テスト概要
0 of 25 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイントAが死亡した場合、Aに、配偶者B、母親C、妹Dがいる場合、Dは相続人とはならず、BとCが相続人となりCの法定相続分は3分の2となる。
正解
設問の通り、相続人は配偶者Bと直系尊属Cであり妹Dは相続人とならないが、Cの相続分は3分の1である。
誤解
設問の通り、相続人は配偶者Bと直系尊属Cであり妹Dは相続人とならないが、Cの相続分は3分の1である。
-
Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイントAが死亡し、Aに離婚した元配偶者Bと、Bとの間の未成年の実子C(親権者はB)がいた場合、B及びCが相続人となり、BとCの法定相続分はいずれも2分の1となる。
正解
死亡前に離婚しているBは、死亡時の「配偶者」にあたらず、親権の有無は関係ないので、相続人とはならない。CはAの子であり相続人となる。
誤解
死亡前に離婚しているBは、死亡時の「配偶者」にあたらず、親権の有無は関係ないので、相続人とはならない。CはAの子であり相続人となる。
-
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイントAの死亡時、配偶者はすでに死亡し、子B及びCがいたが、Cは死亡しており、Cの子D及びEがいる。この時、B、D及びEの相続分はそれぞれ3分の1となる。
正解
Aの子B、Cの相続分は2分の1ずつであり、Cが死亡している場合は、DとEの二人でCの相続分を
代襲して相続するので、D・Eの相続分はCの相続分の半分となり、それぞれ4分の1となる。誤解
Aの子B、Cの相続分は2分の1ずつであり、Cが死亡している場合は、DとEの二人でCの相続分を
代襲して相続するので、D・Eの相続分はCの相続分の半分となり、それぞれ4分の1となる。 -
Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイントAが死亡し、Aに配偶者Bと兄Cがいる場合において、Cは相続を放棄しても、いつでもその意思表示を撤回することが出来る。
正解
相続の承認・放棄の意思表示は撤回することはできない。
誤解
相続の承認・放棄の意思表示は撤回することはできない。
-
Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント成年被後見人は遺言をすることができない。
正解
成年被後見人は判断力が回復していれば、医師2人以上立会いのもとで遺言出来る。
誤解
成年被後見人は判断力が回復していれば、医師2人以上立会いのもとで遺言出来る。
-
Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント同一の証書で有効に遺言をすることができるのは、夫婦又は血縁関係がある者のみである。
正解
遺言は、夫婦又は血縁関係のある者であっても、2人以上が同一の証書ですることができない。
誤解
遺言は、夫婦又は血縁関係のある者であっても、2人以上が同一の証書ですることができない。
-
Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイントAがBから5000万円を借り入れたまま死亡し、唯一の相続人であるCが相続の単純承認をすると、CがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Cは当該借入金債務を相続する。
正解
相続人は、知っているかどうかに関係なく、全ての債権債務を引き継ぐことになる。
誤解
相続人は、知っているかどうかに関係なく、全ての債権債務を引き継ぐことになる。
-
Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイントAが死亡し、相続人としてAに配偶者Bと子C、Cの子Dがいたが、Cが相続を放棄した。この場合、B及びDが相続人となる。
正解
相続放棄がされた場合、代襲相続は生じないのでDは相続人とならない。
誤解
相続放棄がされた場合、代襲相続は生じないのでDは相続人とならない。
-
Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイントAが死亡し、相続人として、配偶者Bと父親Cがいる場合において、Bが単純承認を選んだ場合でも、Cは限定承認をすることができる。
正解
相続人が複数人いる場合、限定承認は相続人全員が共同してすることが出来る。
誤解
相続人が複数人いる場合、限定承認は相続人全員が共同してすることが出来る。
-
Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイントAが遺言をした後、さらに遺言をした場合、前の遺言のうち、後の遺言で矛盾する処分がなされた部分は、後の遺言により撤回したものとみなされる。
正解
設問の通り。遺言者の最終的な考えを尊重する。
誤解
設問の通り。遺言者の最終的な考えを尊重する。
-
Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント相続の開始後、自筆証書による遺言書を保管している者が、これを家庭裁判所に提出して検認を経ることを怠った場合、その遺言書の効力は失われる。
正解
家庭裁判所が、偽造・変造を防ぐため、遺言書の存在及び内容について調査する手続きを検認という。この検認手続きを経なかったとしても、遺言書の効力が否定されるものではない。
誤解
家庭裁判所が、偽造・変造を防ぐため、遺言書の存在及び内容について調査する手続きを検認という。この検認手続きを経なかったとしても、遺言書の効力が否定されるものではない。
-
Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント被相続人Aの生前、Aの子Bが家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をしていたとしても、Bは、Aが死亡した場合に、その遺産を相続することができる。
