【建築】避難(2以上の直通階段を設ける場合)

こちらは二級建築士の問題となります。
次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはに〇、そうでないものに×をつけよ。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし避難階は1階とする。

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