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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 業者に対する監督処分で( )は違反場所の知事はできない。 P.146 P.146 業者に監督処分を行う前に( )の機会を作り、業者の言い分を聞かなければならない。 P.148 P.148 宅建士に対する監督処分で( )は違反場所の知事はできない。 P.147 P.147 宅建士に監督処分を行う前に( )の機会を作り、宅建士の言い分を聞かなければならない。 P.148 P.148 国土交通大臣は、すべての( )に対して、購入者等の利益の保全を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 P.147 P.147 都道府県知事は、宅地建物取引業者B (知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から( )を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。 P.148 P.148 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、( )、その旨を内閣総理大臣に協議しなければならない。 ※番外編 ※番外編 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、あらかじめその旨を内閣総理大臣に( )しなければならない。 ※番外編 ※番外編 宅建業者は、他県で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、他県知事は、宅建業者に対し業務停止を命ずることは( )。 P.146 P.146 宅建業者は、免許権者から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、免許権者は、宅建業者に対し、( )以内期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 P.146 P.146 宅建業者は、自ら所有している物件について、直接賃借人と賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、宅建業者は、免許権者から業務停止を命じられることが( )。 自ら貸借は宅建業ではない。 自ら貸借は宅建業ではない。 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、宅建業者は、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることが( )。 ※テキストなし。 知事はその区域内の宅建業者にはできる。 ※テキストなし。 知事はその区域内の宅建業者にはできる。 宅建士(甲県知事登録)は、乙県内で業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとき、乙県知事から登録を消除( )。 P.146 登録を受けた知事だけ 宅建士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとき、( )から登録を消除されることはない。 P.147 P.147 都道府県知事は業者に対して( )をした場合には公報により公告は必要ない。 P.148 P.148 都道府県知事は業者に対して業務停止処分をした場合には( )により公告しなければならない。 ※テキストなし ※テキストなし 国土交通大臣は業者に対して業務停止処分をした場合には( )により公告しなければならない。 ※テキストなし ※テキストなし ( )は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 P.147 P.147 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、乙県知事に( )しなければならない。 ※テキストなし 不正手段による免許取得は、( ) P.150 宅建業者による誇大広告は、( ) P.151 P.151 宅建業者による帳簿の備付け義務違反は、( ) P.151 P.151 宅建業者の守秘義務違反は、( ) P.151 P.151 宅建士の重説時、宅建士証提示義務違反は、( ) P.149 P.149 専任の宅建士の設置要件を欠く場合( ) P.149 P.149テスト概要
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【テキスト穴埋め】監督処分・罰則
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