正解
遺留分を放棄しても、相続権を放棄したことにはならない。
誤解
遺留分を放棄しても、相続権を放棄したことにはならない。
-
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント相続人の1人に遺産の全部を贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄は、遺留分の保全に必要な限度で遺贈の減殺を請求することが出来る。
正解
兄弟姉妹には遺留分はない。
誤解
兄弟姉妹には遺留分はない。
-
Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント死亡したAに、相続人として配偶者Bと兄Cがいる場合において、Aが遺産全額をCに遺贈していたとき、その遺贈は、Bの遺留分を侵害した部分について、当然に無効となる。
正解
Bの遺留分を侵害する遺言がなされていたとしても、遺留分を侵害した部分が当然に無効となるわけではない。
誤解
Bの遺留分を侵害する遺言がなされていたとしても、遺留分を侵害した部分が当然に無効となるわけではない。
-
Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント法定相続人が配偶者のAと子B及びCである場合、子Bが遺留分を放棄するならば、子Cの遺留分は相続財産の4分の1となる。
正解
相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分は増加しない。よって、Cの遺留分は8分の1である。
誤解
相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分は増加しない。よって、Cの遺留分は8分の1である。
-
Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント夫婦AB間に子C、Dがいて、Dには配偶者E、子Fがいる。Fが死亡するよりも前にB、C及びDが死亡していた場合、Fの相続人はA及びEである。
正解
Fには直系卑属がいないので、直系尊属だけが相続人となり、祖父母も、父・母が生存している場合は相続人とならない。Fの相続人はEだけである。
誤解
Fには直系卑属がいないので、直系尊属だけが相続人となり、祖父母も、父・母が生存している場合は相続人とならない。Fの相続人はEだけである。
-
Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント夫婦AB間には子CとDがいるが、Aが死亡した当時、Dは胎児であった。この場合、Aの相続人はB及びCである。
正解
胎児であっても相続できる。
誤解
胎児であっても相続できる。
-
Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント配偶者短期居住権とは、被相続人に遺産である建物に、少なくとも相続3か月間は無償で使用できる権利である。
正解
3か月ではなく、6か月である。
誤解
3か月ではなく、6か月である。
-
Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合、Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
正解
×
配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に貸借することはできない。誤解
×
配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に貸借することはできない。 -
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント配偶者居住権を取得した配偶者は、第三者に配偶者居住権を譲渡することができる。
正解
配偶者居住権は譲渡できない。
誤解
配偶者居住権は譲渡できない。
-
Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント自筆証書遺言の財産目録については、自筆でなくても良くなったが、偽造を防ぐため、何枚かある財産目録のうち最初のページに署名及び印が必要になる。
正解
各ページごとに必要。
誤解
各ページごとに必要。
-
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント遺留分侵害額請求は、各相続人が書面で請求する方法により行われる。
正解
遺留分侵害額請求は意思表示のみでよい。
誤解
遺留分侵害額請求は意思表示のみでよい。
-
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント亡くなった被相続人所有の建物に、配偶者と相続人である子が居住していた場合は、配偶者居住権の取得は認められない。
正解
建物を被相続人と配偶者以外の者が「共有」していた場合は、配偶者居住権は取得できない。
誤解
建物を被相続人と配偶者以外の者が「共有」していた場合は、配偶者居住権は取得できない。
-
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント配偶者居住権を取得する方法は、遺産分割や遺言によってのみ取得することができる。
正解
例外的に家庭裁判所の審判によって認められるケースもある。
誤解
例外的に家庭裁判所の審判によって認められるケースもある。
-
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合、遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
正解
○
配偶者居住権は原則配偶者の終身の間とされるが、存続期間を定めた場合はその期間とされる。延長や更新はできない。誤解
○
配偶者居住権は原則配偶者の終身の間とされるが、存続期間を定めた場合はその期間とされる。延長や更新はできない。