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Question 1 of 28
1. 問題
2 ポイント土地に抵当権を設定すると、その土地の上に建つ建物にも効力が及ぶ。
正解
土地と建物は、別個独立の不動産であり、抵当権の効力は建物には及ばない。
誤解
土地と建物は、別個独立の不動産であり、抵当権の効力は建物には及ばない。
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Question 2 of 28
2. 問題
1 ポイントAがBに対して有する債権の担保のために、B所有の建物に抵当権の設定を受けた場合、AのBに対する債権が時効により消滅すれば、BはAに対し抵当権の消滅を主張することができる。
正解
被担保債権が消滅すると、抵当権も自動的に消滅する(付従性)
誤解
被担保債権が消滅すると、抵当権も自動的に消滅する(付従性)
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Question 3 of 28
3. 問題
1 ポイント抵当権の設定契約は、書面でしなければ有効に成立しない。
正解
抵当権設定は、物権の変動の一種であり、抵当権者と抵当権設定者の合意のみで成立する。
誤解
抵当権設定は、物権の変動の一種であり、抵当権者と抵当権設定者の合意のみで成立する。
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Question 4 of 28
4. 問題
1 ポイントAがBに対する債権の担保として、B所有の建物に抵当権の設定を受けたが、第三者Cの放火によりこの建物が焼失した。その後、BがCから損害賠償金を受領した場合、Aは、Bの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることが出来る。
正解
物上代位をするためには、金銭が実際に抵当権設定者に支払われる前に、抵当権者が差押えをしなければならない。
誤解
物上代位をするためには、金銭が実際に抵当権設定者に支払われる前に、抵当権者が差押えをしなければならない。
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Question 5 of 28
5. 問題
1 ポイントAが、Bに対する金銭債権を担保するため、B所有の土地に抵当権設定を受けて登記した後、Cが、Bに対する債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けその登記をした。その後、Aの抵当権が消滅したときは、後順位の抵当権者であるCの順位が繰り上がる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 6 of 28
6. 問題
1 ポイント借地上の建物に抵当権が設定されば場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず、借地権にも及ぶ。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 7 of 28
7. 問題
1 ポイント抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 8 of 28
8. 問題
1 ポイントAが所有する建物を担保としてBから金銭を借り入れ、Bが抵当権設定の登記をした後、Aは、Bの同意を得なければ、第三者にその建物を賃貸する契約を締結することはできない。
正解
抵当権者は、抵当権が実行されるまでの間は、抵当権者の同意がなくても、自由に目的物を使用・収益(賃貸等)・処分(売却等)することが出来る。
誤解
抵当権者は、抵当権が実行されるまでの間は、抵当権者の同意がなくても、自由に目的物を使用・収益(賃貸等)・処分(売却等)することが出来る。
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Question 9 of 28
9. 問題
1 ポイント法定地上権は、土地と建物が抵当権設定当時は別々の所有者に属していたが、抵当権実行当時に土地と建物が同一の所有者に属していた場合に成立する。
正解
抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していた場合に、法定地上権が成立する。
誤解
抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していた場合に、法定地上権が成立する。
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Question 10 of 28
10. 問題
1 ポイント法定地上権が成立するためには、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属し、土地に対する抵当権設定当時に、建物についても登記がなされている必要がある。
正解
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地と建物が同一人に帰属していることが必要であるが、その建物について登記の有無は無関係である。
誤解
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地と建物が同一人に帰属していることが必要であるが、その建物について登記の有無は無関係である。
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Question 11 of 28
11. 問題
1 ポイント更地に抵当権を設定し、その後に当該更地に建物が新築された場合、抵当権が実行された時に、この建物について法定地上権が成立する。
正解
この場合では、抵当権設定時に土地の上に建物が存在していないので、法定地上権は成立しない。
誤解
この場合では、抵当権設定時に土地の上に建物が存在していないので、法定地上権は成立しない。
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Question 12 of 28
12. 問題
1 ポイント抵当権が設定されている土地を買い受けた者は、抵当権設定者(債務者)の意思に反しても弁済することが出来る。
正解
抵当権が設定されている土地を買い受けた者は、利害関係を有する第三者として、債務者の意思に反しても弁済する事ができ、抵当権設定者への償還請求も認められる。
誤解
抵当権が設定されている土地を買い受けた者は、利害関係を有する第三者として、債務者の意思に反しても弁済する事ができ、抵当権設定者への償還請求も認められる。
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Question 13 of 28
13. 問題
1 ポイント抵当権を設定した更地上に建物が築造された場合、抵当権者は土地と建物を一括して競売することが出来るが、建物の代価については、優先的に弁済を受けることが出来ない。
正解
元々、抵当権は土地だけに設定されていたため、優先的に弁済を受けられるのは土地の代金からだけとなる。
誤解
元々、抵当権は土地だけに設定されていたため、優先的に弁済を受けられるのは土地の代金からだけとなる。
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Question 14 of 28
14. 問題
1 ポイント土地及びその上に存する建物が同一所有者に属する場合に、建物のみに抵当権が設定され、その抵当権の実行前に土地が第三者に譲渡されたときでも、法定地上権は成立する。
正解
抵当権設定時に土地の上に建物が存在し、なおかつ同一人物の所有物であることが法定地上権の成立条件である。
誤解
抵当権設定時に土地の上に建物が存在し、なおかつ同一人物の所有物であることが法定地上権の成立条件である。
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Question 15 of 28
15. 問題
