テスト概要
0 of 25 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、用途地域ごとに都市計画において定められており、その数値を超えて建設することはできない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント特定行政庁が指定する角地が、工業専用地域内かつ防災地域内にあり、耐火建築物を建てる場合は、建蔽率に係る制限は適用されない。
正解
工業専用地域かつ防災地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物の建蔽率は、都市計画で定められた数値に10分の2を加えることが出来るが、無制限になるわけではない。
誤解
工業専用地域かつ防災地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物の建蔽率は、都市計画で定められた数値に10分の2を加えることが出来るが、無制限になるわけではない。
-
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント診療所は、第一種低層住居専用地域においては建設することが出来ない。
正解
診療所は、全ての用途地域内に建設できる。
誤解
診療所は、全ての用途地域内に建設できる。
-
Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
正解
×
ホルムアルデヒドは規制があるが使用が認められていないわけではない。居室にはクロルピリホスを添加した材料は認められていない。誤解
×
ホルムアルデヒドは規制があるが使用が認められていないわけではない。居室にはクロルピリホスを添加した材料は認められていない。 -
Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント床面積500㎡の旅館は、第一種住居地域内において建築することが出来ない。
正解
旅館は、その規模に関係なく、第一種住居地域内に建設することができる。
誤解
旅館は、その規模に関係なく、第一種住居地域内に建設することができる。
-
Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、その都市計画には、建蔽率の限度、容積率の限度、建築物の高さの限度を定めなければならない。
正解
『高さの限度』を定めるのは、第一種・二種低層住居専用地域であり、第一種中高層住居専用地域では定める必要はない。
誤解
『高さの限度』を定めるのは、第一種・二種低層住居専用地域であり、第一種中高層住居専用地域では定める必要はない。
-
Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント準防火地域内においては、すべての建築物を増築する場合、当該増築に係る床面積が5㎡であるときでも、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
正解
防火・準防火地域では、すべての建築物(規模・用途不問)の増築・移転に建築確認が必要となる。
誤解
防火・準防火地域では、すべての建築物(規模・用途不問)の増築・移転に建築確認が必要となる。
-
Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント延べ床面積が100㎡の共同住宅の用途に供する建築物の大規模な模様替えをする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
正解
200㎡を超える特殊建築物の大規模な修繕・模様替えをする場合は、建築確認が必要だが、問題文は100㎡なので建築確認は不要。
誤解
200㎡を超える特殊建築物の大規模な修繕・模様替えをする場合は、建築確認が必要だが、問題文は100㎡なので建築確認は不要。
-
Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント建築確認を得て行った工事が完了した場合、建築主は、工事完了から一週間以内に届くように、建築主事に工事完了検査を申請しなければならない。
正解
工事完了日から一週間以内ではなく、4日以内に届くように申請する必要がある。
誤解
工事完了日から一週間以内ではなく、4日以内に届くように申請する必要がある。
-
Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、ひとつの建築物とみなして、日影規制を適用することになる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント日影規制の対象区域外にある、高さ12mを超える建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものには日影規制が適用される。
正解
高さ12mではなく、10mを超える建築物で適用される。
誤解
高さ12mではなく、10mを超える建築物で適用される。
-
Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審議会の同意を得て許可した建築物であれば、道路につきだして建築することができる。
正解
設問の通り。((例:公衆便所・巡査派出所等)
誤解
設問の通り。((例:公衆便所・巡査派出所等)
-
Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント防火地域内において、階数が2で地階が1、延べ面積が90㎡の建築物は、耐火建築物としなければならない。
正解
防火地域内では階数が3以上(地階を含む)の建築物は、延べ面積100㎡超でなくても耐火建築物としなければならない。
誤解
防火地域内では階数が3以上(地階を含む)の建築物は、延べ面積100㎡超でなくても耐火建築物としなければならない。
-
Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント住宅、寄宿舎の寝室・教室・病院の病室を地階に設ける場合には、壁や床の防湿等について一定の衛生基準に適合させなければならない。
正解
設問の通り。政令で定める技術的基準に適合させなければならない。
誤解
設問の通り。政令で定める技術的基準に適合させなければならない。
-
Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント準防火地域内において、地階を除く階数が5で延べ面積が1,000㎡の建築物は、耐火建築物としなければならない。
正解
準防火地域内では、地階を除く4階以上又は、延べ面積1,500㎡超の建築物は耐火建物にしなければならない。
誤解
準防火地域内では、地階を除く4階以上又は、延べ面積1,500㎡超の建築物は耐火建物にしなければならない。
-
Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡の建築物について増築しようとする場合、増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であれば、建築確認を受ける必要がある。
正解
増築に係る面積が10㎡を超えているので建築確認が必要。
誤解
増築に係る面積が10㎡を超えているので建築確認が必要。
-
Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して、床面積250㎡の共同住宅にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
正解
建築物の用途を変更して共同住宅のような特殊建築物(床面積200㎡を超えるもの)にする場合、原則として建築確認が必要。
誤解
建築物の用途を変更して共同住宅のような特殊建築物(床面積200㎡を超えるもの)にする場合、原則として建築確認が必要。
-
Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント建築主は、木造3階建ての建築物の新築工事が完了した日から4日以内に建築主事に届くよう、完了検査の申請をしなければならない(指定確認検査機関による完了検査の引き受けがあった時を除く)。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント木造2階、地階1階建ての一戸建て住宅の新築工事を完了した場合、建築主は、建築主事への検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受けていなくても、仮に当該建築物を使用、又は使用させることができる。
正解
大規模建築物であっても、建築主事への完了検査の申請が受理され、7日が経過していれば、検査済証の交付がなくても仮に当該建物を使用、または使用させることができる。
誤解
大規模建築物であっても、建築主事への完了検査の申請が受理され、7日が経過していれば、検査済証の交付がなくても仮に当該建物を使用、または使用させることができる。
-
Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
正解
×
外壁が「耐火構造」の場合は、隣地境界線に接して設けることができる。防火構造ではできない。誤解
×
外壁が「耐火構造」の場合は、隣地境界線に接して設けることができる。防火構造ではできない。 -
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
正解
○
通常検査済証交付前は、200㎡超の特殊建築物や大規模建築物の使用はできないが、特定行政庁が認めた場合は使用できる。誤解
○
通常検査済証交付前は、200㎡超の特殊建築物や大規模建築物の使用はできないが、特定行政庁が認めた場合は使用できる。 -
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
正解
○
特定行政庁が指定する角地+1/10と、準防火地域の耐火建築物なので+1/10で10分の8になる。誤解
○
特定行政庁が指定する角地+1/10と、準防火地域の耐火建築物なので+1/10で10分の8になる。 -
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
正解
○
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合は、敷地の位置が決定してなくても建築することができる。誤解
○
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合は、敷地の位置が決定してなくても建築することができる。 -
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
正解
×
集落地区を除く区域なら緩和できるが、集落地区は用途制限を緩和することができない。誤解
×
集落地区を除く区域なら緩和できるが、集落地区は用途制限を緩和することができない。