テスト概要
0 of 3 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
インフォメーション
こちらは二級建築士の問題となります。
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「建築基準法」上、正しいものには〇、誤っているものにはXをつけよ。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 | |
あなたの成績 |
カテゴリ
- 分類されていません 0%
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 回答済み
- レビュー
- Question 1 of 3
1. 問題
1 ポイント床面積の合計が2,000mの集会場の新築に当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。
正解法14条、令5条_9条。集会場は令5条により特別特定建築物であり、令9条により2,000㎡以上である。
誤解法14条、令5条_9条。集会場は令5条により特別特定建築物であり、令9条により2,000㎡以上である。
- Question 2 of 3
2. 問題
1 ポイント床面積の合計が2,000mの会員制スイミングスクールを新築しようとする場合は、建築物移動等円滑化に適合する計画であることを確認しなければない。
正解法16条、令4条十二号。会員制のスイミングスクールは、一般水泳場(令5条十一号)ではなく令4条十二
号に該当し、特定建築物である。したがって法16条により努力義務となる。誤解法16条、令4条十二号。会員制のスイミングスクールは、一般水泳場(令5条十一号)ではなく令4条十二
号に該当し、特定建築物である。したがって法16条により努力義務となる。 - Question 3 of 3
3. 問題
1 ポイント床面積の合計が2,000mのホテルを新築するに当たって、客室の総数が40の場合は、車椅子使用者用客室を1以上設け、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が設けられていないときは、当該客室の便所内に所定の構造を有する車椅子使用者用便房を設けなければならない。
正解令5条七号、令9条15条。ホテルは令5条七号の特別特定建築物であり、令9条により2,000㎡以上である。令15条により、客室の総数が50以上の場合については、車椅子使用者用客室を、客室の総数に1/100を乗じた数(1未満の端数は端数を切上げ)以上設けなければならない。
誤解令5条七号、令9条15条。ホテルは令5条七号の特別特定建築物であり、令9条により2,000㎡以上である。令15条により、客室の総数が50以上の場合については、車椅子使用者用客室を、客室の総数に1/100を乗じた数(1未満の端数は端数を切上げ)以上設けなければならない。