0 of 35 questions completed 問題: こちらは宅建士の問題となります。 全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません. テストを読み込んでいます. テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります. このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります: 時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 ( )は、個々の建築物について、日本全国どこでも適用される規定。 P.42 P.42 ( )は、都市計画区域と準都市計画区域だけに適用される規定。 P.42 P.42 国宝・重要文化財、( )は建築基準法が適用されない。 P.42 P.42 ( )は、どの用途地域でも建築することができる。 P.44 P.44 高専・大学・病院は、( )には建築できない。 P.45 P.45 カラオケボックスは( )には建築できない。 P.45 P.45 自動車教習所は、( )に建築することができる。 P.47 P.47 ボーリング場は( )には建築できない。 P.47 P.47 火葬場やごみ焼却場は、原則として( )しているときでなければ建築できない。 P.47 P.47 ( )内で火葬場やごみ焼却場を建築する場合は、敷地の位置が決定していて、特定行政庁の許可が必要である。 P.47 P.47 用途地域の異なる地域にまたがる場合、( )の用途地域の用途規制が適用される。 P.48 P.48 建ぺい率は、( )/敷地面積である。 P.49 P.49 商業地域以外は、各用途地域で定まった建ぺい率の数値を( )する。 P.50 P.50 用途地域の指定のない区域は、建ぺい率の数値を( )する。 P.50 P.50 その土地が( )が指定する角地である場合には、建ぺい率に1/10加算される。 P.50 P.50 ( )などでは、もともとの建ぺい率が8/10のところでは、防火地域で耐火建築物の場合、建ぺい率が無制限になる。 P.50 P.50 準防火地域で耐火建築物、準耐火建築物の場合は、建蔽率が( )になる。 P.50 P.50 異なる用途地域にまたがる敷地の建ぺい率は、それぞれの地域ごとの建築面積を( )。 P.51 P.51 建物の敷地が防火地域内と外にまたがる場合、その建物が( )であれば、建ぺい率に1/10が加算される。 P.51 P.51 容積率は、敷地面積に対する建築物の( )の割合である。 P.52 P.52 前面道路が( )の場合には、各用途地域の指定容積率と、前面道路幅に住居系なら0.4、住居系以外は0.6を掛けて小さい方の数値を、その地域の容積率とする。 P.53 P.53 住宅や( )等は、地下室について居宅や老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計1/3を限度として延べ面積に算入しない。 P.53 P.53 容積率を算定する場合、住宅や老人ホーム等は、地下室について居宅や老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計( )を限度として延べ面積に算入しない。 P.53 P.53 容積率を算定する場合、共同住宅の共用廊下、( )等の部分についても延べ面積に算入しない。 P.53 P.53 宅配ボックスの設置部分は、( )を限度として容積率算定の延床面積には入れない。 P.53 P.53 道路斜線制限は、都市計画区域内と( )すべてに適用される。 P.57 P.57 線制限は、( )には適用されない。 P.57 P.57 北側斜線制限は、第一種・二種低層住居専用地域に( )。 P.57 P.57 田園住居地域は日影規制の対象となる建築物は、軒高( )の場合規制対象となる。 P.58 P.58 田園住居地域は日影規制の対象となる建築物は、地階を除く階数が( )の建築物の場合規制対象となる。 P.58 P.58 商業地域、( )、工業専用地域は、日影規制の適用がない。 P.58 P.58 準住居地域内のある敷地に、高さ15mと8mの建物が建っている場合は、( )が日影規制が適用される。 P.58 P.58 商業地域内の建物であっても、高さ( )を超えていて、冬至の日に日影規制対象区域内に日影を生じさせる建築物は、規制の対象になる。 P.58 P.58 工業地域内の建物であっても、高さ10mを超えていて、( )に日影規制対象区域内に日影を生じさせる建築物は、規制の対象になる。 ※テキストなし ※テキストなし 第一種住居地域は、( )を超える建物が日影規制の対象となる。 P.58 P.58テスト概要
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