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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
正解
注文がなく、契約が成立しなかったとしても宅建業法違反。
誤解
注文がなく、契約が成立しなかったとしても宅建業法違反。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者の従業者は、その従業者でなくならない限り、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
正解
従業者でなくなった後も、知り得た秘密を漏らしてはならない。
誤解
従業者でなくなった後も、知り得た秘密を漏らしてはならない。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者及びその従業者は、いかなる場合も、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
正解
裁判の証人になる等、正当な理由がある場合には、業務上知り得た秘密を漏らしてもよい。
誤解
裁判の証人になる等、正当な理由がある場合には、業務上知り得た秘密を漏らしてもよい。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、宅地建物の登記、引渡し、又は取引に係る対価の支払いを、不当に遅延してはならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、宅地の売買の媒介をするに当たり、当該宅地の近隣に葬儀場を建設する計画があり、それを買主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に買主に対して告げなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
正解
一定の事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されている。
誤解
一定の事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されている。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結、又は申込みの撤回・解除を避けるため、相手方等を威迫した場合、刑罰に処せられることがある。
正解
本肢のような行為は違法ではあるが、刑罰は課されず、罰則はない。監督処分に処せられることはある。
誤解
本肢のような行為は違法ではあるが、刑罰は課されず、罰則はない。監督処分に処せられることはある。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
正解
×
名簿は最後の記載をした日から10年間保存しなければならない。誤解
×
名簿は最後の記載をした日から10年間保存しなければならない。 -
Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、手付を貸与することによって売買契約の締結を誘引しても、その後、実際に売買契約が締結されなければ、宅地建物取引業法に違反することはない。
正解
買主が宅地建物取引業者であっても、手付を貸与する、分割払いを認める、手形で受け取る等、手付について信用を供与することにより売買契約の締結を誘引してはならない。(実際に契約が締結されたか否かは問わない。)
誤解
買主が宅地建物取引業者であっても、手付を貸与する、分割払いを認める、手形で受け取る等、手付について信用を供与することにより売買契約の締結を誘引してはならない。(実際に契約が締結されたか否かは問わない。)
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、売買の注文を受けたときは、遅滞なく、取引態様を明示しなければならず、この明示は書面によることが必要である。
正解
取引態様の明示は全く自由で、口頭で告げれば十分であり、書面による必要はない。
誤解
取引態様の明示は全く自由で、口頭で告げれば十分であり、書面による必要はない。
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、自ら売主となり宅地を売買する場合において、この勧誘に際し、買主に対して利益が生じることが確実であると誤解される断定的判断を提供したが、実際に売買契約の成立には至らなければ、宅建業法の規定に違反しない。
正解
「必ず利益が出る」というような断定的な判断を提供しただけでも宅建業法違反となる。
誤解
「必ず利益が出る」というような断定的な判断を提供しただけでも宅建業法違反となる。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、未完成物件の建物について、必要な建築確認を受けていない場合であっても、手付金等の保全措置を講じれば、自ら売主として、宅地建物取引業者でない者と売買契約を締結する事ができる。
正解
建築確認を受けていなければ、売買契約を締結することはできない。(手付金等の保全措置を講ずるかどうかは関係ない。)
誤解
建築確認を受けていなければ、売買契約を締結することはできない。(手付金等の保全措置を講ずるかどうかは関係ない。)
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、工事完了前の建物が、必要な建築確認を受けていない未完成物件であっても、賃借契約の代理、媒介はする事ができる。
正解
建築確認・開発許可等の前でも、賃借「契約」の代理・媒介だけは禁止されていない。(広告はできない。)
誤解
建築確認・開発許可等の前でも、賃借「契約」の代理・媒介だけは禁止されていない。(広告はできない。)
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、自ら売主として、建物を販売する場合に、当該建物に関する広告に取引形態の別を明記しなければ、宅地建物取引業法に違反する。
正解
業者は、広告を出すときと、注文を受けたときは、取引態様の別を明示する必要がある。
誤解
業者は、広告を出すときと、注文を受けたときは、取引態様の別を明示する必要がある。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合でも、当該確認を受ける事を停止条件とする特約を付することで、売買契約を締結することができる。
正解
建築確認前の未完成の建物を売買することはできない。
誤解
建築確認前の未完成の建物を売買することはできない。
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Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
正解
案内所で契約を締結、又は申込みを受ける場合には、免許権者及び現地の知事に業務開始の10日前までに届け出をする必要がある。
誤解
案内所で契約を締結、又は申込みを受ける場合には、免許権者及び現地の知事に業務開始の10日前までに届け出をする必要がある。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え宅建業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。
正解
取引のあったつど取引内容を記載しなければならない。
誤解
取引のあったつど取引内容を記載しなければならない。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡し債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだことは、宅建業法の規定に違反しない。
正解
双方とも、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除が出来なくなる。
誤解
双方とも、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除が出来なくなる。
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
正解
○
物件の所在する場所に標識を掲示しなければならない。誤解
○
物件の所在する場所に標識を掲示しなければならない。 -
Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。この場合、宅建業法には違反しない。
正解
業者は、不当に高額の報酬を要求したら、実際に受け取らなくても宅建業法違反となる。
誤解
業者は、不当に高額の報酬を要求したら、実際に受け取らなくても宅建業法違反となる。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
正解
○
事務所以外の場所で、契約や申込を行わない場所には、専任の宅建士を置く必要はない。誤解
○
事務所以外の場所で、契約や申込を行わない場所には、専任の宅建士を置く必要はない。 -
Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、アルバイトとして一時的にその業務に従事し、事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。
正解
アルバイトであっても、宅建業の業務を補助する場合には従業者として扱われるため、名簿への記載が必要となる。
誤解
アルバイトであっても、宅建業の業務を補助する場合には従業者として扱われるため、名簿への記載が必要となる。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
正解
○
広告は建築確認後でないとしてはならない。誤解
○
広告は建築確認後でないとしてはならない。 -
Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。
正解
誤解
-
Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、自らが貸借の旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
正解
自ら行う貸借は、宅地建物取引に該当しない。取引態様を明示しなくてもよい。
誤解
自ら行う貸借は、宅地建物取引に該当しない。取引態様を明示しなくてもよい。
-
Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅建業者は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主(業者除く)に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
正解
営業保証金の額は説明事項ではない。
誤解
営業保証金の額は説明事項ではない。
-
Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント宅建業者の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。宅地建物取引業法の規定に違反する。
正解
値引きは宅建業法違反ではない。
誤解
値引きは宅建業法違反ではない。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた場合は宅建業法に違反する。
正解
○
考える時間を与えない行為は宅建業法に違反します。誤解
○
考える時間を与えない行為は宅建業法に違反します。 -
Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
正解
当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日を記載しなければならない。
誤解
当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日を記載しなければならない。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
正解
最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
誤解
最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。