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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント売買契約の場合、重要事項の説明は、買主になろうとする者に対して行えば足り、売主になろうとする者に対しては行う必要がない。
正解
重要事項の説明は、物件を取得、又は借りようとする者に対してのみ行えばよい。
誤解
重要事項の説明は、物件を取得、又は借りようとする者に対してのみ行えばよい。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者がマンションの一戸の賃貸借の媒介を行う場合、マンションの管理の委託を受けている法人について、その商号又は名称、主たる事務所の所在地について重要事項として説明しなければならない。
正解
賃借の場合でも必要である。
誤解
賃借の場合でも必要である。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業者Bが、それぞれ所有する宅地を交換する契約を行う場合においては、重要事項の説明は省略できる。
正解
重要事項の説明は、宅建業者間の取引であれば省略でき、書面の交付のみで足りる。
誤解
重要事項の説明は、宅建業者間の取引であれば省略でき、書面の交付のみで足りる。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント重要事項の説明は、契約を締結後、遅滞なく、行わなければならない。
正解
重要事項の説明は、契約するかどうかの判断材料になるので、契約前に行わなければならない。
誤解
重要事項の説明は、契約するかどうかの判断材料になるので、契約前に行わなければならない。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント重要事項の説明をする宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要がある。
正解
宅地建物取引士であれば、専任である必要はない。
誤解
宅地建物取引士であれば、専任である必要はない。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、売主B、買主C間の宅地の売買について媒介をした場合、Aが、宅地建物取引士をして、Cに対してのみ35条書面を交付して説明をさせることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
正解
売買の場合、買主に対してのみ説明すればよい。
誤解
売買の場合、買主に対してのみ説明すればよい。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cに宅地を売却した場合、重要事項を説明する義務を負うのはBのみである。
正解
取引に関わった宅建業者は、すべて重要事項の説明義務を負うことになり、自ら売主である宅建業者Aも、重要事項の説明義務を負う。
誤解
取引に関わった宅建業者は、すべて重要事項の説明義務を負うことになり、自ら売主である宅建業者Aも、重要事項の説明義務を負う。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地・建物の売買契約においては、移転登記の申請時期について、重要事項として説明する必要がある。
正解
移転登記の申請時期については重要事項の説明対象ではない。(37条書面で必要)
誤解
移転登記の申請時期については重要事項の説明対象ではない。(37条書面で必要)
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント不動産の売買代金や交換差金・借賃の額は、重要事項として説明する必要がある。
正解
売買代金や交換差金・借賃の額は重要事項の説明対象ではない。(37条書面で必要)
誤解
売買代金や交換差金・借賃の額は重要事項の説明対象ではない。(37条書面で必要)
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引士が重要事項の説明をする場合、その相手方からの請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならず、ホテルのロビー等で行うことはできない。
正解
重要事項を説明する場所についての制限はない。
誤解
重要事項を説明する場所についての制限はない。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、土地の売買の媒介をした場合において、当該土地の引渡しの時期が不確定であるときは、買主に当該事項を重要事項として説明しなくても宅建業法に違反しない。
正解
物件の引渡しの時期については、重要事項の説明対象ではない。
誤解
物件の引渡しの時期については、重要事項の説明対象ではない。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント不動産の取引に関し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項については、重要事項として必ず説明しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、売主が宅地建物の種類・品質に関する担保責任を負わない旨の特約を定める場合は、その内容について、重要事項として買主に説明する必要がある。
正解
宅地建物の種類・品質に関する担保責任の定めの内容は37条書面の任意的記載事項であり、重要事項の説明では不要である。
誤解
宅地建物の種類・品質に関する担保責任の定めの内容は37条書面の任意的記載事項であり、重要事項の説明では不要である。
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Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引士が、重要事項の説明時以外の時にも、取引の関係者から請求があった場合には、その携帯する宅地建物取引士証を提示しなければ、過料に処せられることがある。
正解
重要事項の説明時以外で取引の関係者から請求があった場合に宅地建物取引士証を提示しなくても、罰則の適用を受けることはない。
誤解
重要事項の説明時以外で取引の関係者から請求があった場合に宅地建物取引士証を提示しなくても、罰則の適用を受けることはない。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント重要事項の説明時、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示しなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがある。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイントマンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合において、マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として説明する必要がある。
正解
貸借の場合は説明不要。(売買・交換の場合に説明が必要)
誤解
貸借の場合は説明不要。(売買・交換の場合に説明が必要)
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイントマンション(区分所有建物)の売買の媒介の場合、その建物一棟の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅の売買の媒介においては、その旨を重要事項として説明しなければならないが、貸借の媒介の場合は、説明する必要はない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント借地借家法第2条1号に規定する借地権で、同法第22条の規定(定期借地権)の適用を受けるものを設定する場合、その旨を重要事項として説明する必要がある。
正解
設問の通り
誤解
設問の通り
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Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅地又は建物の貸借の媒介において、対象物が、津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区にある場合は、その旨を重要事項として説明しなければならない。
正解
売買・賃借を問わず必要。
誤解
売買・賃借を問わず必要。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合において、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨を説明する必要はない。
正解
貸借特有の説明事項であり、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない
誤解
貸借特有の説明事項であり、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない
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Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント宅地又は建物の貸借の媒介において、敷金その他契約終了時の金銭の清算方法に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
正解
敷金その他契約終了時に清算することとされている金銭に関する事項は、重要事項の説明対象である。
誤解
敷金その他契約終了時に清算することとされている金銭に関する事項は、重要事項の説明対象である。
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Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント昭和59年に新築工事に着手した建築物は、指定確認検査機関、建築士等によって耐震診断を受けたものであっても、その旨を重要事項として説明する必要はない。
正解
建物の売買・貸借において、建物が指定確認検査機関等によって耐震診断を受けたものであれば、その旨を重要事項として説明する必要があるが、昭和56年6月1日以降に着手したものは除かれる。
誤解
建物の売買・貸借において、建物が指定確認検査機関等によって耐震診断を受けたものであれば、その旨を重要事項として説明する必要があるが、昭和56年6月1日以降に着手したものは除かれる。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲した。契約前に、重要事項として、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員をしなかったことは、建物取引業法の規定に違反する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及ぴこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
正解
既存建物の場合、建物状況調査(1年以内)を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要が貸借でも重要事項。
誤解
既存建物の場合、建物状況調査(1年以内)を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要が貸借でも重要事項。
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Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときにも、宅地建物取引士証の提示をしなければならない。
正解
宅建士が士証を提示し、相手がそれを画面上で視認できたことを確認する必要がある。IT重説は宅地建物の貸借の媒介・代理の場合に限ってできる。
誤解
宅建士が士証を提示し、相手がそれを画面上で視認できたことを確認する必要がある。IT重説は宅地建物の貸借の媒介・代理の場合に限ってできる。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物の建築や維持保全の状況に関する書類の保存状況について重要事項説明書に記載しなければならない。
正解
書類の保存状況について、貸借は不要。
誤解
書類の保存状況について、貸借は不要。
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Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は重要事項として説明しなくてよい。
正解
引渡しでは抵当権が抹消される予定である場合でも、説明しなければならない。
誤解
引渡しでは抵当権が抹消される予定である場合でも、説明しなければならない。