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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント土地鑑定委員会は、都市計画区域内及び準都市計画区域内の標準地を選定し、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。
正解
標準地は、土地取引が相当程度見込まれる場所(公示区域)の中で選定し、都市計画区域外も含むが、規制区域は除かれる。
誤解
標準地は、土地取引が相当程度見込まれる場所(公示区域)の中で選定し、都市計画区域外も含むが、規制区域は除かれる。
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Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が各標準地について3人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
正解
2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する。
誤解
2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する。
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Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント不動産の鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例等は、取引事例比較法の即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純利益の現在価値の総和を求める手法であるので、対象不動産の収益価格は、総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。
正解
対象不動産の純収益は、一般的に1年を単位として、総収益から総費用を控除して求められる。
誤解
対象不動産の純収益は、一般的に1年を単位として、総収益から総費用を控除して求められる。
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Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント不動産の価格を決める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、案件に即してこれらの三手法のいずれか一つを適用することが原則である。
正解
原則として、この三手法を併用すべきである。
誤解
原則として、この三手法を併用すべきである。
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Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント取引事例比較法とは、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた比較考慮し、試算価格を求める手法である。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産も含めたすべての不動産に適用すべきものである。
正解
収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の、すべての不動産に適用すべきものである。
誤解
収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の、すべての不動産に適用すべきものである。
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Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント収益還元法は、自用の住宅地と言えども賃貸を想定する事により適用されるものである。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント賃料の鑑定評価において、支払賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正な全ての経済活動対価をいい、準賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等から成り立つものである。
正解
本肢は実質賃料に関する記述であり、支払賃料とは各支払い時期に支払われる賃料をいう。
誤解
本肢は実質賃料に関する記述であり、支払賃料とは各支払い時期に支払われる賃料をいう。
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Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の資産価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash FLow)法という。
正解
本肢は直接還元法の説明であり、DCF法とは、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生期間に応じて現在価値に割引き、それぞれを合計する方法である。
誤解
本肢は直接還元法の説明であり、DCF法とは、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生期間に応じて現在価値に割引き、それぞれを合計する方法である。
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Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント公示区域内の土地を対象とする鑑定評価においては、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を持たせる必要がある。
正解
最も近接する標準地との比較ではなく、公示価格を規準とする、とは、対象土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地と、位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、当該標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
誤解
最も近接する標準地との比較ではなく、公示価格を規準とする、とは、対象土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地と、位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、当該標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
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Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、当該土地に使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして自由な取引が行われるとした場合に、通常成立すると認められる価格をいう。
正解
当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は地上権などの権利が存する場合には、これらのものが存しないものとして、通常成立すると認められる価格をいう。
誤解
当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は地上権などの権利が存する場合には、これらのものが存しないものとして、通常成立すると認められる価格をいう。
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Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント地価公示の標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント地価公示は、国土交通大臣が二人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その鑑定評価を参考にして正常価格を決定する。
正解
国土交通大臣ではなく、土地鑑定委員会が依頼する。
誤解
国土交通大臣ではなく、土地鑑定委員会が依頼する。
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Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を、当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
正解
一般の閲覧に供しなければならないのは、都道府県知事ではなく、関係市町村の長である。
誤解
一般の閲覧に供しなければならないのは、都道府県知事ではなく、関係市町村の長である。
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Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。
正解
規準ではなく『指標』として取引を行うように努めなければならない。
誤解
規準ではなく『指標』として取引を行うように努めなければならない。
-
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求める場合には、公示価格を規準としなければならない。
正解
設問の通り。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求める場合と、土地収用法による補償金を算定する場合には、公示価格を規準とする。
誤解
設問の通り。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求める場合と、土地収用法による補償金を算定する場合には、公示価格を規準とする。
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Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。
正解
○
設問の通り。誤解
○
設問の通り。 -
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを時点修正という。
正解
×
事情補正である。誤解
×
事情補正である。 -
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
正解
○
設問の通り。誤解
○
設問の通り。 -
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
正解
○
権利が付いていても、標準地として選定できる。誤解
○
権利が付いていても、標準地として選定できる。 -
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
正解
×
総額は公示しない。面積と1㎡当たりの価格が公示されるので、自分で計算できる。誤解
×
総額は公示しない。面積と1㎡当たりの価格が公示されるので、自分で計算できる。