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Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイント市街化区域内の、造成工事完了後の宅地において、当該宅地の区画形質の変更を行うことなく、敷地面積が1,000㎡の建築物を建築する場合は、原則として開発許可が必要である。
正解
土地の区画形質の変更を行わないということは、開発行為には当たらず、許可を受ける必要もない。
誤解
土地の区画形質の変更を行わないということは、開発行為には当たらず、許可を受ける必要もない。
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Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイント市街化区域内において、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行う1,000㎡以上の開発行為は、開発許可が不要である。
正解
市街化区域内においては、農業者の住宅用建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形成の変更であっても、1,000㎡以上であれば、原則として開発許可を受ける必要がある。
誤解
市街化区域内においては、農業者の住宅用建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形成の変更であっても、1,000㎡以上であれば、原則として開発許可を受ける必要がある。
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Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント開発許可を申請しようとする者は、事前に、当該開発行為により設置される公共施設を管理することになる者に届け出なければならない。
正解
届け出るのではなく、協議をしなければならない。
誤解
届け出るのではなく、協議をしなければならない。
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Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイント市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、不適当な建築物の届出があった場合には、届出をした者に対して、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、着手の30日前までに市町村長の許可が必要である。
正解
30日前までに、許可ではなく、届出が必要となる。
誤解
30日前までに、許可ではなく、届出が必要となる。
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Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント都市計画の関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画を決定しようとする旨の公告があったときから、当該都市計画案の縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる事業の障害になる建築物の建築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要がある。
正解
都市計画事業の認可・承認の告示があると工事が目前となるので、たとえ非常災害の応急措置でも許可が必要となる。
誤解
都市計画事業の認可・承認の告示があると工事が目前となるので、たとえ非常災害の応急措置でも許可が必要となる。
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Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント都市計画事業の認可・承認の告示に係る公告の後に、事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出る必要がある。
正解
当該届出は、譲渡の後ではなく、譲渡前に必要である。
誤解
当該届出は、譲渡の後ではなく、譲渡前に必要である。
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Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイント地区計画に関する都市計画を定めるのは都道府県である。
正解
地区計画は、小規模な地区で区域の特性に応じてきめ細かく考慮する都市計画であり、その決定権者は市町村がふさわしい。
誤解
地区計画は、小規模な地区で区域の特性に応じてきめ細かく考慮する都市計画であり、その決定権者は市町村がふさわしい。
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Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント区域区分に関する都市計画は、原則として都道府県が定める。
正解
決定権者は都道府県であり、2つ以上の都道府県にまたがる場合は例外として国土交通大臣が定める。
誤解
決定権者は都道府県であり、2つ以上の都道府県にまたがる場合は例外として国土交通大臣が定める。
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Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイント地区計画とは、比較的小規模な地区を単位として、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内であっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
正解
公共事業の一環であり、許可は不要である。
誤解
公共事業の一環であり、許可は不要である。
-
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイント都市計画施設の区域内では、建築物の建築には、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可が必要である。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント市街地開発事業の施行区域内においても、建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事等(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
×
準都市計画区域は3000㎡以上の開発行為から許可が必要になるので、2000㎡なので許可不要である。誤解
×
準都市計画区域は3000㎡以上の開発行為から許可が必要になるので、2000㎡なので許可不要である。 -
Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない建築や造成の届出があった場合には、届出をした者に対し、当該行為に関し設計の変更その他必要な措置をとることを命令することができる。
正解
勧告をすることはできるが、命令はできない。
誤解
勧告をすることはできるが、命令はできない。
-
Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、着手の30日前までに市町村長の許可が必要である。
正解
30日前までに、許可ではなく届出が必要。
誤解
30日前までに、許可ではなく届出が必要。
-
Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント都市計画を決定しようとする旨の公告があり、関係市町村の住民及び利害関係人が意見書を提出する場合は、当該都市計画の案の縦覧期間満了の日までにしなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイント特定用途制限地域は、用途地域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、建築物等の特定の用途を制限する地域である。
正解
用途地域内には定めることができない。
誤解
用途地域内には定めることができない。
-
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイント市街化区域及び、非線引区域については、少なくとも道路、公園、下水道を必ず定めなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
正解
×
地区整備計画では、市街化区域と市街化調整区域の区分はできない。誤解
×
地区整備計画では、市街化区域と市街化調整区域の区分はできない。 -
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイント地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
正解
○
設問の通り。誤解
○
設問の通り。 -
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイント市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
×
都市公園法の公園施設は公益上必要な建築物とされているので、許可不要。誤解
×
都市公園法の公園施設は公益上必要な建築物とされているので、許可不要。 -
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイント首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
○
首都圏整備法に規定する市街化区域は、500㎡の開発行為から許可必要になる。800㎡なので許可必要。誤解
○
首都圏整備法に規定する市街化区域は、500㎡の開発行為から許可必要になる。800㎡なので許可必要。 -
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解
×
土地区画整理事業の施行として行う場合は、開発許可不要になる。誤解
×
土地区画整理事業の施行として行う場合は、開発許可不要になる。