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インフォメーション
こちらは二級建築士の問題となります。
建築基準法上、正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。
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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント地下の工作物内に設ける倉庫は、「建築物」でない
正解
法2条一号。地下又は高架の工作物内の事務所、店舗・倉庫等は建築物である
誤解
法2条一号。地下又は高架の工作物内の事務所、店舗・倉庫等は建築物である
-
Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイントボーリング場の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である
正解
法別表第1の(い)欄(三)項の用途に類するものとして、令115条の3第二号を見て確認する
誤解
法別表第1の(い)欄(三)項の用途に類するものとして、令115条の3第二号を見て確認する
-
Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント建築物の壁について行う過半の修繕は、「建築」である
正解
建築とは、法2条十三号により、新築、増築、改築、移転をいう。法2条十四号「大規模の修繕」に該当する
誤解
建築とは、法2条十三号により、新築、増築、改築、移転をいう。法2条十四号「大規模の修繕」に該当する
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント建築物の自重を支える基礎、基礎くいは、「主要構造部」である
正解
令1条三号基礎、基礎くいは構造耐力上主要な部分
誤解
令1条三号基礎、基礎くいは構造耐力上主要な部分
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント延べ面積1000m²の事務所は「特殊建築物」である
正解
法2条二号。事務所は特殊建築物ではない。警察署 も事務所である
誤解
法2条二号。事務所は特殊建築物ではない。警察署 も事務所である
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント風圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支える火打材は、「主要構造部」である
正解
令一条三号火打材は構造耐力上主要な部分
誤解
令一条三号火打材は構造耐力上主要な部分
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント鉄道のプラットホームの上家及び貯蔵槽は、共に「建築物」である
正解
法2条。鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安施設、跨線橋、プラッ卜ホームの上家等は、屋根及び柱壁があっても建築物ではない
誤解
法2条。鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安施設、跨線橋、プラッ卜ホームの上家等は、屋根及び柱壁があっても建築物ではない
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント娯楽のために継続的に使用する室は、「居室」でない
正解
法2条四号。居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう
誤解
法2条四号。居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント福祉ホームの用途に供する建築物は、「特殊建築物」でない
正解
法2条二号、法別表第1(い)欄(ニ)項、令115条の3第一号 福祉ホームとして令19条1項による
誤解
法2条二号、法別表第1(い)欄(ニ)項、令115条の3第一号 福祉ホームとして令19条1項による
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント診療所(患者の収容施設がない)は「特殊建築物」である。
正解
法2条二号、法別表第1(い)欄(ニ)項、診療所で患者の収容施設があるものに限るとあるから
誤解
法2条二号、法別表第1(い)欄(ニ)項、診療所で患者の収容施設があるものに限るとあるから
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント住宅の屋根について行う過半の修繕は、「建築」である
正解
法2条十四号・2条五号。屋根は主要構造部であり、その一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」である
誤解
法2条十四号・2条五号。屋根は主要構造部であり、その一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」である
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント床が地盤面下にある階で、天井高さ4m、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である
正解
令1条二号。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から天井高さが4mであれば、4÷3=1.33m以上となる
誤解
令1条二号。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から天井高さが4mであれば、4÷3=1.33m以上となる
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない
正解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
誤解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント「耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう
正解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
誤解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁に必要とされる性能をいう
正解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
誤解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう
正解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
誤解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント「不燃性能」とは、通常の火災時における火熱により燃焼しないこと、その他の政令で定める能をいう
正解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
誤解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント筋かい、方づえ、火打ち材等の斜材や土台は、「主要構造部」である
正解
法2条五号、令1条二号。筋かい等の斜材や土台は主要構造部でない
誤解
縦型手すりはしっかりと握れるように直径が28~32mm程度、横型手すりは握るより手を添えやすい32~36mm程度が使いやすい
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント「工事監理者」とは、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者をいう
正解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
誤解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント延焼防止時間は建築物が通常の火災による周囲及び内部への延焼を防止することができる時間をいう。
正解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間
誤解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間