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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイントA所有地についてAB間で売買契約が締結された場合で、Bが約定された期日に売買代金を支払おうとしたが、天災のため過失なくその支払いが遅延した場合は、Aは支払い遅延による実害額を証明しても、Bに対して損害賠償を請求することができない。
正解
金銭債務の場合、不可抗力で遅れた場合でも履行遅滞になり、損害賠償を請求することができる。
誤解
金銭債務の場合、不可抗力で遅れた場合でも履行遅滞になり、損害賠償を請求することができる。
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイントA所有地についてAB間で売買契約が締結された時に、AB間の合意で売買代金の5%に相当する手付金が授受されている場合に、Aは、Bが契約の履行に着手するまでは売買代金の10%相当額をBに返還する旨の意思表示をすれば、当該売買契約を解除することができる。
正解
手付金の倍返しする方は意思表示だけではダメで、現実の提供(金銭の引渡し)が必要である。
誤解
手付金の倍返しする方は意思表示だけではダメで、現実の提供(金銭の引渡し)が必要である。
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主とする宅地の売買契約が成立した場合、その土地にCが登記された賃借権を有しておりBが土地の利用目的を達成することができないとき、Bは賃借権の存在を知ってから1年以内に限り売買契約を解除することができる。
正解
移転した権利の不適合の場合、買主は知ってから5年以内に行使する。1年ではない。
誤解
移転した権利の不適合の場合、買主は知ってから5年以内に行使する。1年ではない。
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主とする宅地の売買契約が成立した場合において、その土地の一部がCの所有に属しており、Bが追完請求したがAがその部分をCから取得しBに所有権を移転することができなかったとき、Bは土地の一部が取得できないことにより契約の目的を達せられないときでも契約を解除することはできない。
正解
追完できなかった時は、目的達成に関係なく解除できる。
誤解
追完できなかった時は、目的達成に関係なく解除できる。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主とする宅地の売買契約が成立した場合において、その土地に抵当権がされていた場合、Bはその事実を知った時からいきなり損害賠償を請求することができる。
正解
追加請求後、履行されない場合損害賠償請求できる。いきなりできない。
改正誤解
追加請求後、履行されない場合損害賠償請求できる。いきなりできない。
改正 -
Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイントAを売主、Bを買主とする宅地の売買契約が成立した場合、その土地のすべてがCの所有地であり、Bが追完請求後、AがCから土地を取得しBに所有権を移転することができなかった場合、Bがその事実につき悪意でも、契約を解除することができる。
正解
設問の通り。移転した権利の不適合は、追加請求後解除できる。
誤解
設問の通り。移転した権利の不適合は、追加請求後解除できる。
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイントA所有の土地についてAB間で売買契約を締結する場合、当事者の債務不履行に係る違約金の特約を定めるには、契約と同時に定めなければならない。
正解
違約金の定め(損害賠償額の予定)の特約は、契約と同時にする必要はなく、実際に債務不履行を生じる前までにすればよい。
誤解
違約金の定め(損害賠償額の予定)の特約は、契約と同時にする必要はなく、実際に債務不履行を生じる前までにすればよい。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイントA所有の土地についてAB間で売買契約が締結され、当事者の債務不履行に係る違約金の特約を定めた。この場合において、Aの債務不履行によりBがこうむった実害額が特約で定めた違約金の額を超過するときには、Bはその実害額を証明して訴えを提起しなければ、違約金の増額を請求することができない。
正解
特約で予定額を定めた以上、予定額を超える額を請求することはできない。
誤解
特約で予定額を定めた以上、予定額を超える額を請求することはできない。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント不動産の売買契約において、売主の債務不履行を理由に契約が解除された場合において、買主が請求できる損害賠償額は手付の倍額とされる。
正解
債務不履行を理由にした契約の解除の場合、契約に別段の定めがなければ、請求できる損害賠償額は手付の額とは関係ない。
誤解
債務不履行を理由にした契約の解除の場合、契約に別段の定めがなければ、請求できる損害賠償額は手付の額とは関係ない。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約が成立し、AからBに手付金が交付された。手付金に関しては解約手付である旨以外に特約がなければ、Aが手付解除した場合でも、Bは交付を受けた手付金の額を超えた損害を証明できる時は、証明できた範囲で、Aに別途損害賠償請求をすることができる。
正解
手付解除した場合には、相手方は別途損害賠償請求をすることができない。
