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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、Bが自ら申し出た自宅で買受けの申込みをし、2週間後に自宅の近くの喫茶店で売買契約を締結したときは、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であっても、クーリング・オフによる解除をすることができない。
正解
設問の通り(申し込みの場所を基準に判断する)
誤解
設問の通り(申し込みの場所を基準に判断する)
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイントクーリング・オフの書面の効力は、当該書面が売主である宅地建物取引業者の事務所に到着した時に生じる。
正解
クーリング・オフの効果は、買主が書面を発した時に生じる。
誤解
クーリング・オフの効果は、買主が書面を発した時に生じる。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイントクーリング・オフによる解除は、書面でも、口頭でも行うことができる。
正解
クーリング・オフする場合、書面で行わなければならない。
誤解
クーリング・オフする場合、書面で行わなければならない。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと土地付建物の売買契約を締結した場合において、BがAから土地付建物の引渡しを受け、かつ、その代金全額を支払った場合でも、Aからクーリング・オフによる解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときは、Bは当該売買契約を解除することが出来る。
正解
買主が、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる解除はできなくなる。
誤解
買主が、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる解除はできなくなる。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合において、買主Bは、自ら申し出た喫茶店で買受けの申込みをし、三日後、Aの事務所で契約を締結して代金の全部を支払った。この場合、Aは、代金の全部が支払われていることを理由とし、Bからのクーリング・オフによる解除を拒むことができる。
正解
買主が申し出た場合の買主の自宅・勤務先は事務所等に当たるが、喫茶店はこれにあたらない。また代金全部支払いのみを理由にクーリング・オフができなくなることはない。
誤解
買主が申し出た場合の買主の自宅・勤務先は事務所等に当たるが、喫茶店はこれにあたらない。また代金全部支払いのみを理由にクーリング・オフができなくなることはない。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合において、Aが、一団の宅地の分譲について土地に定着する案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所の近くの喫茶店で売買契約を締結したときは、Bは、クーリング・オフによる解除をすることが出来ない。
正解
Bが説明を受けたのは土地に定着する案内所だが、説明を受けただけで申し込みをしておらず、喫茶店で契約を締結しているので、クーリング・オフができる。
誤解
Bが説明を受けたのは土地に定着する案内所だが、説明を受けただけで申し込みをしておらず、喫茶店で契約を締結しているので、クーリング・オフができる。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者ではないAが、自己所有の宅地建物を宅地建物取引業者Bの媒介によりCに売却し、その後CがDに転売した場合(C・Dは、共に宅地建物取引業者であるものとする。)AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において、「売主の担保責任の期間を当該宅地建物引渡しの日から1年とする」旨の特約をしたときはその特約は、CD間では有効であるが、AC間では無効である。
正解
宅建業者が売主となる場合の8つの制限は、買主が宅建業者でない場合にのみ適用されるので、AC間も、CD間も特約は有効である。
誤解
宅建業者が売主となる場合の8つの制限は、買主が宅建業者でない場合にのみ適用されるので、AC間も、CD間も特約は有効である。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、BからB所有の建物を停止条件付で取得する契約を締結し、当該条件の未成就のまま、自ら売主として、その建物を宅地建物取引業者Cに対し販売する契約を締結した場合は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
正解
宅建業者間の取引については、自ら売主制限の規定は適用がなく、宅建業法違反とはならない。
誤解
宅建業者間の取引については、自ら売主制限の規定は適用がなく、宅建業法違反とはならない。
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、2,000万円の宅地を宅地建物取引業者でないBに売却し、手付金500万円を受け取った場合でも、Bは、Aが履行に着手するまでは、400万円を放棄すれば契約を解除することが出来る。
正解
宅建業者が、手付額の制限に違反する手付金を受け取っても、そのうち代金額の10分の2の範囲内の部分は有効である。Aが受け取った500万円のうち400万円分は有効であり、BはAが履行に着手するまでは、400万円の手付金を放棄すれば契約を解除することが出来る。
誤解
宅建業者が、手付額の制限に違反する手付金を受け取っても、そのうち代金額の10分の2の範囲内の部分は有効である。Aが受け取った500万円のうち400万円分は有効であり、BはAが履行に着手するまでは、400万円の手付金を放棄すれば契約を解除することが出来る。
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結する場合において、「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の2分の1を放棄して契約を解除することが出来る。」旨の特約は有効である。
正解
本来、手付全額を放棄して契約を解除すべき買主が、「2分の1を放棄するだけで契約を解除できる」とする特約は買主に有利であり、有効。
誤解
本来、手付全額を放棄して契約を解除すべき買主が、「2分の1を放棄するだけで契約を解除できる」とする特約は買主に有利であり、有効。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント事務所等以外の場所において、宅地建物の売買契約を締結した宅地建物取引業者でない買主は、その宅地建物の所有権の登記の移転を受け、かつ代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる解除をすることは出来ない。
正解
移転登記を受け、かつ代金を全額支払っても、買主は、引渡しを受けていなければクーリング・オフ出来る。
誤解
移転登記を受け、かつ代金を全額支払っても、買主は、引渡しを受けていなければクーリング・オフ出来る。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、クーリング・オフによる解除がなされた場合、手付金等の金銭を受け取っていたときには、速やかに返還しなければならず、また、損害を受けていたとしても解除等に伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求することはできない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに建築工事完了前の建物を1億円で売却する契約を締結した場合、手付金として3千万円を受領することはできない。
正解
代金の10分の2を超える額の手付金は受領できない。
誤解
代金の10分の2を超える額の手付金は受領できない。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと5,000万円の宅地の売買契約を締結する場合、Aは、保全措置を講ずれば、2,000万円の手付金全額を受領することが出来る。
正解
保全措置を講じても、代金の10分の2を超える手付を受領することはできない。
誤解
保全措置を講じても、代金の10分の2を超える手付を受領することはできない。
