0 of 8 questions completed 問題:
こちらは二級建築士の問題となります。 「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものには〇、しないものはには×をつけよ。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第3項。令128条の4第1項三号により、地階の集会場(法別表第…(一)項)は、原則として、内装制限を受け、居室及び地1:に通ずる上たる廊下等の通路の仕上げは、不適合。
令128条の5第3項。令128条の4第1項三号により、地階の集会場(法別表第…(一)項)は、原則として、内装制限を受け、居室及び地1:に通ずる上たる廊下等の通路の仕上げは、不適合。 延べ面積1100㎡、地上2階建ての博物館において、2階にある展示室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第4項。令128条の4第3項により、階数が2以上で延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として、内装制限を受け、居室から地上に通ずる主たる廊下等の通路の仕上げは、準不燃材料と同等以上とする。したがって、難燃材料では適合しない 令128条の5第4項。令128条の4第3項により、階数が2以上で延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として、内装制限を受け、居室から地上に通ずる主たる廊下等の通路の仕上げは、準不燃材料と同等以上とする。したがって、難燃材料では適合しない 物品販売業を営む店舗の用途(主要構造部を耐火構造)に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する 令128条の5第6項、令128条の4第4項により、住宅以外の建築物で主要構造部を耐火構造としたものの調理室等は、原則として、内装制限を受けない。 令128条の5第6項、令128条の4第4項により、住宅以外の建築物で主要構造部を耐火構造としたものの調理室等は、原則として、内装制限を受けない。 内装制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームにおいて、当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第1項、4項内装制限を受ける地上2階建の有料老人ホームであるので、令128条の4第1項一号(特殊建築物)又は3項(階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの)が想定され、それぞれ令128条の5第1項又は同条4項により制限を受ける。いずれの規定も、居室の仕上げは、難燃材料で適合する。 令128条の5第1項、4項内装制限を受ける地上2階建の有料老人ホームであるので、令128条の4第1項一号(特殊建築物)又は3項(階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの)が想定され、それぞれ令128条の5第1項又は同条4項により制限を受ける。いずれの規定も、居室の仕上げは、難燃材料で適合する。 地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80㎡の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 令128条の5第3項。令128条の4第1項三号により、地階の飲食店は、内装制限を受け、居室の仕上げは、準不燃材料と同等以上とする。 令128条の5第3項。令128条の4第1項三号により、地階の飲食店は、内装制限を受け、居室の仕上げは、準不燃材料と同等以上とする。 耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600㎡としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第4項一号。令128条の4第1項一号表(3)により、主要構造部を耐火構造等とした建築物である物品販売業を営む店舗は、当該出途に供する3階以上の部分の床面積が1,000㎡以上のものが内装制限を受け、また、同条3項より、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物も内装制限を受ける。設問は、同条3項に該当する(1階、2階の床面積がそれぞれ600㎡)ので、難燃材料で適合する。 令128条の5第4項一号。令128条の4第1項一号表(3)により、主要構造部を耐火構造等とした建築物である物品販売業を営む店舗は、当該出途に供する3階以上の部分の床面積が1,000㎡以上のものが内装制限を受け、また、同条3項より、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物も内装制限を受ける。設問は、同条3項に該当する(1階、2階の床面積がそれぞれ600㎡)ので、難燃材料で適合する。 耐火建築物である延べ面幀700㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第4項、令128条の4第2項により、階数3以上で延べ面積が500㎡を超える学校等以外の建築物は、内装制限を受け、居室の仕上げは、難燃村料で適合する。 令128条の5第4項、令128条の4第2項により、階数3以上で延べ面積が500㎡を超える学校等以外の建築物は、内装制限を受け、居室の仕上げは、難燃村料で適合する。 耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500㎡としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 令128条の5第1項一号イ。令128条の4第1項一号表⑴により、主要構造部を耐火構造等とした建築物である劇場は、客席の床面積が400㎡以上のものは、内装制限を受け、居室の仕上げは、難燃材料で適合する。 令128条の5第1項一号イ。令128条の4第1項一号表⑴により、主要構造部を耐火構造等とした建築物である劇場は、客席の床面積が400㎡以上のものは、内装制限を受け、居室の仕上げは、難燃材料で適合する。テスト概要
インフォメーション
自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。 結果
平均成績
あなたの成績
カテゴリ
ポジション.
名前
エントリ
ポイント
結果
テーブルを読み込んでいます
データがありません
1. 問題
1 ポイント
2. 問題
1 ポイント
3. 問題
1 ポイント
その調理室の壙及び天件の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。
4. 問題
1 ポイント
5. 問題
1 ポイント
6. 問題
1 ポイント
7. 問題
1 ポイント
8. 問題
1 ポイント
【建築】内装制限
こちらは二級建築士の問題となります。 「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものには〇、しないものはには×をつけよ。
自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。