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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 宅建業者は( )に営業保証金を供託所に預けておかなければならない。 P.48 P.48 営業保証金の額は、主たる事務所は( )である。 P.49 P.49 宅建業者D社が本店1か所、支店2か所で営業を開始する場合、営業保証金の額は( )である。 P.49 P.49 営業保証金は有価証券のみで供託( ) P.49 P.49 営業保証金を国債証券で供託する場合、額面金額の( )で評価される。 P.49 P.49 営業保証金を地方債証券で供託する場合、額面金額の( )で評価される。 P.49 P.49 営業保証金を政府保証債券で供託する場合、額面金額の( )で評価される。 P.49 P.49 営業保証金の供託先は( )の供託所 P.49 P.49 営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託する場合は( )供託する。 P.49 P.49 営業保証金( )、免許権者に届出する。 P.50 P.50 営業保証金を供託し、免許権者に届出後、( )営業開始できる。 P.50 P.50 免許から( )以内に供託の届出がないとき、免許権者は業者に催告しなければならない。 P.50 P.50 免許から3ヶ月以内に供託の届出がないとき、免許権者は業者に催告( ) P.50 P.50 免許権者の催告から( )以内に営業保証金の供託の届出がない時、免許権者は免許を取り消すことが出来る。 P.50 P.50 免許権者の催告から1ヶ月以内に営業保証金の供託の届出がない時、免許権者は免許を( ) P.50 P.50 宅建業者と宅建業に関する取引をした者は、営業保証金の供託額を超えて還付を受けることが( ) P.52 P.52 営業保証金が不足したため、免許権者から不足の通知を受けた場合は( )以内に不足額を追加供託しなければならない。 P.53 P.53 営業保証金が不足したため、追加供託した宅建業者は、追加供託した旨を免許権者に届出( ) P.53 P.53 営業保証金が不足したため、追加供託した宅建業者は、( )以内に追加供託した旨を免許権者に届出しなければならない。 P.53 P.53 主たる事務所を移転して、最寄りの供託所が変更になる場合は、( )で供託してる場合は保管替え請求できる。 P.51 P.51 主たる事務所を移転して、最寄りの供託所が変更になる場合は、金銭+有価証券で供託してる場合は( )しなければならない。 P.51 主たる事務所を移転して、最寄りの供託所が変更になる場合は、( )に保管替え請求しなければならない。 P.51 営業保証金を取り戻す為には( )以上の期間を定めて公告が必要。 P.53 P.53 営業保証金を取り戻す為には6ヶ月以上の期間を定めて( )が必要。 P.53 P.53 一部の支店を廃止した為、営業保証金を取り戻すには6ヶ月以上の公告( ) P.54 P.54 本店を移す為、二重供託した営業保証金を取り戻すには6ヶ月以上の公告( ) P.54 P.54 保証協会に入る為、営業保証金を取り戻すには6ヶ月以上の公告( ) P.54 P.54 営業保証金の取戻しの原因が生じてから( )経過した場合は、公告しなくてよい。 P.54 P.54テスト概要
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【テキスト穴埋め】営業保証金
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