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Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに、建物を譲渡する契約を締結し手付金を受け取った場合において、当該契約締結時、AB間の合意のもと「Bが契約の履行に着手するまでは、Aは、手付の4倍の額を返還し、契約を解除することが出来る。」との特約を結んだ場合、その特約は有効である。
正解
売主が手付金の4倍も返還するという特約は、買主に有利であるので有効である。
誤解
売主が手付金の4倍も返還するという特約は、買主に有利であるので有効である。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合において、ABが合意の上で「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは支払い済みの手付金及び中間金を放棄すれば、契約を解除することができる。」旨の特約を結んだ場合、その特約は無効となる。
正解
買主が契約を解除するためには手付全額を放棄しなければならないが、中間金まで放棄しなければならない特約は、買主に不利と言えるので、無効である。
誤解
買主が契約を解除するためには手付全額を放棄しなければならないが、中間金まで放棄しなければならない特約は、買主に不利と言えるので、無効である。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅(価格3,000万円)についての売買契約を締結した場合、手付金の額が300万円を超えるときは、Aは、手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。
正解
保全措置は、手付金等の受領前に講じることが必要である。
誤解
保全措置は、手付金等の受領前に講じることが必要である。
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント売主である宅地建物取引業者が、法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じる必要がある契約にも関わらず、講じない場合には、買主は手付金等を支払わなくてもよい。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主との間で、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結し、引渡し前に手付金等を受領する場合、その額が代金の10%以下であれば、保全措置を講じなくてもよい。
正解
未完成物件の場合、受領しようとする手付金等の額が代金の5%以下で、かつ、1,000万円以下である時は、保全措置は不要。
誤解
未完成物件の場合、受領しようとする手付金等の額が代金の5%以下で、かつ、1,000万円以下である時は、保全措置は不要。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地を売却し、手付金を受領するにあたって、銀行と保証委託契約を締結したが、Bへの所有権移転登記を行ったため、当該保証委託契約を解除した。この場合、Aは宅地建物取引業法に違反しない。
正解
買主が登記を備えたので、解除することは宅建業法違反にはならない。
誤解
買主が登記を備えたので、解除することは宅建業法違反にはならない。
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Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、工事完了後の建物の売買契約を締結した場合において、手付金の額が売買代金の額の10%を超えるときでも、営業保証金の範囲内であれば、Aは、手付金等の保全措置を講じる必要はない。
正解
手付金の額が売買代金の10%を超えている場合、「営業保証金」はまったく無関係で、保全措置が必要である。
誤解
手付金の額が売買代金の10%を超えている場合、「営業保証金」はまったく無関係で、保全措置が必要である。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに、造成工事完了前の宅地を代金5,000万円で譲渡する契約を締結した場合、手付金として500万円を受領するに際して、Aは、その手付金の保全措置について信用金庫と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付すれば、当該手付金を受け取ることができる。
正解
未完成物件の場合、保全措置の方法は①銀行等による保証②保険事業者による保証保険の2つであり、信用金庫は「銀行等」に含まれる。
誤解
未完成物件の場合、保全措置の方法は①銀行等による保証②保険事業者による保証保険の2つであり、信用金庫は「銀行等」に含まれる。
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Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結する場合、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定及び違約金の合計額は、代金の20%が限度となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、BとB所有の宅地について停止条件付き売買契約を締結している場合には、自ら売主として、宅地建物取引業者でないCと当該宅地の売買契約を締結することができる。
正解
AB間で停止条件付の売買契約が締結されているに過ぎない場合、AはCとの間で、B所有宅地の売買契約を締結することはできない。
誤解
AB間で停止条件付の売買契約が締結されているに過ぎない場合、AはCとの間で、B所有宅地の売買契約を締結することはできない。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者AがBからB所有地を取得し、自ら売主として、宅地建物取引業者でないCに分譲しようとする場合、AB間の契約が予約であるときは、Aは、予約完結権を行使するまでの間は、Cと売買契約を締結してはならない。
正解
AB間に売買の予約契約が締結されている場合、Aは、予約完結権を行使する前でもCと売買契約を締結できる。
誤解
AB間に売買の予約契約が締結されている場合、Aは、予約完結権を行使する前でもCと売買契約を締結できる。
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Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。
正解
宅地を取得する契約がとれているので、Bとの間で売買できる。
誤解
宅地を取得する契約がとれているので、Bとの間で売買できる。
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Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合、当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。
正解
○
代金の5%以内であれば保全措置不要なので、160万ちょうどを保全措置を講ずることなく受け取れる。誤解
○
代金の5%以内であれば保全措置不要なので、160万ちょうどを保全措置を講ずることなく受け取れる。 -
Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
正解
×
特約が無効ではなく、代金の20%超える定めが無効となる。誤解
×
特約が無効ではなく、代金の20%超える定めが無効となる。 -
Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。
正解
売主からなので、「履行の提供」が必要。書面だけではできない。
誤解
売主からなので、「履行の提供」が必要。書面だけではできない。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合、割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
正解
×
代金の30%を超える支払いを受けるまでに所有権移転登記をしなければならないが、960万円こえてないので、まだしなくてよい。誤解
×
代金の30%を超える支払いを受けるまでに所有権移転登記をしなければならないが、960万円こえてないので、まだしなくてよい。