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- Question 1 of 30
1. 問題
1 ポイント甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合、その相続人は、Aの死亡の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解死亡の日から、ではなく、相続人がAの死亡を知った日から30日以内に、免許権者に対してその旨を届け出なければならない。
誤解死亡の日から、ではなく、相続人がAの死亡を知った日から30日以内に、免許権者に対してその旨を届け出なければならない。
- Question 2 of 30
2. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)につき、破産手続開始決定があった場合、Aの代表役員は30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解この場合、届け出るのは代表役員ではなく破産管財人である。
誤解この場合、届け出るのは代表役員ではなく破産管財人である。
- Question 3 of 30
3. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内にも従たる事務所を有することになった場合、当該宅地建物取引業者は、甲県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 4 of 30
4. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、甲県の区域内に有する事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
正解変更後の免許権者に届出る。
誤解変更後の免許権者に届出る。
- Question 5 of 30
5. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者(法人)の非常勤の役員の氏名に変更があった場合には、当該宅地建物取引業者は、免許権者に変更の届出をする必要はない。
正解非常勤の役員であっても、届出は必要になる。
誤解非常勤の役員であっても、届出は必要になる。
- Question 6 of 30
6. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、本店の専任の宅地建物取引士としてBを従事させている場合において、Bが支店の専任の宅地建物取引士になったときには、Aは、その旨を国土交通大臣に届け出る必要がある。
正解事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったことになるので、変更の届出が必要となる。
誤解事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったことになるので、変更の届出が必要となる。
- Question 7 of 30
7. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に新たな事務所を設置した場合は、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解事務所の名称及び所在地に変更があったことになるので、届出が必要。
誤解事務所の名称及び所在地に変更があったことになるので、届出が必要。
- Question 8 of 30
8. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者Aの専任の宅地建物取引士としてBが勤務している場合において、Bが住所を変更したときはAは変更の届出をしなければならない。
正解専任の宅地建物取引士の住所に変更があっても、業者は届出をする必要はない。
誤解専任の宅地建物取引士の住所に変更があっても、業者は届出をする必要はない。
- Question 9 of 30
9. 問題
1 ポイント宅地建物取引業に関し、明らかに不正又は不誠実な行為をする恐れがある者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていないときでも、免許を受ける事ができない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 10 of 30
10. 問題
1 ポイントA社の取締役Bが以前、業務停止処分対象行為を行ったC社の代表取締役であったとき、その情状が特に重いとして1年前に免許取消処分を受けていた場合、A社は、免許を受ける事ができる。
正解業務停止処分に該当し情状が特に重いに該当するとして免許を取り消された法人の役員は、免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示前60日以内に在籍していた場合、取消しから5年間は免許を受ける事ができない。そして、法人において、役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合は、免許を受ける事ができない。
誤解業務停止処分に該当し情状が特に重いに該当するとして免許を取り消された法人の役員は、免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示前60日以内に在籍していた場合、取消しから5年間は免許を受ける事ができない。そして、法人において、役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合は、免許を受ける事ができない。
- Question 11 of 30
11. 問題
1 ポイントA社の取締役Bが、以前、業務停止処分に違反したとして1年前に免許取消処分を受けたC社の、政令で定める使用人であったとき、A社は、免許を受ける事ができる。
正解役員であった場合と異なり、政令で定める使用人であった場合は、免許を受ける事ができる。
誤解役員であった場合と異なり、政令で定める使用人であった場合は、免許を受ける事ができる。
- Question 12 of 30
12. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社の代表取締役が、過失傷害により過料の刑に処せられたとしても、そのことをもってA社の免許は取り消されることはない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 13 of 30
13. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社の使用人であり、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、暴行の罪により罰金の刑に処せられたとしても、そのことをもってA社の免許は取り消されることはない。
正解支店の代表者(政令で定める使用人)が、暴行の罪により罰金に処せられた場合、免許欠格事由に該当するので、法人の免許は取り消される。
誤解支店の代表者(政令で定める使用人)が、暴行の罪により罰金に処せられた場合、免許欠格事由に該当するので、法人の免許は取り消される。
- Question 14 of 30
14. 問題
1 ポイント2か所の事務所を有し、国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 15 of 30
15. 問題
