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時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 1つの都道府県内で都市計画区域を指定する場合は、( )が指定する。 P.445 P.445 2つ以上の都府県にわたり指定する場合は、( )が指定する。 P.445 P.445 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、国土交通大臣に( )同意を得る。 P.445 P.445 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、国土交通大臣に協議し( )を得る。 P.445 P.445 準都市計画区域は、( )が指定する。 P.446 P.446 準都市計画区域には、( )は指定することができない。 ※テキストなし ※テキストなし 日本は、都市計画区域、準都市計画区域、( )に分けられる。 P.446 P.446 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを、( )という。 P.447 P.447 ( )などの一定の区域では、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めることが義務付けられている。 P.447 P.447 都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、( )に分けられる。 P.447 P.447 市街化区域は、( )用途地域を定めるものとされている。 P.451 P.451 市街化調整区域は、( )用途地域を定めないものとされている。 P.451 P.451 準都市計画区域は、用途地域を( ) P.451 P.451 特別用途地区は、用途地域内のそれぞれの地区の特性にふさわしい利用を図るため、( )が都市計画で定める。 P.451 P.451 高層住居誘導地区は、高層住宅の建設を誘致する地区であり、第一種住居地域、( )、準工業地域に定められる。 P.452 P.452 ( )は建物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 P.452 P.452 ( )は市街地で土地を高度に利用するために、容積率や建蔽率、建築面積、壁面の位置の制限を定める。 P.452 P.452 ( )は市街地の景観(人工美)の形成を図る地区。 P.453 P.453 ( )は都市の風致(自然美)を維持する地区。 P.453 P.453 特定用途制限地域は、( )に定める地区である。 P.453 P.453 ( )と非線引き区域には、道路・公園・下水道を必ず定める。 P.454 P.454 ( )は、義務教育施設を必ず定める。 P.454 P.454 都市計画施設の区域内で建築物の建築をする場合は、原則( )の許可が必要である。 P.454 P.454 都市計画事業の認可、承認の告示がされている場合は、非常災害の為のに必要な P.455 P.455 市街地開発事業は、原則として( )が定める。 P.455 P.455 市街地開発事業は、小規模なものは( )が定める。 P.455 P.455 市街地開発事業は、市街化区域や( )に定められる。 P.455 P.455 市街地開発事業は、市街化調整区域や( )に定めることはできない。 P.455 P.455 地区計画は、( )には定めることができない。 ※テキストなし 重要 ※テキストなし 重要 地区計画は、( )内には一定の要件を満たせば、用途地域外にも定めることができる。 P.456 P.456 地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建物を建てる場合は、( )に届け出る。 P.457 P.457 地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建物を建てる場合は、( )に届け出る。 P.457 P.457 地区計画の再開発等促進区は( )に定める。 P.457 P.457 地区計画の区域内で不適合な建築の届出があった場合、建築をやめるよう( )することができる。 P.457 P.457 地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建物を建てる場合は、市町村長に( )。 P.457 P.457テスト概要
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建築物の場合、知事の許可( )。
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【テキスト穴埋め】都市計画法1
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