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- Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイントAの子Bが、Aの代理人と偽り、A所有の宅地についてCと売買契約を締結した場合、Bが死亡してAがBを単独で相続したときは、Aは、いかなる場合もCから履行又は損害賠償の請求を受ける事はない。
正解無権代理人Bを相続した本人Aは追認拒絶できるが、相手方が無権代理について善意無過失の場合は履行又は損害賠償の請求を受ける事がある。
誤解無権代理人Bを相続した本人Aは追認拒絶できるが、相手方が無権代理について善意無過失の場合は履行又は損害賠償の請求を受ける事がある。
- Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント急病等のやむを得ない事情があれば、任意代理人は、本人の許諾がない場合でも、復代理人を選任することができる。
正解任意代理人は原則として復代理人を選任することはできないが、例外として、本人の許諾があったとき、又は、やむを得ない事情があるときは、復代理人を選任することができる。
誤解任意代理人は原則として復代理人を選任することはできないが、例外として、本人の許諾があったとき、又は、やむを得ない事情があるときは、復代理人を選任することができる。
- Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント本人Aが未成年者Bに、A所有地の売却についての代理権を与え、Bが代理人としてCと売買契約を締結した場合、本人AはBが未成年者であることを理由に当該契約を取り消すことができる。
正解本人は、代理人が未成年者等の制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
誤解本人は、代理人が未成年者等の制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
- Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント被保佐人である親が、未成年者の法定代理人として行った契約は、本人である未成年者は契約を取消すことができない。
正解制限行為能力者が法定代理人として行った法律行為は取消すことができる。
誤解制限行為能力者が法定代理人として行った法律行為は取消すことができる。
- Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイントAがBに代理権を与え、A所有の土地を売却する場合において、Bは、Aの承諾がなければ、この土地の買主になることが出来ない。
正解原則として本人を代理して自分と契約することはできない。例外として、本人の許諾又は追認があれば有効な契約となる。
誤解原則として本人を代理して自分と契約することはできない。例外として、本人の許諾又は追認があれば有効な契約となる。
- Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイントAが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理と偽り、Cと契約を締結した場合、Bの追認がないときは、Cは、善意でありかつ過失がないときは、Aに対して履行又は損害賠償を請求することが出来る。
正解善意無過失のときは、履行又は損害賠償の請求ができる。
誤解善意無過失のときは、履行又は損害賠償の請求ができる。
- Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント無権代理行為の相手方には、本人に対して相当の期間を定め追認するか否かを催告する権利があり、その期間内に本人が確答しない場合には、本人は追認を拒絶したものとみなされる。
正解設問の通り
誤解設問の通り
- Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント無権代理行為の相手方は、本人が追認した後であっても、無権代理であることにつき善意無過失であれば、締結した契約を取り消すことができる。
正解善意無過失であっても、本人が追認した後には取り消すことが出来なくなる。
誤解善意無過失であっても、本人が追認した後には取り消すことが出来なくなる。
- Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイントAがBから抵当権設定の代理権しか与えていないのにも関わらず、Bの代理人としてCとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合、Bは、Cが善意無過失であれば当該契約を取り消すことが出来る。
正解無権代理の場合、相手方Cには取消権があるが、本人Bには取消権はない。
誤解無権代理の場合、相手方Cには取消権があるが、本人Bには取消権はない。
- Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイントAが、Bから何の代理権も与えられていないにも関わらず、Bの代理人としてCとB所有の土地につき売買契約を締結した場合、Bの追認がないときは、Cは、善意であれば過失があっても、当該契約を取り消すことが出来る。
正解設問の通り
誤解設問の通り
- Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイントAが、Bから何の代理権も与えられていないにも関わらず、Bの代理人としてCとB所有の土地につき売買契約を締結した場合、Cは、善意であれば過失があっても、Aが自身の無権代理につき悪意の時は、Aに損害賠償請求することができる。
正解無権代理行為の相手方が善意有過失であっても、無権代理人が代理権がない事に悪意の場合は、履行や損害賠償請求できる。
誤解無権代理行為の相手方が善意有過失であっても、無権代理人が代理権がない事に悪意の場合は、履行や損害賠償請求できる。
- Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント無権代理人AがBの代理人と偽り、Cと売買契約を締結した場合であっても、BがCに対し、Aが代理人である旨を表示していれば、当然にBC間の契約は有効になる。
正解本人Bが、無権代理人Aに代理権がある旨を表示していた場合で、相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立して契約が有効になる。『当然に』ではない。
誤解本人Bが、無権代理人Aに代理権がある旨を表示していた場合で、相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立して契約が有効になる。『当然に』ではない。
- Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイントAが、抵当権設定の代理権しか有しないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有地をCに売却した場合、Cは、善意無過失であれば、Bに対して土地の引渡しを請求することができる。
正解相手方が善意無過失であれば、この売買契約は有効となる。
誤解相手方が善意無過失であれば、この売買契約は有効となる。
- Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイントAがBの所有地を売却する代理権を与えられたが、破産手続開始の決定を受け代理権を失った。その後にAが代理人としてB所有地の売買契約を締結した場合、相手方が善意無過失であれば、その契約は有効である。
正解相手方が、代理人に代理権があると過失なく信頼した時は、表見代理が成立し、契約は有効となる。
誤解相手方が、代理人に代理権があると過失なく信頼した時は、表見代理が成立し、契約は有効となる。
- Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイントAが、BからB所有の土地を売却する代理権を与えられた場合、Aは、Bが死亡した後でも、Bの代理人としてこの土地を売却することが出来る。
正解本人Bが死亡すると、代理人Aの代理権は消滅する。
誤解本人Bが死亡すると、代理人Aの代理権は消滅する。
- Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント本人が無権代理行為を追認したときは、その追認の時点から契約は有効となる。
正解追認すると、無権代理行為の時点にさかのぼって有効となる。
誤解追認すると、無権代理行為の時点にさかのぼって有効となる。
- Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント無権代理行為の追認は、無権代理人に対しても行えるが、相手方がそれを知らない場合には、本人は相手方に対して追認したことを対抗することが出来ない。
正解無権代理行為の追認を無権代理人に対して行った場合、相手方がそれを知らなければ、本人は相手方に対して追認したことを主張することが出来ない。
誤解無権代理行為の追認を無権代理人に対して行った場合、相手方がそれを知らなければ、本人は相手方に対して追認したことを主張することが出来ない。
- Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイントAの子Bが、Aの代理人と偽り、A所有地についてCと売買契約を締結した後、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、Bは追認を拒絶することができる。
正解本人Aの地位を相続した無権代理人Bは、追認を拒絶することはできない。
誤解本人Aの地位を相続した無権代理人Bは、追認を拒絶することはできない。
- Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント任意代理人は、本人の許諾がない場合でも、急病や事故等やむを得ない事情がある場合に限り、復代理人を選任することができる。
正解任意代理人は原則として復代理人を選任することはできないが、本人の許諾があった時、又はやむを得ない事情がある時は、例外的に復代理人を選任することができる。
誤解任意代理人は原則として復代理人を選任することはできないが、本人の許諾があった時、又はやむを得ない事情がある時は、例外的に復代理人を選任することができる。
- Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイントAがBの代理人と偽って、B所有の建物についてCと売買契約を締結した場合、CがAの無権代理について善意ではあるが重過失であった場合でも、CはBに対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを催告することができる。
正解相手方は悪意でも、善意重過失でも本人に対して催告することができる。
誤解相手方は悪意でも、善意重過失でも本人に対して催告することができる。
- Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイントAがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合に、Bが自らを「売主B」 と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
正解相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して効果が及ぶ。
誤解相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して効果が及ぶ。
- Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイントAは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結した際に、CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは取り消せない。
正解取消権は本人であるBにある。
誤解取消権は本人であるBにある。
- Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
正解後見開始の審判を受けた時には代理権が消滅する。
誤解後見開始の審判を受けた時には代理権が消滅する。
- Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイントAは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任と監督に関し過失があったときに、Aに対し責任を負えばよい。
正解法改正により、任意代理の復代理人を選任した時の代理人の責任は、債務不履行の一般原則となった。
誤解法改正により、任意代理の復代理人を選任した時の代理人の責任は、債務不履行の一般原則となった。
- Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイントAがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合、Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
正解双方代理は原則として無権代理であり、当然に取得するわけではない
誤解双方代理は原則として無権代理であり、当然に取得するわけではない