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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 ( )は、個々の建築物について、日本全国どこでも適用される規定。 P.42 P.42 ( )は、都市計画区域と準都市計画区域だけに適用される規定。 P.42 P.42 国宝・重要文化財、( )は建築基準法が適用されない。 P.42 P.42 建築確認は、( )か指定確認検査機関が、これから建てる建物が建築基準法などの基準に適合しているかどうかをチェックする。 P.73 P.73 建築確認は、( )に建築物が建築基準法などの基準に適合しているかどうかをチェックする。 P.70 P.70 建築主事は、人口25万人以上の( )に必ず設置されている。 記載なし 記載なし 建築確認は、( )特殊建築物の新築の場合に必要である。 P.71 ※法改正 P.71 ※法改正 木造建築物で大規模建築物に該当するのは、階数が( )である。 P.72 P.72 木造建築物で大規模建築物に該当するのは、面積が( )である。 P.72 P.72 木造建築物で大規模建築物に該当するのは、高さが( )である。 P.72 P.72 木造建築物で大規模建築物に該当するのは、軒高が( )である。 P.72 P.72 木造以外の建築物で大規模建築物に該当するのは、階数が( ) P.72 P.72 木造以外の建築物で大規模建築物に該当するのは、面積が( ) P.72 P.72 都市計画区域、準都市計画区域等は一般建築物の( )の場合建築確認が必要である。 P.70 P.70 都市計画区域、準都市計画区域等は一般建築物の( )増築・改築・移転の場合建築確認が必要である。 P.70 P.70 特殊建築物には、学校、病院、劇場、( )等が該当する。 P.71 P.71 防火地域・準防火地域では、( )の増築・改築・移転も建築確認必要である。 P.71 P.71 都市計画区域内で、150㎡の事務所は、( )の場合建築確認不要である。 P.71 P.71 木造建築物で、階数2階、面積600㎡の住宅は、( )の場合建築確認不要である。 P.72 P.72 建築主事が建築確認申請を受理してから確認済証を交付するまで、一般建築物の場合( )以内。 P.74 P.74 建築主事が建築確認申請を受理してから確認済証を交付するまで、大規模建築物の場合( )以内。 P.74 P.74 指定確認検査機関が確認済証を交付する場合は、( ) P.74 P.74 200㎡を超える特殊建築物の建築確認を建築主事に依頼した場合、確認済証を交付する期間は、( ) P.74 P.74 建築主は、工事が完了したら( )に工事完了検査を申請する。 P.74 P.74 ( )は、検査済証の交付前でも使用を開始できます。 P.74 P.74 大規模建築物は原則、検査済証の交付まで使用できないが、例外として( )の仮使用の認定がある場合は使用可能。 P.74 P.74 大規模建築物は原則、検査済証の交付まで使用できないが、例外として( )経過した場合は使用可能。 P.74 P.74 建築基準法上の道路とは、道路法、都市計画法、( )による道路をいう。 記載なし 記載なし 建築基準法上の道路とは、( )指定される前からあった道をいう。 P.61 P.61 建築基準法上の道路とは、事業執行予定の道路予定地で、( )が指定したもの。 P.61 P.61 建築基準法上の道路とは、( )に事業執行予定の道路予定の都市計画道路も含まれる。 記載なし 記載なし 建築基準法上の道路とは、( )から位置指定を受けた幅員4m以上の私道も該当する。 P.61 P.61 幅員4m未満の道でも、都市計画区域・準都市計画区域が指定される前から建物が立ち並んでいる道も( )の指定があれば道路とみなす。 P.61 P.61 2項道路の境界線は、道路の中心線から( )後退した線を境界線とみなす。 P.61 P.61 建物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に( )接していなければならない。 P.60 P.60 ( )が建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接してなくても建築できる。 P.60 P.60 地方公共団体は、接道義務や接する道路の幅員などの制限を条例で( )できる。 P.60 P.60 公衆便所などは、建築審査会の同意を得て( )の許可したものは、道路内に建築することができる。 P.62 P.62 敷地が幅員( )に2m以上接していれば、住宅の様な利用者が少数の建築物は特定行政庁が支障ないと認めるときは建築できる。 P.60 P.60 ( )は、道路内に建築するすることができない。 P.62 P.62テスト概要
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