テスト概要
0 of 25 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 25
1. 問題
1 ポイントAを貸主、Bを借主として、A所有の建物につき、賃貸借契約を締結した場合、BはAの承諾がなければ建物をCに転貸して使用収益させることはできない。
正解
貸主の承諾がなければ第三者に転貸して使用収益させることはできない。
誤解
貸主の承諾がなければ第三者に転貸して使用収益させることはできない。
-
Question 2 of 25
2. 問題
1 ポイントAを貸主、Bを借主として、A所有の建物につき、賃貸借契約を締結した場合は要物契約である。
正解
意思表示だけで成立する契約のことを諾成契約といい、意思表示だけでは足りず、目的物の引渡しが必要な契約のことを要物契約という。したがって、賃貸借契約は諾成契約。
誤解
意思表示だけで成立する契約のことを諾成契約といい、意思表示だけでは足りず、目的物の引渡しが必要な契約のことを要物契約という。したがって、賃貸借契約は諾成契約。
-
Question 3 of 25
3. 問題
1 ポイント借主Aの賃貸借契約終了時までの未払賃料については、建物の所有者である貸主Bは、敷金から控除することができるが、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額については、敷金から控除できない。
正解
貸主は、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても、敷金から控除できる。
誤解
貸主は、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても、敷金から控除できる。
-
Question 4 of 25
4. 問題
1 ポイントAB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、賃貸借契約を締結した場合、Bが死亡した場合契約が終了する。
正解
賃借権は相続の対象となる。
誤解
賃借権は相続の対象となる。
-
Question 5 of 25
5. 問題
1 ポイント動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
正解
建物の賃貸借契約も書面によりしなくても効力を生じる。
誤解
建物の賃貸借契約も書面によりしなくても効力を生じる。
-
Question 6 of 25
6. 問題
1 ポイント賃貸人Aが自己所有の建物をBに譲渡した場合で、Bが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務はBに承継されない。
正解
Aが建物をBに譲渡すると、Bに賃貸人の地位が承継され、賃料債権を担保する敷金もBに承継される。
誤解
Aが建物をBに譲渡すると、Bに賃貸人の地位が承継され、賃料債権を担保する敷金もBに承継される。
-
Question 7 of 25
7. 問題
1 ポイント賃貸借契約期間中に、借主が第三者に対して賃借権を譲渡した場合、建物の所有者である貸主がこの賃借権の譲渡を承諾したときは、敷金に関する権利義務はこの第三者に承継される。
正解
賃借人が交代した場合、敷金関係は移転しない。(敷金はもとの借主のお金なので、賃借権を譲り受けた第三者には返還されない)
誤解
賃借人が交代した場合、敷金関係は移転しない。(敷金はもとの借主のお金なので、賃借権を譲り受けた第三者には返還されない)
-
Question 8 of 25
8. 問題
1 ポイント賃貸借契約が終了した場合において、敷金の返還と建物の明渡しは同時履行の関係に立たず、貸主からの敷金の返還は借主から建物の明渡しがされた後に行えばよい。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 9 of 25
9. 問題
1 ポイントAが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合、AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で45年と合意すればそのとおり有効である。
正解
50年を超える契約を定めることができないが、45年は有効。
誤解
50年を超える契約を定めることができないが、45年は有効。
-
Question 10 of 25
10. 問題
1 ポイント動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃借人との間で別段の合意をしない限り、賃貸借の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、不動産の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。
正解
民法では、賃貸人は、動産・不動産の区分なく賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負う。(ただし、これは特約で排除することも可能。)
誤解
民法では、賃貸人は、動産・不動産の区分なく賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負う。(ただし、これは特約で排除することも可能。)
-
Question 11 of 25
11. 問題
1 ポイントAがBから賃借した建物を、Bの承諾を得てCに転貸している。Aの支払うべき賃料の額は、Cの支払うべき転借料の額より小さい。この場合、Bは、CがAに支払うべき転借料全額を、Cに直接賃料を請求することができる。
正解
