テスト概要
0 of 30 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント売主Aと買主B間の建物の売買について媒介を行う宅地建物取引業者Cは、37条書面の作成を宅地建物取引士ではない従業者Dに行わせることができる。
正解
記名押印するのは宅地建物取引士でなくてはならないが、作成は宅地建物取引士でなくてもできる。
誤解
記名押印するのは宅地建物取引士でなくてはならないが、作成は宅地建物取引士でなくてもできる。
-
Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の売買について媒介を行う場合、35条書面と37条書面に、異なる宅地建物取引士が記名押印したときには、業務停止処分を受ける事がある。
正解
35条書面にも37条書面にも記名押印は必要だが、同一人物が行う必要はない。
誤解
35条書面にも37条書面にも記名押印は必要だが、同一人物が行う必要はない。
-
Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、売主が宅地建物の種類・品質に関する担保責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について、37条書面に記載し買主に交付しなければならない。
正解
宅地建物の種類・品質に関する担保責任の定めの内容は、特に定めがある場合は、37条書面に記載する。
誤解
宅地建物の種類・品質に関する担保責任の定めの内容は、特に定めがある場合は、37条書面に記載する。
-
Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、賃貸借の媒介の依頼を受けた場合に交付する37条書面には、賃借権の設定登記の申請時期については、記載する必要はない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント契約締結後交付すべき37条書面には、工事完了前の物件の引渡しの時期については、完成の時期が未定である場合、特に定めがないときは、これを記載する必要はない。
正解
37条書面には、物件の引渡し時期については、必ず記載しなければならない。
誤解
37条書面には、物件の引渡し時期については、必ず記載しなければならない。
-
Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント特に定めがなければ、契約の解除に関する事項は37条書面に記載する必要はない。
正解
契約の解除に関する事項は、定めがあるときに限り記載すれば足りる。
誤解
契約の解除に関する事項は、定めがあるときに限り記載すれば足りる。
-
Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地又は建物の貸借の媒介において、当該宅地又は建物の管理の委託を受けている者の氏名及び住所を、37条書面に必ず記載しなければならない。
正解
管理の委託を受けている者の氏名及び住所は、37条書面の記載事項ではない。※重説の時に説明
誤解
管理の委託を受けている者の氏名及び住所は、37条書面の記載事項ではない。※重説の時に説明
-
Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地又は土地の売買の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が交付すべき37条書面には、代金の額、支払い時期及び支払方法を必ず記載する必要がある。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント建物の賃借の代理の依頼を受けた宅地建物取引業者が交付すべき37条書面には、借賃以外の金銭の授受に関しては、特に定めがないときは、これを記載する必要はない。
正解
定めがある場合に限って記載すれば足りる。
誤解
定めがある場合に限って記載すれば足りる。
-
Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合において、当該建物の種類・品質に関する担保責任の履行措置についての定めがあるときは、37条書面に必ず記載しなければならない。
正解
37条書面には、賃貸借契約においては、建物の種類・品質に関する担保責任についての定めについて記載する必要はない。
誤解
37条書面には、賃貸借契約においては、建物の種類・品質に関する担保責任についての定めについて記載する必要はない。
-
Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント宅地又は建物の売買の依頼を受けた宅地建物取引業者が交付すべき37条書面には、物件の所有権移転登記の申請時期について、特に定めがなければ記載する必要はない。
正解
移転登記の申請時期については、必ず37条書面に記載しなければならない。
誤解
移転登記の申請時期については、必ず37条書面に記載しなければならない。
-
Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合において、天災その他不可抗力による損害の負担について、これを定めなかった場合には37条書面に記載する必要がない。
正解
危険負担については、定めがある場合は37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合には、記載しなくてもよい。
誤解
危険負担については、定めがある場合は37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合には、記載しなくてもよい。
-
Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が宅地の売買を媒介し、37条書面を交付する場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるにもかかわらず、その記載をしなかったときでも、その旨について買主の承諾があれば、宅地建物取引業法に違反しない。
正解
宅地又は建物に関する租税その他の公課の負担に関する定めがある場合には、その内容を37条書面に記載する必要がある。
誤解
宅地又は建物に関する租税その他の公課の負担に関する定めがある場合には、その内容を37条書面に記載する必要がある。
-
Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が宅地の売買を媒介する場合において、当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容は、交付すべき37条書面に、必ず記載する必要がある。
