0 of 8 questions completed 問題:
こちらは二級建築士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を50m以下としなければならない。 令120条1項表⑵項及び2項。幼保連携型認定こども園は、令115条の3第一号かっこ書より、児童福祉施設等に該当し法別表第1(い)欄(2)項に該当するので、避難階以外の居室から直通階段までの歩行距離は、「主要構造部が準耐火構造」の欄から、50m以下としなければならない(上位の性能である耐火構造は、準耐火構造に含まれる)。また、主要構造部を準耐火構造等とした建築物で居室、廊下、階段等の壁及び天井を準不燃材料でしたものについては、当該歩行距離に10mを加えたものを歩行距離とするので、歩行距離は60m以下としなければならない。 令120条1項表⑵項及び2項。幼保連携型認定こども園は、令115条の3第一号かっこ書より、児童福祉施設等に該当し法別表第1(い)欄(2)項に該当するので、避難階以外の居室から直通階段までの歩行距離は、「主要構造部が準耐火構造」の欄から、50m以下としなければならない(上位の性能である耐火構造は、準耐火構造に含まれる)。また、主要構造部を準耐火構造等とした建築物で居室、廊下、階段等の壁及び天井を準不燃材料でしたものについては、当該歩行距離に10mを加えたものを歩行距離とするので、歩行距離は60m以下としなければならない。 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、外開きとしなければならない 令125条2項。集会場等の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。 令125条2項。集会場等の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。 非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入ロを設けなければならない。 令126条の6第一号。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならないが、非常用エレベーターや代替進入ロを設置している場合には、設けなくてもよい。 令126条の6第一号。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならないが、非常用エレベーターや代替進入ロを設置している場合には、設けなくてもよい。 避難階以外の階を主要構造部が準耐火構造ホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が100㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通通階段を設けなければならない。 令121条1項五号、2項。ホテルの用途に供する階で、その階の居室の床面積が200㎡ (2項により)を超えるものは2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項五号、2項。ホテルの用途に供する階で、その階の居室の床面積が200㎡ (2項により)を超えるものは2以上の直通階段を設けなければならない。 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準 不燃材料で造らなければならない。 令123条1項二号。屋内に設ける避難階段の階段室は、天井(天井がない場合は、屋根)、壁の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料で造らなければならない。 令123条1項二号。屋内に設ける避難階段の階段室は、天井(天井がない場合は、屋根)、壁の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料で造らなければならない。 避難階が1階である2階建の寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく 不燃材料で造らていない」ものとする)で、2階の寝室の床面積の合計が120㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項五号、六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(120㎡)が200㎡を超えていないが、寄宿舎の2階で寝室が100㎡を超えているので、2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項五号、六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(120㎡)が200㎡を超えていないが、寄宿舎の2階で寝室が100㎡を超えているので、2以上の直通階段を設けなければならない。 避雜階が1階である2階建の診療所(主要構造部が不燃材料で造られている)で、2階における病室の床面積の合計が60㎡であるものには、2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項四号、2項。診療所の用途に供する階で、その階の病室の床面積の合計が50㎡を超えるものは2以上の直通階段を設けなければならないが、2項により、主要構造部が不燃材料で造られているものは、「50㎡」を「lOO㎡」とするので、設けなくてもよい。 令121条1項四号、2項。診療所の用途に供する階で、その階の病室の床面積の合計が50㎡を超えるものは2以上の直通階段を設けなければならないが、2項により、主要構造部が不燃材料で造られているものは、「50㎡」を「lOO㎡」とするので、設けなくてもよい。 飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする)、各階の床面積200㎡、高さ6m、避難階は1階は 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項六号ロ。居室の床面積の合計が避難階の直上階で200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないが、設問は該当しないので、設けなくてもよい。 令121条1項六号ロ。居室の床面積の合計が避難階の直上階で200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないが、設問は該当しないので、設けなくてもよい。テスト概要
インフォメーション
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいに〇、誤りに×をつけて下さい。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。結果
平均成績
あなたの成績
カテゴリ
ポジション.
名前
エントリ
ポイント
結果
テーブルを読み込んでいます
データがありません
1. 問題
1 ポイント
2. 問題
1 ポイント
3. 問題
1 ポイント
4. 問題
1 ポイント
5. 問題
1 ポイント
6. 問題
1 ポイント
7. 問題
1 ポイント
8. 問題
1 ポイント
【建築】避難融合
こちらは二級建築士の問題となります。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいに〇、誤りに×をつけて下さい。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。