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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイントAは「近く高速道路が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じ、Bの所有する原野(時価15万円相当)を、別荘地として5,000万円で購入する契約を締結した。この場合、Aは、当該契約がBの詐欺だとして、その取消しを主張することができる。
正解
詐欺にあって契約させられた被害者は契約を取り消すことができる。
誤解
詐欺にあって契約させられた被害者は契約を取り消すことができる。
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイントAがその所有する宅地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは当該宅地をDに転売した。この場合、Dが悪意であっても、Dが当該宅地の所有権移転登記を得ている場合、Aは、Dに対しその所有権を主張することはできない。
正解
虚偽表示の無効は、悪意の第三者に対抗できる。AはDに対し、登記に関係なく当該宅地の所有権を主張することができる。
誤解
虚偽表示の無効は、悪意の第三者に対抗できる。AはDに対し、登記に関係なく当該宅地の所有権を主張することができる。
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイントAがその所有する土地をBに売却する意思表示を行ったが、その意思表示は真意ではなかった場合、BがAの真意を知らず、また、知らなかったことにつき過失がなかったときは、Aは、売却の意思表示の無効を主張することはできない。
正解
心裡留保は、相手方が善意無過失の場合は有効である。
誤解
心裡留保は、相手方が善意無過失の場合は有効である。
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント動機の錯誤による取消を主張するためには、その事情が法律行為の基礎とされていたことが表示されていることが必要である。
正解
動機を相手方に表示していれば、錯誤による取消の主張をすることができる。
誤解
動機を相手方に表示していれば、錯誤による取消の主張をすることができる。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント錯誤による意思表示の取消は、移転登記を有している善意無過失の第三者には主張することができない。
正解
〇
第三者が善意無過失の場合は、対抗することができない。誤解
〇
第三者が善意無過失の場合は、対抗することができない。 -
Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント錯誤により、意思表示の取消しを主張するには、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なこと、表意者に重大な過失がないことが必要である。
正解
〇
設問の通り。誤解
〇
設問の通り。 -
Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイントA所有の土地がAからBへと売り渡されたが、AB間の契約がBの強迫によるものであった場合、その後当該土地がBから善意無過失のCへと転売されたときでも、Aは、AB間の売買契約を取り消し、C対して土地の所有権を主張することが出来る。
正解
強迫による意思表示の取り消しは、取消し前に登場した第三者の善意・悪意を問わず、登記を得ていようと対抗することが出来る。
誤解
強迫による意思表示の取り消しは、取消し前に登場した第三者の善意・悪意を問わず、登記を得ていようと対抗することが出来る。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイントAが、第三者Bの詐欺によって、A所有の土地を善意無過失のCに売り渡した場合、Aは当該売買契約を取り消すことができる。
正解
契約の相手方ではない第三者の詐欺による場合には、契約の相手方が詐欺の事実につき善意無過失の場合は取り消すことができない。
誤解
契約の相手方ではない第三者の詐欺による場合には、契約の相手方が詐欺の事実につき善意無過失の場合は取り消すことができない。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイントAがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示が錯誤によるものであり、意思表示者であるAに重過失があるときは、Bに重過失があったとしても、この売却の意思表示の取消しを主張できない。
正解
表意者に重過失があっても、相手方も重過失の時は、取消が認められる。(双方重過失)
誤解
表意者に重過失があっても、相手方も重過失の時は、取消が認められる。(双方重過失)
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイントAが自分の真意ではなく、Bに対し自己所有の土地の売却の意思表示を行った場合で、BもまたAの真意を知っていたときには、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。
正解
心裡留保は相手方が悪意の場合は契約は無効となる。
誤解
心裡留保は相手方が悪意の場合は契約は無効となる。
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイントA所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に、Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
正解
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。この無効は誰に対しても主張することができる。
誤解
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。この無効は誰に対しても主張することができる。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイントAは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。その後、Bが善意有過失にCに甲土地を転売した場合、AはCに対して心裡留保による意思表示の無効を主張することができる。
正解
心裡留保は善意の第三者に対抗できない。
誤解
心裡留保は善意の第三者に対抗できない。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイントAが、Bに住宅用地を売却した場合において、Aが今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aはこの売買契約を取消すことができない。
正解
動機の錯誤による取消を主張する場合は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りできる。話してないのでできない。
誤解
動機の錯誤による取消を主張する場合は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りできる。話してないのでできない。
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイントA所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
正解
第三者詐欺により意思表示をした場合、相手方が悪意の場合は取消すことができる。
誤解
第三者詐欺により意思表示をした場合、相手方が悪意の場合は取消すことができる。
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイントA所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意有過失のCに対し対抗することができる。
正解
〇
詐欺による取消しは、善意有過失の第三者に対抗することができる。誤解
〇
詐欺による取消しは、善意有過失の第三者に対抗することができる。 -
Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイントA所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。
正解
強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができる。
誤解
強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができる。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイントAがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤の内容が社会通念に照らし重要な錯誤とはいえない場合は、この売却の意思表示を取消すことができない。
正解
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに取消すことができる。
誤解
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに取消すことができる。
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイントA所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが契約内容の重要な部分の錯誤により契約をしていた場合、Aは重大な過失がないときは、AB間の契約の取消を主張し、Cに対して所有権を主張することができる。
正解
錯誤は善意無過失の第三者に対抗できない。
誤解
錯誤は善意無過失の第三者に対抗できない。
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイントAがBに甲土地を売却した場合、Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らない事に過失がなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にD対抗することができる。
正解
転得者のが悪意であっても、第三者が善意無重過失なので、それ以降は対抗できない。
誤解
転得者のが悪意であっても、第三者が善意無重過失なので、それ以降は対抗できない。
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイントAがA所有の甲土地をBに売却した場合、AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張することができる。
正解
錯誤は取消せるのであって、無効ではない。
誤解
錯誤は取消せるのであって、無効ではない。