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こちらは二級建築士の問題となります。
面積、高さ又は階数の記述のうち、建築基準法上、正しいものには〇、誤っているものは×をつけて下さい。
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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイント建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面稽の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室又は物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入しない
正解
令2条1項八号。屋上部分でも、外の用途を設けた場合に階数に算入する
誤解
令2条1項八号。屋上部分でも、外の用途を設けた場合に階数に算入する
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Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
正解
法52条10項、計画道路が散地に接する又は敷地内にある場合、特定行政庁が許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなして、容積率の規定を適用する。この場合,計画道路に係る部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない
誤解
法52条10項、計画道路が散地に接する又は敷地内にある場合、特定行政庁が許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなして、容積率の規定を適用する。この場合,計画道路に係る部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない
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Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基准法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない
正解
令2条1項四号ニ、同条3項四号,容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自家発電設備を設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない 10m²になる
誤解
令2条1項四号ニ、同条3項四号,容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自家発電設備を設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない 10m²になる
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Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイント容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さlm以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅苦しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(エレベータ一の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く )の床面積の合計の1/ 5を限度として適用する
正解
法52条3項。容楨率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で天井が地盤面からの高さlm以下にあるものの注宅又は老人ホーム、福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、原則として、これらの用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
誤解
法52条3項。容楨率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で天井が地盤面からの高さlm以下にあるものの注宅又は老人ホーム、福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、原則として、これらの用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
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Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイント前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、地盤面からの高さとする。
正解
令2条1項七号。道路斜線制限の適用において、建築物の後退距離の算定の特例(法56条2項)を受ける埸合、令130条の12第一号イに規定される軒の高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
誤解
令2条1項七号。道路斜線制限の適用において、建築物の後退距離の算定の特例(法56条2項)を受ける埸合、令130条の12第一号イに規定される軒の高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面幀の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する
正解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内の埸合は、その部分の高さは、12m(日影規制等では5m)までは、建築物の高さに算入しないが、法58条(高度地区)の場合は、除外されているので、高に算入する
誤解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内の埸合は、その部分の高さは、12m(日影規制等では5m)までは、建築物の高さに算入しないが、法58条(高度地区)の場合は、除外されているので、高に算入する
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Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/ 8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する
正解
令2条1項八号„昇降機塔、装飾塔等の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しないしたがって、塔屋の一部に休憩室を設けた場合には、階数に算入する。
誤解
令2条1項八号„昇降機塔、装飾塔等の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しないしたがって、塔屋の一部に休憩室を設けた場合には、階数に算入する。
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Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント日影による中高層の违築物の高さの制限の適用除外等の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面よりlm以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は,原則として、当該高低差からlmを減じたものの1/ 2だけ高い位置にあるものとみなす。
正解
法56条の2第3項、令135条の12第3項二号。日影規制の緩和の際,敷地の平均地盤面が隣地等の地盤面よりlm以上低い場合、平均地盤面は、原則として、その高低差からlmを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。なお、特定行政庁の規則で別に定める場合は除かれている(令135条の12第4項)
誤解
法56条の2第3項、令135条の12第3項二号。日影規制の緩和の際,敷地の平均地盤面が隣地等の地盤面よりlm以上低い場合、平均地盤面は、原則として、その高低差からlmを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。なお、特定行政庁の規則で別に定める場合は除かれている(令135条の12第4項)
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Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイント建築物の敷地が斜面又は段地であるなど建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小ものを、当該建築物の階数とする。
正解
令2条1項八号。建築物の部分によって階数が異なる場合は、最大なものを階数とする。
誤解
令2条1項八号。建築物の部分によって階数が異なる場合は、最大なものを階数とする。
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Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイント避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない
正解
令2条1項人•号ロ陏段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、12m(日影規制などでは5m)までは,高さに算入しないが、法33条(避雷設備)の場合は、除外されているので、高さに算入する
誤解
令2条1項人•号ロ陏段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、12m(日影規制などでは5m)までは,高さに算入しないが、法33条(避雷設備)の場合は、除外されているので、高さに算入する
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Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイント第二種低層住居居専用地域内における建築物の高さの限度の規定において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
正解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/ 8以内の場合は、法55条(第一低層居専用地域等の絶対高さ制限)では5mまでは建築物の高さに算入しない。
誤解
令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/ 8以内の場合は、法55条(第一低層居専用地域等の絶対高さ制限)では5mまでは建築物の高さに算入しない。
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Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。
正解
令2条1項八号。地階の倉庫、機械室等の部分で水平投影面幀の合計が建築面積の1/ 8以下のものは、階数に算入しない防災センタ一(中央管理室)は居室であり、倉庫、機械室等に該当しないので、面積に関係なく階数に算入する。
誤解
令2条1項八号。地階の倉庫、機械室等の部分で水平投影面幀の合計が建築面積の1/ 8以下のものは、階数に算入しない防災センタ一(中央管理室)は居室であり、倉庫、機械室等に該当しないので、面積に関係なく階数に算入する。
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Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイント構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない
正解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
誤解
法2条五号。構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない
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Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイント「耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう
正解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
誤解
法2条七号。耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊、延焼防止のために建築物の部分に必要とされる性能
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Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイント「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁に必要とされる性能をいう
正解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
誤解
法2条八号。防火性能とは建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁・軒裏に必要とされる性能
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Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイント「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう
正解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
誤解
法2条九号。通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイント「不燃性能」とは、通常の火災時における火熱により燃焼しないこと、その他の政令で定める能をいう
正解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
誤解
法2条九号、令108条の2。通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイント筋かい、方づえ、火打ち材等の斜材や土台は、「主要構造部」である
正解
法2条五号、令1条二号。筋かい等の斜材や土台は主要構造部でない
誤解
縦型手すりはしっかりと握れるように直径が28~32mm程度、横型手すりは握るより手を添えやすい32~36mm程度が使いやすい
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Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイント「工事監理者」とは、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者をいう
正解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
誤解
法2条十一号、士法2号七号。「工事監理者」とは、その者の責任において、工事を照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認する者
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Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイント延焼防止時間は建築物が通常の火災による周囲及び内部への延焼を防止することができる時間をいう。
正解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間
誤解
令136条の21項一号。 延焼防止時間とは建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間