BがCに請求できる賃料は、AB間の賃料の額が限度となる。
誤解
BがCに請求できる賃料は、AB間の賃料の額が限度となる。
-
Question 12 of 25
12. 問題
1 ポイント賃借人Aが、賃貸人Bの承諾を得ずに、賃借している建物をCに転貸した場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bは契約を解除することはできない。
正解
背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき(背信的行為ではない理由がある時)は解除出来ない。
誤解
背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき(背信的行為ではない理由がある時)は解除出来ない。
-
Question 13 of 25
13. 問題
1 ポイントAが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合、AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できない。
正解
民法の賃貸借は、賃借人は登記をしないと第三者に対抗できない。
誤解
民法の賃貸借は、賃借人は登記をしないと第三者に対抗できない。
-
Question 14 of 25
14. 問題
1 ポイント賃貸人が転貸を承諾すれば、賃貸人は、賃借人のみならず、転借人に対しても直接賃料を請求することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 15 of 25
15. 問題
1 ポイント契約に特約のない限り、原則として賃貸物の使用・収益に必要な修繕は、賃貸人が行う義務がある。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 16 of 25
16. 問題
1 ポイント賃貸人が賃貸借の目的物の保存に必要な行為をしようとする場合であっても、賃借人の意思に反する場合は、賃借人はこれを拒否することができる。
正解
賃貸人は、賃貸借の目的物の保存に必要な行為を賃借人の意思に反しても行うことができる。
誤解
賃貸人は、賃貸借の目的物の保存に必要な行為を賃借人の意思に反しても行うことができる。
-
Question 17 of 25
17. 問題
1 ポイント宅地建物の賃料の支払い時期について、賃借人は、原則として当月末日迄に、翌月分の賃料を支払わなければならない。
正解
賃料は賃貸物の使用の対価という性質があり、その月の使用料をその月の終わりに払うことが原則である。
誤解
賃料は賃貸物の使用の対価という性質があり、その月の使用料をその月の終わりに払うことが原則である。
-
Question 18 of 25
18. 問題
1 ポイント居住用建物の賃借人Aが、賃貸人Bの負担すべき必要費を支出した場合には、直ちに、Bに対しその費用の償還を請求することができる。
正解
設問の通り。必要費は直ちに、全額を請求できる。
誤解
設問の通り。必要費は直ちに、全額を請求できる。
-
Question 19 of 25
19. 問題
1 ポイントAは、自己所有建物をBから敷金を受領し賃貸しているが、Bは賃料の支払いを遅滞している。未払賃料の額が敷金の額の範囲内である場合、Bは、Aに対し未払賃料について敷金からの充当を主張することができる。
正解
未払賃料を敷金から充当することを主張できるのは賃貸人のみである。
誤解
未払賃料を敷金から充当することを主張できるのは賃貸人のみである。
-
Question 20 of 25
20. 問題
1 ポイントAは、特段の定めをすることなく、BからB所有建物を賃借し、敷金50万円をBに交付した。Aは、賃貸借契約期間中でも、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は、賃料支払義務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。
正解
敷金を賃料に充当できるのは賃貸人Bのみである。
誤解
敷金を賃料に充当できるのは賃貸人Bのみである。
-
Question 21 of 25
21. 問題
1 ポイント建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
正解
有益費の範囲とされる。承諾不要。
誤解
有益費の範囲とされる。承諾不要。
-
Question 22 of 25
22. 問題
1 ポイントAがBからBの所有する建物を賃借している場合、Aは、有益費を支出したときは、賃貸借終了の際、その価格の増加が現存する場合に限り、自らの選択によりその費した金額又は増加額の償還を請求できる。
正解
賃貸人Bが選択する。
誤解
賃貸人Bが選択する。
-
Question 23 of 25
23. 問題
1 ポイントA所有の甲建物につき、Bが賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合、BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 24 of 25
24. 問題
1 ポイントAは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 25 of 25
25. 問題
1 ポイント建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、当該賃貸借は終了する。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。