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こちらは二級建築士の問題となります。 次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。
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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 ニ級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得れなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。 建築士法19条ただし書き。建築士は設計図書の一部を変更しようとするときは、その建築士に承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任でその設計図書の一部を変更することができる。 建築士法19条ただし書き。建築士は設計図書の一部を変更しようとするときは、その建築士に承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任でその設計図書の一部を変更することができる。 建築基準法の規定に違反してニ級建築士の免許を取り消された者は、その後にニ級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して3年を経過しない間は、二級建築士の免許を受けることができない。 建築士法7条四号。免許許を取り消され、その取消しの日から起して5年を経過しない者は二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 建築士法7条四号。免許許を取り消され、その取消しの日から起して5年を経過しない者は二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたには、建築士の免許の取消しの対象となる。 建築士法9条1項二号、5号、同法8条の2第二号。禁錮以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令については建築関係に限定されていない。 建築士法9条1項二号、5号、同法8条の2第二号。禁錮以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されるが、刑罰の根拠となる法令については建築関係に限定されていない。 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。 建築士法20条5項建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。 建築士法20条5項建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。 木造、平家建ての延べ面積450㎡、高さ13m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士 でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 建築七法3条1項一号、二号。オーディトリアムを有する集会場の用途で、延べ面積500㎡を超える新築をする場合や木造で高さ13m・軒高9mを超える新築をする場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。設問はそれぞれの数値を超えていない。 建築七法3条1項一号、二号。オーディトリアムを有する集会場の用途で、延べ面積500㎡を超える新築をする場合や木造で高さ13m・軒高9mを超える新築をする場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。設問はそれぞれの数値を超えていない。 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が300㎡である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は紀名押印をして相互に交付しなければならない。 建築士法22条の3の3第1項、3項。延べ面積が300㎡を超える新築に係る建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容・履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。なお、大規模の修繕などに係る部分は、新築とみなして適用される。 建築士法22条の3の3第1項、3項。延べ面積が300㎡を超える新築に係る建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容・履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。なお、大規模の修繕などに係る部分は、新築とみなして適用される。 延べ面梢400㎡の建築物の増築に係る設計受託契約の当時者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及び、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 建築士法22条の3の3第1項。延べ面積300㎡を超える新築の建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 建築士法22条の3の3第1項。延べ面積300㎡を超える新築の建築物の設計・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容履行等に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては,その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。 建築士法24条4項、5項管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合は、開設者に対し、技術的観点から業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。必要な意見が述べられた場合には、開設者は、管理建築士の意見を尊重しなければならない。 建築士法24条4項、5項管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合は、開設者に対し、技術的観点から業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。必要な意見が述べられた場合には、開設者は、管理建築士の意見を尊重しなければならない。 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。 建築士法26条2項八号。建築士事務所の開設者などが同条1項、2項の処分事由に該当するときは、都道府県知事は事務所登録の取消し等を行う。設問は同法3条~3条の3の規定(建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理)に違反しているので、登録を取り消すことができる。 建築士法26条2項八号。建築士事務所の開設者などが同条1項、2項の処分事由に該当するときは、都道府県知事は事務所登録の取消し等を行う。設問は同法3条~3条の3の規定(建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理)に違反しているので、登録を取り消すことができる。 建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。 建築士法18条4項。建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合は、「建築設備士」の意見を聴くよう努めなければならない。 建築士法18条4項。建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合は、「建築設備士」の意見を聴くよう努めなければならない。テスト概要
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【建築】建築士事務所
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