テスト概要
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こちらは二級建築士の問題となります。
正しいものには〇、誤っているものには×をつけよ。
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Question 1 of 5
1. 問題
1 ポイント建築物の工事現場において、高さが4mの枠組足場の組立作業は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない
正解
吊り足場・張出し足場又は高さが5m以上の足場の組立・解体作業を行う場合、作業主任者を選任する
誤解
吊り足場・張出し足場又は高さが5m以上の足場の組立・解体作業を行う場合、作業主任者を選任する
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Question 2 of 5
2. 問題
1 ポイント建築物の工事現場において、高さが4mの鉄骨造の建築物の組立作業は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない
正解
高さ5m以上の建築物の骨組又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立、解体又は変更の作業を行う場合、作業主任者を選任する
誤解
高さ5m以上の建築物の骨組又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立、解体又は変更の作業を行う場合、作業主任者を選任する
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Question 3 of 5
3. 問題
1 ポイント建築物の工事現場において、軒の高さが5mの木造の建築物における構造部材の組立作業は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない
正解
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又は屋根下地の取付け作業を行う際は、木造の組立等作業主任者を選任する
誤解
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又は屋根下地の取付け作業を行う際は、木造の組立等作業主任者を選任する
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Question 4 of 5
4. 問題
1 ポイント建築の工事現場における高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業において「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならない
正解
型枠支保工の組立て・解体の作業は、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。この場合、高さに関係なく選任する必要がある
誤解
型枠支保工の組立て・解体の作業は、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。この場合、高さに関係なく選任する必要がある
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Question 5 of 5
5. 問題
1 ポイント建築物の工事現場において、高さが3mのコンクリート造の工作物の解体作業は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない
正解
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任しなけらばならない
誤解
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任しなけらばならない