1 ポイント抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で設定する抵当権を、根抵当権という。
正解
根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を、極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権であり、すべての債権を担保することはできない。
誤解
根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を、極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権であり、すべての債権を担保することはできない。
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Question 16 of 28
16. 問題
1 ポイントAが従物を備え付けた自己所有の建物に、Bに対する債務の担保のための抵当権を設定した場合、当該従物に対しても抵当権の効力は及ぶ。
正解
抵当権の効力は、抵当権設定時からあった従物に及ぶ。
誤解
抵当権の効力は、抵当権設定時からあった従物に及ぶ。
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Question 17 of 28
17. 問題
1 ポイントAがBに対する債務の担保のために自己所有の建物に抵当権を設定し、登記をした。その後、AはBに債務を全額弁済したが、Bが抵当権設定登記が抹消されないうちに、当該抵当権をCに譲渡した場合、AはCに対して、当該抵当権の消滅を対抗することはできない。
正解
AはBに債務を全額弁済し、被担保債権が消滅している。被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅するので、AはCに対して、抵当権の消滅を対抗できる。
誤解
AはBに債務を全額弁済し、被担保債権が消滅している。被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅するので、AはCに対して、抵当権の消滅を対抗できる。
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Question 18 of 28
18. 問題
1 ポイントAがBに対する債務の担保のために自己所有の建物に抵当権を設定し、登記をした場合、Bの他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいないときには、Bは、Aに対して、満期の来た最後の2年分を超える利息部分についても抵当権を行使することができる。
正解
他の抵当権者がいない場合には、利息について全額請求できる。
誤解
他の抵当権者がいない場合には、利息について全額請求できる。
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Question 19 of 28
19. 問題
1 ポイント元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する為には、後順位抵当権者の承諾を得る必要がある。
正解
確定前に被担保債権の範囲を変更するには、利害関係者の承諾は不要。
誤解
確定前に被担保債権の範囲を変更するには、利害関係者の承諾は不要。
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Question 20 of 28
20. 問題
1 ポイント元本の確定前に根抵当権の担保すべき元本についての確定期日を変更する為には、後順位抵当権者の承諾を得る必要がある。
正解
元本確定前に元本確定期日を変更するには、後順位抵当権者(利害関係者)の承諾は不要である。
誤解
元本確定前に元本確定期日を変更するには、後順位抵当権者(利害関係者)の承諾は不要である。
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Question 21 of 28
21. 問題
1 ポイント普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 22 of 28
22. 問題
1 ポイント抵当権の効力は、その被担保債権に債務不履行があるときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
正解
債権に不履行があった場合は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
誤解
債権に不履行があった場合は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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Question 23 of 28
23. 問題
1 ポイント抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
正解
抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は第三者のために消滅する。
誤解
抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は第三者のために消滅する。
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Question 24 of 28
24. 問題
1 ポイントBは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し登記をした。その後その土地をDに売却し、登記も移転した。Bが抵当権を実行した場合、A、C及びDは、競買人になることができない。
正解
抵当不動産の第三取得者(D)は、その競売において買受人となることができる。
誤解
抵当不動産の第三取得者(D)は、その競売において買受人となることができる。
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Question 25 of 28
25. 問題
1 ポイントAのBに対する債権を被担保債権として、B所有の土地にAが抵当権を有している場合、設定時から20年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
正解
抵当権設定者は、抵当権の時効消滅の主張ができない。抵当権の消滅待つより、借金(被担保債権)返して欲しいから。
誤解
抵当権設定者は、抵当権の時効消滅の主張ができない。抵当権の消滅待つより、借金(被担保債権)返して欲しいから。
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Question 26 of 28
26. 問題
1 ポイントAがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
正解
根抵当権の被担保債権は、一定の範囲に属するものでなければならない。
誤解
根抵当権の被担保債権は、一定の範囲に属するものでなければならない。
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Question 27 of 28
27. 問題
1 ポイント根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
正解
根抵当権は極度額の範囲内であれば最後の2年分に限らず全て担保される。
誤解
根抵当権は極度額の範囲内であれば最後の2年分に限らず全て担保される。
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Question 28 of 28
28. 問題
1 ポイント根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
正解
元本の確定後でも減額請求できる。
誤解
元本の確定後でも減額請求できる。