1 ポイント甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うために案内所を設置した場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がとなる。
正解案内所は事務所ではないので、免許換えの申請をする必要はない。
誤解案内所は事務所ではないので、免許換えの申請をする必要はない。
- Question 16 of 30
16. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社の政令で定める使用人Bが、刑法の傷害罪で懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していなければ、A社は免許を受ける事ができない。
正解刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了した場合、その翌日から免許欠格ではなくなる。
誤解刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了した場合、その翌日から免許欠格ではなくなる。
- Question 17 of 30
17. 問題
1 ポイントA社が業務停止処分該当行為を行ったとして、聴聞の期日及び場所が公示され、その聴聞前に、相当の理由なく廃業の届出をした場合には、その届出の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受ける事ができない。
正解業務停止処分について聴聞の期日等を公示されても、業務停止処分に違反した場合ではないので、免許を受ける事ができる。
誤解業務停止処分について聴聞の期日等を公示されても、業務停止処分に違反した場合ではないので、免許を受ける事ができる。
- Question 18 of 30
18. 問題
1 ポイントA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得していたとして、免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示日の50日前に同社の取締役を退任したBは、A社の免許の取り消しの日から5年間免許を取ることができない。
正解公示日前60日以内に役員だった者も、5年間は免許を受ける事ができない。
誤解公示日前60日以内に役員だった者も、5年間は免許を受ける事ができない。
- Question 19 of 30
19. 問題
1 ポイントA社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられていた場合、A社は免許を受ける事が出来ない。
正解Bは、禁錮・懲役の刑の執行が終了してから5年間は免許は受けられない。Bは取締役なので、A社もまた免許を受けることができない。
誤解Bは、禁錮・懲役の刑の執行が終了してから5年間は免許は受けられない。Bは取締役なので、A社もまた免許を受けることができない。
- Question 20 of 30
20. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者が、従業者名簿の備え付け義務に違反したり、名簿に記載不備があった場合でも、罰金の刑に処せられることはない。
正解宅建業者は、従業者名簿の備え付け義務に違反したり、記載不備や虚偽記載があると、監督処分として業務停止処分を受け、罰則として50万円以下の罰金に処せられることがある。
誤解宅建業者は、従業者名簿の備え付け義務に違反したり、記載不備や虚偽記載があると、監督処分として業務停止処分を受け、罰則として50万円以下の罰金に処せられることがある。
- Question 21 of 30
21. 問題
1 ポイント宅地建物取引業法違反で拘留された者は、免許を受けることが出来ない。
正解宅建業法違反は、罰金以上の刑に処せられた場合に刑の執行終了後5年間が欠格となる。
誤解宅建業法違反は、罰金以上の刑に処せられた場合に刑の執行終了後5年間が欠格となる。
- Question 22 of 30
22. 問題
1 ポイント免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
正解×
破産者でも復権を得ているので、免許受けることができる。誤解×
破産者でも復権を得ているので、免許受けることができる。 - Question 23 of 30
23. 問題
1 ポイント宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反し、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合には、免許を受けることが出来ない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 24 of 30
24. 問題
1 ポイント甲県住宅供給公社が不特定多数の者に対し反復継続して住宅を販売する場合、免許を受ける必要はない。
正解地方住宅供給公社は、地方公共団体とみなされ、免許を受ける必要はない。
誤解地方住宅供給公社は、地方公共団体とみなされ、免許を受ける必要はない。
- Question 25 of 30
25. 問題
1 ポイント信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、その旨を国土交通大臣に届け出れば、免許を取得する必要はない。
正解設問の通り。
誤解設問の通り。
- Question 26 of 30
26. 問題
1 ポイント社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
正解賃貸の媒介を反復継続して行っているので、免許必要。
誤解賃貸の媒介を反復継続して行っているので、免許必要。
- Question 27 of 30
27. 問題
1 ポイントA社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
正解○
建物を建てる目的で取引される土地は宅地に当るが、ソーラーパネルは建物ではない為、土地は宅地ではない。宅地に該当しないなら免許は必要ない。誤解○
建物を建てる目的で取引される土地は宅地に当るが、ソーラーパネルは建物ではない為、土地は宅地ではない。宅地に該当しないなら免許は必要ない。 - Question 28 of 30
28. 問題
1 ポイント農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
正解農業協同組合は、国及び地方公共団体に該当せず免許必要。
誤解農業協同組合は、国及び地方公共団体に該当せず免許必要。
- Question 29 of 30
29. 問題
1 ポイント破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
正解破産管財人が破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるため、宅建業の免許を必要としないが、今回聞かれているのは、その媒介を業として営む者である。免許必要。
誤解破産管財人が破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるため、宅建業の免許を必要としないが、今回聞かれているのは、その媒介を業として営む者である。免許必要。
- Question 30 of 30
30. 問題
1 ポイント免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
正解×
控訴・上告中の場合は免許を受けることができる。誤解×
控訴・上告中の場合は免許を受けることができる。