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インフォメーション
こちらは二級建築士の問題となります。
次ぎの記述のうち、建築基準法上、正しいものに〇、誤っているものには×をつけて下さい。
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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント建築物に関する仮使用の認定の申請は、建築主事に対してだけ行う。
正解
法7条の6第1項一号、二号。仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して行う。
誤解
法7条の6第1項一号、二号。仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して行う。
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
正解
法12条1項かっこ書。定期報告は、所有者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)が特定行政庁に報告する。
誤解
法12条1項かっこ書。定期報告は、所有者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)が特定行政庁に報告する。
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
正解
法68条の20第2項。認証型式部材等製造者(法68条の11)が製造する「認証型式部材等」が建築物である場合、建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに工事が実施されたことが確認されたものは、その型式に適合するものとしてみなされ、中間・完了検査の際、その型式との照合が朽略される。
誤解
法68条の20第2項。認証型式部材等製造者(法68条の11)が製造する「認証型式部材等」が建築物である場合、建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに工事が実施されたことが確認されたものは、その型式に適合するものとしてみなされ、中間・完了検査の際、その型式との照合が朽略される。
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
正解
工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない、と読み替える。完了検査の申請ではなく、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
誤解
工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない、と読み替える。完了検査の申請ではなく、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
正解
法6条9項、規則1条の3第1項表1(い)項。確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
誤解
法6条9項、規則1条の3第1項表1(い)項。確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
正解
令9条一号。消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定(消防法9条の2)は、建築基準関係規定に該当し、 建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
誤解
令9条一号。消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定(消防法9条の2)は、建築基準関係規定に該当し、 建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
正解
法7条の3第1項一号、法7条の4第1項、令11条。建築主は,階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれをする梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。「特定行政庁」ではない。誤り。
誤解
法7条の3第1項一号、法7条の4第1項、令11条。建築主は,階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれをする梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。「特定行政庁」ではない。誤り。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
正解
法7条の2第4項。指定確認検査機関は、完了検査の引き受けを行ったときは、「工事が完了した日」又は「当該完了検査の引受けを行った日」のいずれか遅い日7日以内に、完了検査をしなければならない。したがって、工事完了日の前に引けている場合は、工事が完了した日から7日以内に、完了検査をしなければなら、誤り。
誤解
法7条の2第4項。指定確認検査機関は、完了検査の引き受けを行ったときは、「工事が完了した日」又は「当該完了検査の引受けを行った日」のいずれか遅い日7日以内に、完了検査をしなければならない。したがって、工事完了日の前に引けている場合は、工事が完了した日から7日以内に、完了検査をしなければなら、誤り。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント建築物の敷地が斜面又は段地であるなど建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小ものを、当該建築物の階数とする。
正解
令2条1項八号。建築物の部分によって階数が異なる場合は、最大なものを階数とする。
誤解
令2条1項八号。建築物の部分によって階数が異なる場合は、最大なものを階数とする。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない
正解
令2条1項人•号ロ陏段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、12m(日影規制などでは5m)までは,高さに算入しないが、法33条(避雷設備)の場合は、除外されているので、高さに算入する
誤解
令2条1項人•号ロ陏段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、12m(日影規制などでは5m)までは,高さに算入しないが、法33条(避雷設備)の場合は、除外されているので、高さに算入する
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント第二種低層住居居専用地域内における建築物の高さの限度の規定において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
正解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/ 8以内の場合は、法55条(第一低層居専用地域等の絶対高さ制限)では5mまでは建築物の高さに算入しない。
誤解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/ 8以内の場合は、法55条(第一低層居専用地域等の絶対高さ制限)では5mまでは建築物の高さに算入しない。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。
正解
令2条1項八号。地階の倉庫、機械室等の部分で水平投影面幀の合計が建築面積の1/ 8以下のものは、階数に算入しない防災センタ一(中央管理室)は居室であり、倉庫、機械室等に該当しないので、面積に関係なく階数に算入する。
誤解
令2条1項八号。地階の倉庫、機械室等の部分で水平投影面幀の合計が建築面積の1/ 8以下のものは、階数に算入しない防災センタ一(中央管理室)は居室であり、倉庫、機械室等に該当しないので、面積に関係なく階数に算入する。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない
正解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
誤解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント「耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう
正解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
誤解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁に必要とされる性能をいう
正解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
誤解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう
正解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
誤解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント「不燃性能」とは、通常の火災時における火熱により燃焼しないこと、その他の政令で定める能をいう
正解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
誤解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント筋かい、方づえ、火打ち材等の斜材や土台は、「主要構造部」である
正解
法2条五号、令1条二号。筋かい等の斜材や土台は主要構造部でない
誤解
縦型手すりはしっかりと握れるように直径が28~32mm程度、横型手すりは握るより手を添えやすい32~36mm程度が使いやすい
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント「工事監理者」とは、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者をいう
正解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
誤解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント延焼防止時間は建築物が通常の火災による周囲及び内部への延焼を防止することができる時間をいう。
正解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間
誤解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間