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こちらは二級建築士の問題となります。 次の記述のうち、正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。
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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 建築基準法42条1項五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、道の幅を6m以上とすれば、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したもの)であれば、道の延長は35mを超えることができる。 令144条の4第1項一号ニ。幅員が6m以上あれば、道の延長は35mの制限はない。 令144条の4第1項一号ニ。幅員が6m以上あれば、道の延長は35mの制限はない。 道路内であっても地盤面下には、建築物を設けることができる。 法44条1項一号。建築物は、道路内に又は道路に突き出して建築してはならない。ただし、地盤面下に設 法44条1項一号。建築物は、道路内に又は道路に突き出して建築してはならない。ただし、地盤面下に設 地区計画の区域内において、建築基準法68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。 法68条の7第1項の規定により予定道路が指定された場合、同条4項により、当該予定道路は法42条1項の道路とみなされて法44条が適用され、敷地を造成するための擁壁は、道路に突き出して築造してはならない。 法68条の7第1項の規定により予定道路が指定された場合、同条4項により、当該予定道路は法42条1項の道路とみなされて法44条が適用され、敷地を造成するための擁壁は、道路に突き出して築造してはならない。 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。 法42条1項一号及び法43条1項により、道路法による道路は接道規定に適合する。自転車歩行者専用道 法42条1項一号及び法43条1項により、道路法による道路は接道規定に適合する。自転車歩行者専用道 災害があった場合において建築する応急仮設建築物である官公署の敷地でも、道路に2m以上接しななければならない。 法85条2項により、接道規定である法43条を含む法第3章は適用されない。 法85条2項により、接道規定である法43条を含む法第3章は適用されない。テスト概要
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【建築】道路
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