正解
登記された権利の種類及び内容は、37条書面の記載事項ではない。
誤解
登記された権利の種類及び内容は、37条書面の記載事項ではない。
-
Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が宅地の賃貸を媒介し、契約を成立させた場合において、契約の更新に関する事項は、37条書面に必ず記載しなければならない。
正解
契約の更新に関する事項は、重要事項説明書の記載事項である。
誤解
契約の更新に関する事項は、重要事項説明書の記載事項である。
-
Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が宅地の売買を媒介し、37条書面の交付をする場合において、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあっても、その内容を37条書面に記載する必要はない。
正解
損害賠償額の予定又は違約金に関し、特に定めがある場合には、その内容を37条書面に記載しなければならない。
誤解
損害賠償額の予定又は違約金に関し、特に定めがある場合には、その内容を37条書面に記載しなければならない。
-
Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に、宅地建物取引士をして法第37条の規定に基づく書面の説明をさせなければならない。
正解
37条書面は、契約締結後遅滞なく作成して交付すればよく、その内容を説明する必要はない。
誤解
37条書面は、契約締結後遅滞なく作成して交付すればよく、その内容を説明する必要はない。
-
Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が契約締結後に交付すべき37条書面には、専任の宅地建物取引士の記名押印が必要である。
正解
37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要だが、専任である必要はない。
誤解
37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要だが、専任である必要はない。
-
Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント37条書面の交付は、契約の相手方が宅地建物取引業者である場合においても、省略することはできない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント契約の解除について、特に定めがない場合には、37条書面に記載する必要はない。
正解
特に定めがない場合には、重要事項説明書には「なし」と記載する必要があるが、37条書面には何も記載しなくてよい。
誤解
特に定めがない場合には、重要事項説明書には「なし」と記載する必要があるが、37条書面には何も記載しなくてよい。
-
Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が媒介により、中古戸建て住宅の売買契約を締結させた場合、37条書面には、当該建物の引渡しの時期又は、移転登記の申請の時期のいずれかを記載する必要がある。
正解
売買の場合、物件の引渡しの時期と、移転登記の申請時期は両方とも記載する必要がある。
誤解
売買の場合、物件の引渡しの時期と、移転登記の申請時期は両方とも記載する必要がある。
-
Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがある場合は、その内容を37条書面に記載する必要がある。
正解
自ら賃借は取引に当たらないので、37条書面を交付する必要はない。
誤解
自ら賃借は取引に当たらないので、37条書面を交付する必要はない。
-
Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主双方にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が37条書面を交付すればよい。
正解
この場合、双方の業者が交付義務を負うことになる。
誤解
この場合、双方の業者が交付義務を負うことになる。
-
Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
正解
Bは両当事者である貸主と借主に契約書面(37条書面)を交付する必要があり、Aに交付する必要はない。
誤解
Bは両当事者である貸主と借主に契約書面(37条書面)を交付する必要があり、Aに交付する必要はない。
-
Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上で説明すれば、宅建業法に違反しない。
正解
この設問の供託所等については、契約成立前に説明が必要であり、書面にする必要はない。
誤解
この設問の供託所等については、契約成立前に説明が必要であり、書面にする必要はない。
-
Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は37条書面に必ず記載しなければならない。
正解
貸借の場合は不要。
誤解
貸借の場合は不要。
-
Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は記載しなければならない。
誤解
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は記載しなければならない。
-
Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
正解
売買・交換の場合必要。
誤解
売買・交換の場合必要。
-
Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅建業者が自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、業者は、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅建業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
正解
自ら貸借は取引にあたらず、宅建業法の規定が適用されない。37条書面を交付する必要はない。
誤解
自ら貸借は取引にあたらず、宅建業法の規定が適用されない。37条書面を交付する必要はない。
-
Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、37条書面に記載する必要はない。
正解
借賃以外の金銭の授受の目的は、重説・37条書面どちらも記載事項
誤解
借賃以外の金銭の授受の目的は、重説・37条書面どちらも記載事項