誤解
手付解除した場合には、相手方は別途損害賠償請求をすることができない。
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイントAが購入した土地の全部が第三者Bの所有であった場合、Aがそのことを知っていたときは、Aは、追加請求をすることができない。
正解
追完請求は、契約不適合の場合できる。
誤解
追完請求は、契約不適合の場合できる。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント買主をA、売主をBとする建物の売買契約が成立し、引渡し日を売買契約から10日後と約した。5日後、建物が落雷により焼失した為、引渡し日に履行できなくなった場合は、Aは売主Bの帰責事由がないので契約を解除することができない。
正解
契約解除は債務者の帰責事由は必要なくなった。
誤解
契約解除は債務者の帰責事由は必要なくなった。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント目的物の種類・品質の契約不適合について、買主から追完請求をされた場合、買主に少しの負担をかけたとしても、買主が請求した方法以外で追完することができる。
正解
買主に不相当の負担をかけないのであれば、買主の請求した方法以外で追完できる。
誤解
買主に不相当の負担をかけないのであれば、買主の請求した方法以外で追完できる。
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント買主をA、売主をBとする建物の売買契約が成立し、AからBに手付金が交付された。手付金に関しては解約手付である旨以外に特約はなく、Aが手付解除する場合は、Bに対し口頭で手付金を放棄する旨を告げれば足りるが、Bが手付解除するには、現実に手付金の倍額をAに提供しなければならない。
正解
設問の通り、売主から手付解除するには現実の提供が必要となる。
誤解
設問の通り、売主から手付解除するには現実の提供が必要となる。
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント売買契約に際して手付が交付された場合、当事者は、相手方がまだ履行に着手していなくても、自らが履行に着手している時には、契約を解除することができない。
正解
この場合、自ら履行に着手していても、まだ相手方が履行に着手していなければ契約を解除することができる。
誤解
この場合、自ら履行に着手していても、まだ相手方が履行に着手していなければ契約を解除することができる。
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント土地の売買契約が、面積を表示した上で単価を乗じ、価格が定められて締結されたが、後日実測によりその面積が不足していることが判明した。この場合、買主は悪意であっても追完請求後、代金の減額を請求することができる。
正解
目的物の数量の契約不適合の場合、買主に帰責性がない限り、追完請求後、代金減額請求できる。
誤解
目的物の数量の契約不適合の場合、買主に帰責性がない限り、追完請求後、代金減額請求できる。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント目的物の種類・品質に関する契約不適合の場合、引渡後に買主がその不適合を知った時から1年以内に行使することが必要である。
正解
買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に「通知」することが必要。行使ではない。
誤解
買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に「通知」することが必要。行使ではない。
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント売買契約に際して手付が交付された場合でも「買主は、売主が履行に着手した後であっても、引渡しが完了するまでは、手付を放棄することで契約の解除をすることが出来る。」旨の特約を付することは可能である。
正解
買主に有利な特約なので有効となる。
誤解
買主に有利な特約なので有効となる。
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント買主をA、売主をBとする不動産の売買契約が締結され「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約を解除される。」旨の解除条件付の契約であった場合、実際にローンがその日までに成立しなければ、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。
正解
「解除することができる」ではなく、「解除される」と記載されているので、Aのローンが成立しない時点で契約は解除される。
誤解
「解除することができる」ではなく、「解除される」と記載されているので、Aのローンが成立しない時点で契約は解除される。
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント債権者が、履行遅滞を理由として契約を解除しようとするときは、債務者に対し、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
正解
設問の通り。なお、不相当な期間を定めても、客観的に相当の期間が経過すれば、契約を解除することが出来る。
誤解
設問の通り。なお、不相当な期間を定めても、客観的に相当の期間が経過すれば、契約を解除することが出来る。