引時間内に限り弁済することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイントAが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関して、Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。
正解
正当な利益のある第三者が弁済した場合、当然に代位する。
誤解
正当な利益のある第三者が弁済した場合、当然に代位する。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイントAがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合、CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
正解
正当な利益のある第三者が弁済した場合、当然に代位するので債権者の承諾不要。
誤解
正当な利益のある第三者が弁済した場合、当然に代位するので債権者の承諾不要。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイントAがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺に関して、Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
正解
自働債権が弁済期到来している時は相殺することができる。
誤解
自働債権が弁済期到来している時は相殺することができる。
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイントAは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。BがAに対する債権を有する場合において、その債権が既に時効により消滅しているときは、その時効完成前にAの金銭債権と相殺し得る状態にあったとしても、Bは、相殺することはできない。
正解
時効完成前に相殺適状にあったなら相殺できる。
誤解
時効完成前に相殺適状にあったなら相殺できる。
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。
正解
被害者は相殺することができる。
誤解
被害者は相殺することができる。
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイントAがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺に関して、Aの債権が、BがA宅の塀を壊した事による不法行為によって発生したもの(悪意ではない)であるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
正解
悪意による不法行為や、人の生命・身体に関する不法行為は債務者から相殺できないが、それ以外の場合は相殺できる。
誤解
悪意による不法行為や、人の生命・身体に関する不法行為は債務者から相殺できないが、それ以外の場合は相殺できる。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
正解
被害者の方からは相殺できる。
誤解
被害者の方からは相殺できる。
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイントAがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺に関して、CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、相殺をCに対抗することはできない。
正解
差押後に自働債権を取得しているので、対抗できない。
誤解
差押後に自働債権を取得しているので、対抗できない。
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイントAが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合、Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。
正解
正当な利益のある第三者は債権者に当然に代位する。
誤解
正当な利益のある第三者は債権者に当然に代位する。
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイントAのBからの借入金100万円の弁済に関して、Aの保証人DがBに弁済した場合、Dは、Bの承諾がなくても、Bに代位することができる。
正解
正当な利益のある第三者は債権者に当然に代位する。
誤解
正当な利益のある第三者は債権者に当然に代位する。