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Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合でも、事業を開始しなかったことについて正当な理由があるときは、当該宅地建物取引業者は免許を取り消されることはない。
正解
宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、または引き続き1年以上事業を休止した場合は正当な理由の有無にかかわらず、必ず免許が取り消される。
誤解
宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、または引き続き1年以上事業を休止した場合は正当な理由の有無にかかわらず、必ず免許が取り消される。
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Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、免許換えを怠り、従前の免許のまま宅建業を営んだ場合、免許権者は、その宅地建物取引業者に対し、指示処分を命ずることが出来る。
正解
この場合、指示処分ではなく、免許取消となる。
誤解
この場合、指示処分ではなく、免許取消となる。
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Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、誇大広告等の禁止の規定に違反し情状が特に重い場合、免許取消処分となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取締役Bが、宅建業法に違反し懲役の刑に処せられ、刑の執行猶予を言い渡されて猶予期間中である場合、甲県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
正解
この場合、役員・政令で定める使用人が免許欠格事由に該当しているので、当該法人も免許欠格となり、免許取消処分を受ける。
誤解
この場合、役員・政令で定める使用人が免許欠格事由に該当しているので、当該法人も免許欠格となり、免許取消処分を受ける。
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Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント取締役の1人が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられた場合、その宅地建物取引業者の免許は取り消される。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aが、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人に欠格事由が発生した場合、Aの免許は取り消される。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント甲県知事の免許を受けた建物取引業者A社が、法第32条に規定する誇大広告の禁止に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント国土交通大臣は、県知事免許を受けている宅地建物取引業者に対しては、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができない。
正解
国土交通大臣は、全ての宅建業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることが出来る。
誤解
国土交通大臣は、全ての宅建業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることが出来る。
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Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント甲県の区域内における宅地建物取引業者A(乙県知事免許)の業務に関しAに対して指示の処分をした甲県知事は、その旨を乙県知事に通知する必要はない。
正解
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨をその都道府県知事に通知する必要がある。
誤解
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨をその都道府県知事に通知する必要がある。
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Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイント甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県の区域内における業務に関し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、さらにAがその業務停止処分に違反したとき、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
正解
免許取消処分は、免許をした免許権者しか行うことが出来ない。
誤解
免許取消処分は、免許をした免許権者しか行うことが出来ない。
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Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられ、停止期間が満了していない場合でも、不動産の販売の広告だけはすることが出来る。
正解
業務の全部の停止を命じられ、停止期間が満了していない場合には、広告をすることもできない。
誤解
業務の全部の停止を命じられ、停止期間が満了していない場合には、広告をすることもできない。
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Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反し、業者として不適当と判断された場合でも、これをもって業務停止処分を受ける事はない。
正解
宅建業者が業務に関し宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、業務停止処分を受ける事がある。
誤解
宅建業者が業務に関し宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、業務停止処分を受ける事がある。
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Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事・乙県知事共に業務の停止を命ずることができる。
正解
業務停止の処分権者は①免許権者②業務地を管轄している都道府県知事の双方である。
誤解
業務停止の処分権者は①免許権者②業務地を管轄している都道府県知事の双方である。
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Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント都道府県知事又は国土交通大臣が、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続きの区分に従い、事前に公開の場で弁明の機会を付与しなければならない。
正解
都道府県知事または国土交通大臣が、監督処分をしようとするときは、原則として聴聞を行なわなければならない。
誤解
都道府県知事または国土交通大臣が、監督処分をしようとするときは、原則として聴聞を行なわなければならない。
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Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者に対する業務停止処分及び、宅地建物取引士に対する事務禁止処分の期間は、3年以内の期間で定めることができる。
正解
業務停止処分と事務禁止処分は、共に1年以内の期間を定めて行われる。
誤解
業務停止処分と事務禁止処分は、共に1年以内の期間を定めて行われる。
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Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引士AがBに自己名義の使用を許し、BがAの名義を使用し、宅地建物取引士である旨の表示をした場合、その情状が特に重いときは、登録を行った都道府県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
正解
名義貸しは、事務禁止処分該当事由であり、情状が特に重い場合は登録消除処分を受けることになる。
誤解
名義貸しは、事務禁止処分該当事由であり、情状が特に重い場合は登録消除処分を受けることになる。
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Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、実際には取引する意思のない物件を譲渡するとの虚偽の広告をした場合、罰則の適用を受けることがある。
正解
設問の通り。6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科となることがある。
誤解
設問の通り。6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科となることがある。
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Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、自己の名義を使用させ、他人に宅地建物取引業を営ませた場合、罰則の適用の対象となる。
正解
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科となる。
誤解
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科となる。
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Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者でない者は、免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ場合でも、罰則の適用を受ける事はない。
正解
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科となる。
誤解
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科となる。
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Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント国土交通大臣や都道府県知事が、宅建業者に対して、業務停止処分や免許取消処分をしたときは、そのことを公告しなければならない。
正解
大臣は官報で、知事は公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公告しなければならない。
誤解
大臣は官報で、知事は公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公告しなければならない。
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Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅建業者に対して、都道府県知事が指示処分や業務停止処分をしたときは、その宅建業者が免許を受けた免許権者に遅滞なく報告又は通知しなければならない。
正解
設問の通り。免許権者が国土交通大臣ならば報告、知事免許の場合は、通知しなければならない。
誤解
設問の通り。免許権者が国土交通大臣ならば報告、知事免許の場合は、通知しなければならない。
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Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント国土交通大臣が宅建業者に対して、監督処分をしようとするときに、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならない場合がある。
正解
一般消費者の利益の保護に関する義務違反(例:誇大広告の禁止・取引態様明示義務・媒介契約・重要事項の説明・37条書面の交付)の場合、内閣総理大臣との協議が必要となる。
誤解
一般消費者の利益の保護に関する義務違反(例:誇大広告の禁止・取引態様明示義務・媒介契約・重要事項の説明・37条書面の交付)の場合、内閣総理大臣との協議が必要となる。
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Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント内閣総理大臣は、国土交通大臣の行った監督処分に関して意見を述べることができる場合がある。
正解
内閣総理大臣は、事業を営む場合ではない個人の買主・借主の利益の保護という目的に限って、国土交通大臣の監督処分に関して意見を述べることができる。
誤解
内閣総理大臣は、事業を営む場合ではない個人の買主・借主の利益の保護という目的に限って、国土交通大臣の監督処分に関して意見を述べることができる。
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Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、成年者である専任の宅地建物取引士の設置義務に違反した場合、登録消除を受けるが、罰則規定はない。
正解
宅建業者が、専任の宅地建物取引士の設置義務に違反した場合、罰則はあり、100万円以下の罰金に処せられる。
誤解
宅建業者が、専任の宅地建物取引士の設置義務に違反した場合、罰則はあり、100万円以下の罰金に処せられる。
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Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント甲県知事免許を受けた宅地建物取引業者が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、乙県知事は、乙県の広報により、その旨を公告しなければならない。
正解
業務停止処分と免許取消処分の場合は、公告が必要だが、指示処分の場合は公告不要。
誤解
業務停止処分と免許取消処分の場合は、公告が必要だが、指示処分の場合は公告不要。
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Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイント国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。
正解
業務停止処分の対象になる。
誤解
業務停止処分の対象になる。
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Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
正解
道路交通法で罰金は欠格事由ではない。
誤解
道路交通法で罰金は欠格事由ではない。
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Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
正解
免許取消は免許権者しかできない。
誤解
免許取消は免許権者しかできない。