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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30㎡)が6室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする) 令121条1項五号、六号ロ、2項。旅館の各階で宿泊室が200㎡(主要構造が耐火構造なので1項の2倍)を超えていない(30㎡×6室= 180㎡)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡、その他の階【3階】の居室が200㎡(それぞれ1項の2倍)を超えていない(各階:180㎡)ので、2以上の直通階段は不要である。 令121条1項五号、六号ロ、2項。旅館の各階で宿泊室が200㎡(主要構造が耐火構造なので1項の2倍)を超えていない(30㎡×6室= 180㎡)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡、その他の階【3階】の居室が200㎡(それぞれ1項の2倍)を超えていない(各階:180㎡)ので、2以上の直通階段は不要である。 主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が200㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が200㎡のもの。 令121条1項五号、六号ロ、2項。寄宿舎の2階で寝室が200㎡(主要構造部が不燃材料なので1項の2倍)を超えていない(200㎡)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡(l項の2倍) を超えていない(200㎡+200㎡=400㎡)ので、2以上の直通階段は不要である。 令121条1項五号、六号ロ、2項。寄宿舎の2階で寝室が200㎡(主要構造部が不燃材料なので1項の2倍)を超えていない(200㎡)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡(l項の2倍) を超えていない(200㎡+200㎡=400㎡)ので、2以上の直通階段は不要である。 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のもの。 令121条1項二号かっこ書、六号ロ、2項。物品販売業を営む店舗で1,500㎡を超えてないが、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡ (主要構造部が準耐火構造なので1項の2倍)を超えている(2階売場:500㎡)ので、2以上の直通階段が必要である。 令121条1項二号かっこ書、六号ロ、2項。物品販売業を営む店舗で1,500㎡を超えてないが、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400㎡ (主要構造部が準耐火構造なので1項の2倍)を超えている(2階売場:500㎡)ので、2以上の直通階段が必要である。 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が450㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの。 令121条1項三号かっこ書、六号ロ、2項。ナイトクラブで客席がある階は、原則として、2以上の直通階段が必要であるが、「5階以上で居室が200㎡(主要構造部が耐火構造なので1項の2倍)を超えず」かつ「避難上有効なバルコニ一等及び直通階段で屋外難階段又は特別避難階段が設置されている」階等は除かれている。また、5階以下、で避難階の直上階【2階】の居室が450㎡その他の階【3階〜5階】の居室が450㎡(それぞれ1項の2倍)を超えている(各階:450㎡)ので、2以上の直通階段は必要である 令121条1項三号かっこ書、六号ロ、2項。ナイトクラブで客席がある階は、原則として、2以上の直通階段が必要であるが、「5階以上で居室が200㎡(主要構造部が耐火構造なので1項の2倍)を超えず」かつ「避難上有効なバルコニ一等及び直通階段で屋外難階段又は特別避難階段が設置されている」階等は除かれている。また、5階以下、で避難階の直上階【2階】の居室が450㎡その他の階【3階〜5階】の居室が450㎡(それぞれ1項の2倍)を超えている(各階:450㎡)ので、2以上の直通階段は必要である 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が450m㎡のもの。 令121条1項四号、六号ロ、2項。診療所の2階で病室(100㎡)が100㎡(主要構造部が不燃材料なので2項の数値)を超えていない。また、5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(450㎡)が400㎡(2項の数値)を超えているので、2以上の直通階段は必要である。 令121条1項四号、六号ロ、2項。診療所の2階で病室(100㎡)が100㎡(主要構造部が不燃材料なので2項の数値)を超えていない。また、5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(450㎡)が400㎡(2項の数値)を超えているので、2以上の直通階段は必要である。 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする)で、2階の病室の床面積の合計が400㎡のもの。 令121条1項五号、六号ロ、2項。共同注宅の2階で居室(150㎡)が200㎡(主要構造部が不燃材料なので2項の数値)を超えていない。また、5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(150㎡)が400㎡(2項の数値)を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 令121条1項五号、六号ロ、2項。共同注宅の2階で居室(150㎡)が200㎡(主要構造部が不燃材料なので2項の数値)を超えていない。また、5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(150㎡)が400㎡(2項の数値)を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180㎡のもの。 令121条1項六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(180㎡)が200㎡を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 令121条1項六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(180㎡)が200㎡を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 飲㎡食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする)で、2階の居室の床面積の合計が150㎡のもの。 令121条1項六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(150㎡)が200㎡を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 令121条1項六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(150㎡)が200㎡を超えていないので、2以上の直通階段は不要である。 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする)で、2階の寝室の床面積の合計が120㎡のもの。 令121条1項五号、六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(120㎡)が200㎡を超えていないが、寄宿舎の2階で寝室が100㎡を超えているので、2以上の直通階段を設けなければならない。 令121条1項五号、六号ロ。5階以下の階で、避難階の直上階である2階の居室(120㎡)が200㎡を超えていないが、寄宿舎の2階で寝室が100㎡を超えているので、2以上の直通階段を設けなければならない。テスト概要
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次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはに〇、そうでないものに×をつけよ。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし避難階は1階とする。結果
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【建築】避難(2以上の直通階段を設ける場合)
こちらは二級建築士の問題となります。
次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはに〇、そうでないものに×をつけよ。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし避難階は1階とする。