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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント現況が農地として使われていれば、土地登記簿上の地目が山林であっても、農地法上の農地となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
正解
○
無許可でした場合は、契約は無効になる。誤解
○
無許可でした場合は、契約は無効になる。 -
Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント採草放牧地に使用する目的で農地を借り受ける場合でも、原則として農地法第5条第1項の許可を受けなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント市街化調整区域内の遊休化している農地(休耕地)を駐車場に転用する場合には、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
遊休化している農地(休耕地)も、耕作しうる以上「農地」にあたり、農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として農地法第4条の許可を受けなければならない。
誤解
遊休化している農地(休耕地)も、耕作しうる以上「農地」にあたり、農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として農地法第4条の許可を受けなければならない。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント農家が自己所有の農地を転用し、居住用の住宅を建設する場合、その面積が2アール未満であれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
農業用施設でないので、2アール未満でも許可が必要。
誤解
農業用施設でないので、2アール未満でも許可が必要。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
正解
○
農業委員会への届出が必要になる。誤解
○
農業委員会への届出が必要になる。 -
Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント農家が自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
正解
農地に抵当権を設定する場合、農地法の許可は不要である。
誤解
農地に抵当権を設定する場合、農地法の許可は不要である。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント農家が市街化区域内にある自己所有の農地を転用する場合、農地法第4条第1項の許可を受けなければならない。
正解
市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、第4条第1項の許可は不要である。
誤解
市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、第4条第1項の許可は不要である。
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント耕作目的で、市街化区域内にある農地の所有権を取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
農地の所有権を耕作目的で取得する場合、市街化区域内にあるかどうかとは無関係に、原則として農地法第3条第1項の許可が必要である。
誤解
農地の所有権を耕作目的で取得する場合、市街化区域内にあるかどうかとは無関係に、原則として農地法第3条第1項の許可が必要である。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント農家が自己所有の採草放牧地を転用し、駐車場の用に供しようとする場合、農地法第4条第1項の許可を受けなければならない。
正解
採草放牧地を転用しようとする場合、許可は不要である。
誤解
採草放牧地を転用しようとする場合、許可は不要である。
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント建設業者が、工事期間中のみ農地を借り受け、資材置き場として使用する場合、当該工事終了後速やかに農地に復元して返還するのであれば、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合でも、許可は必要である。
誤解
工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合でも、許可は必要である。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント農家が市街化調整区域内にある180㎡の農地を購入し、自らの養畜の事業のため畜舎を建設する場合、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
農地を農地以外に転用する為に取得する場合、原則として、農地法5条の許可を受けなければならず、農家が農業用施設に供する目的で2アール(200㎡)未満の農地を転用する場合に許可が不要になるのは、農地法4条の場合であり、5条の場合にはこの例外規定はない。
誤解
農地を農地以外に転用する為に取得する場合、原則として、農地法5条の許可を受けなければならず、農家が農業用施設に供する目的で2アール(200㎡)未満の農地を転用する場合に許可が不要になるのは、農地法4条の場合であり、5条の場合にはこの例外規定はない。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント甲県が県立博物館を建設するため、市街化調整区域内にある乙所有の畑を購入する場合、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
正解
国や都道府県が、道路・農業用排水施設等の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するために転用(取得)する場合以外は許可が必要となる。
誤解
国や都道府県が、道路・農業用排水施設等の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するために転用(取得)する場合以外は許可が必要となる。
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント土地収用法に基づいて農地の権利が収用される場合、農地法第3条第1項及び、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント市街化区域内の採草放牧地を駐車場に転用するため取得する場合、農地法第5条第1項の許可を受けなければならない。
正解
市街化区域内の農地・採草放牧地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法第5条
第1項の許可は不要である。誤解
市街化区域内の農地・採草放牧地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法第5条
第1項の許可は不要である。 -
Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント農地法第5条第1項の許可を要する農地の転用目的の権利移転について、当該許可を受けなかった場合、その契約は無効となる。
正解
設問の通り。契約は無効となり、工事停止命令や原状回復命令を受けることになる。
誤解
設問の通り。契約は無効となり、工事停止命令や原状回復命令を受けることになる。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント都道府県が、農地を取得し道路に転用しようとする場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
正解
国、都道府県が、農地を道路・農業用用水施設等に取得・転用する場合は許可が不要となる。
誤解
国、都道府県が、農地を道路・農業用用水施設等に取得・転用する場合は許可が不要となる。
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント法人の合併によって、農地を取得した法人は、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正解
相続・遺産分割・法人の合併等によって農地・採草放牧地を取得した者は、法第3条の許可を受ける必要はないが、農業委員会への届出が必要。
誤解
相続・遺産分割・法人の合併等によって農地・採草放牧地を取得した者は、法第3条の許可を受ける必要はないが、農業委員会への届出が必要。
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント農地法によれば、農地・採草放牧地の賃貸借の存続期間は、30年を超える事ができない。
正解
農地・採草放牧地の賃貸借についての存続期間は、50年まで
誤解
農地・採草放牧地の賃貸借についての存続期間は、50年まで
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント農地の賃貸借の対抗要件は引渡しであり、賃借人はその登記がなくても、農地の引渡しを受けた場合は、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
正解
農地・採草放牧地においては、その引き渡しを受ければ、登記がなくても第三者に対抗することができる。
誤解
農地・採草放牧地においては、その引き渡しを受ければ、登記がなくても第三者に対抗することができる。