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こちらは二級建築士の問題となります。 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。 ただし、自動式動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800m²、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 令112条10項、主要構造部を準耐火構造とした建築物又は延焼防止・準延焼防止建築物(令136条の2第一号ロ・二号ロ)で、地階又は3階以上の階に居室を有するものは、原則として、昇降機の昇降路の部分等とその他の部分とを竪穴区画しなければならない 令112条10項、主要構造部を準耐火構造とした建築物又は延焼防止・準延焼防止建築物(令136条の2第一号ロ・二号ロ)で、地階又は3階以上の階に居室を有するものは、原則として、昇降機の昇降路の部分等とその他の部分とを竪穴区画しなければならない 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(出該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000m²)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない 令112条17項。建築物の一部が法27条に該当する特殊建築物の場合、特殊建築物の部分とその他の部分とを異稀用途区同しなければならない。設問の物品販売業を営む店舗は、2階部分が500㎡以上あり、法27条1項二号に該当するので、防火区画をしなければならない。 令112条17項。建築物の一部が法27条に該当する特殊建築物の場合、特殊建築物の部分とその他の部分とを異稀用途区同しなければならない。設問の物品販売業を営む店舗は、2階部分が500㎡以上あり、法27条1項二号に該当するので、防火区画をしなければならない。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面磧200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければない 令112条10項二号。主要構造部が準耐火構造で、かつ、地上3階建ての建築物なので、原則として竪穴区画をしなければならないが、階数3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅は、除かれている。 令112条10項二号。主要構造部が準耐火構造で、かつ、地上3階建ての建築物なので、原則として竪穴区画をしなければならないが、階数3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅は、除かれている。 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 令114条2項。児童福祉施設等(有料老人ホームは令19条1項により児童福祉施設等に含まれる)の建築物は、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井としたもの(令112条3項各号)を除き、小屋裏又は天井裏に逹せしめなければならない。 令114条2項。児童福祉施設等(有料老人ホームは令19条1項により児童福祉施設等に含まれる)の建築物は、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井としたもの(令112条3項各号)を除き、小屋裏又は天井裏に逹せしめなければならない。 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が50㎡)とし、2階以上この部分を事務所とする地上5階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。 自動車車庫が150㎡以上あれば、法27条3項一号に該当するので、防火区画をしなければならないが、設問は50㎡なので防火区画しなくてよい。 自動車車庫が150㎡以上あれば、法27条3項一号に該当するので、防火区画をしなければならないが、設問は50㎡なので防火区画しなくてよい。 防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。 外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、袖壁等を設置した場合は除かれている。 外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、袖壁等を設置した場合は除かれている。 準防火地域内においては、延べ面積1000㎡、地上3階建ての共同住宅の各戸(天井は強化天井でないもの)の界壁は、原則として、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 準防火地域なので、主要構造部である界壁を「耐火構造」とする必要はない。 準防火地域なので、主要構造部である界壁を「耐火構造」とする必要はない。 3階を診療所(患者の収容施設があるものに限る)で延べ面積が190㎡のものは防火区画しなければならない。 令112条11項から防火区画しなくてよい。 令112条11項から防火区画しなくてよい。テスト概要
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【建築】防火関係(防火区画)
こちらは二級建築士の問題となります。 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。 ただし、自動式動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。