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Question 1 of 35
1. 問題
1 ポイントAは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する場合に、事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
正解
○
本問は定期借地権のについての設問であり、期間50年以上なら居住用、非居住に関係なく書面により締結することができる。誤解
○
本問は定期借地権のについての設問であり、期間50年以上なら居住用、非居住に関係なく書面により締結することができる。 -
Question 2 of 35
2. 問題
1 ポイント契約の当事者が、借地権の存続期間について定めなかった場合には、期間の定めのないものとみなされる。
正解
借地権の存続期間を当事者が規約で定めなかった場合、その存続期間は30年となる。
誤解
借地権の存続期間を当事者が規約で定めなかった場合、その存続期間は30年となる。
-
Question 3 of 35
3. 問題
1 ポイント借地権の存続期間が満了する前であれば、借地上の建物が滅失しても、借地権は消滅しない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 4 of 35
4. 問題
1 ポイント賃貸人Aが賃料増額請求権を行使して賃借人Bとの間で協議が調わない場合、裁判で判決が出るまでの間、BはAの請求額を支払わなければならない。
正解
増額請求に対し納得がいかなければ裁判を起こし、判決が出るまでは、賃借人は相当と思う額を支払えばよい。
誤解
増額請求に対し納得がいかなければ裁判を起こし、判決が出るまでは、賃借人は相当と思う額を支払えばよい。
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Question 5 of 35
5. 問題
1 ポイントAは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する場合に、居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
正解
○
居住用で期間20年、更新無の借地契約はすることができない。誤解
○
居住用で期間20年、更新無の借地契約はすることができない。 -
Question 6 of 35
6. 問題
1 ポイント居住の用に供する建物の賃借人が死亡した時点で、婚姻の届出はしていないが事実上賃借人と夫婦同然の関係にあった同居者(賃借人の相続人ではないのものとする)は、相続人に優先して賃借人としての地位を承継する。
正解
居住用建物の賃借人が死亡し、相続人がいない場合に限り、賃借人と事実上夫婦又は養親子同様の関係にあった同居者は、賃借人の地位を承継することができる。
誤解
居住用建物の賃借人が死亡し、相続人がいない場合に限り、賃借人と事実上夫婦又は養親子同様の関係にあった同居者は、賃借人の地位を承継することができる。
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Question 7 of 35
7. 問題
1 ポイントAは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する場合に、居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
正解
×
本問は建物譲渡特約付借地権のことだが、期間は30年以上でなければならないので、20年以上としているので誤り。誤解
×
本問は建物譲渡特約付借地権のことだが、期間は30年以上でなければならないので、20年以上としているので誤り。 -
Question 8 of 35
8. 問題
1 ポイントAがB所有の建物を賃借し、Bの承諾を得てCに転借している場合において、AB間の賃貸借契約がAの賃料不払いを理由に解除されたとき、Bは、賃貸借契約の終了をCに対抗することができる。
正解
賃貸借契約が、賃借人の賃料不払いを理由に解除された場合は、賃貸人は転借人に賃料を支払う機会を与えず契約終了できる。
誤解
賃貸借契約が、賃借人の賃料不払いを理由に解除された場合は、賃貸人は転借人に賃料を支払う機会を与えず契約終了できる。
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Question 9 of 35
9. 問題
1 ポイントAがB所有の建物を賃借し、Bの承諾を得てCに転借している場合において、AB間の賃貸借契約の期間が満了したとき、Bは、Cに対しその旨を通知をせずに、その終了をCに対抗することができる。
正解
建物の賃貸借契約が期間満了又は解約申入れにより終了した場合は、賃貸人は転借人に対してその旨を通知しなければ転借人に対抗できず、通知後6月を経過すると転貸借契約は終了する。
誤解
建物の賃貸借契約が期間満了又は解約申入れにより終了した場合は、賃貸人は転借人に対してその旨を通知しなければ転借人に対抗できず、通知後6月を経過すると転貸借契約は終了する。
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Question 10 of 35
10. 問題
1 ポイントAがBから建物を賃借し、その後、AB間の賃貸借がBからの解約申入れによって終了した場合でも、Bの承諾を得て当該建物を転借しているCが建物の使用を継続すると、Bが遅滞なく異議を述べない限り、AB間の賃貸借が更新される。
正解
転借人が建物の使用を継続すると、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、賃貸借契約は同一の条件で更新されてしまう。
誤解
転借人が建物の使用を継続すると、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、賃貸借契約は同一の条件で更新されてしまう。
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Question 11 of 35
11. 問題
1 ポイント建物賃貸借契約に、一定の期間貸主が家賃増額請求を行わない旨の特約が付されたときは、当初の家賃が近傍同種の建物の借賃等に比較して不相応になったときでも、貸主は、当該期間中は家賃の増額請求をすることが出来ない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 12 of 35
12. 問題
1 ポイント定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面によって契約をする場合に限り、契約の更新がないこととする旨を定めることが出来、さらに、この場合には、建物賃貸借の期間を1年未満とすることが出来る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 13 of 35
13. 問題
1 ポイント定期建物賃貸借をしようとする場合、賃貸人が、あらかじめ、更新がなく期間の満了によって終了する旨を記載した書面を、賃借人に交付及び説明をしなかったときは、この特約は、無効となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 14 of 35
14. 問題
1 ポイント賃借人が、賃貸人の同意を得て、賃借している建物に付加した造作は、賃貸借終了の時に賃貸人に対して造作を時価で買い取るよう請求することができ、造作の買取をしない旨の特約は、賃借人に不利なものとして無効となる。
正解
造作の買取をしない旨の特約は有効である。
誤解
造作の買取をしない旨の特約は有効である。
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Question 15 of 35
15. 問題
1 ポイント賃借人Aが、賃貸人Bの承諾を得て、賃借している建物をCに転貸している場合において、AB間の賃貸借契約が、ABの合意により解除された場合、Bは、その効果をCに対抗することが出来る。
正解
合意解除の場合、その効果は転借人に対抗することが出来ない。
誤解
合意解除の場合、その効果は転借人に対抗することが出来ない。
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Question 16 of 35
16. 問題
1 ポイントAを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結された場合、本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
正解
×
期間の定めのない賃貸借は、賃貸人から解約申入れ6か月、賃借人から解約申入れ3ヶ月で終了する。誤解
×
期間の定めのない賃貸借は、賃貸人から解約申入れ6か月、賃借人から解約申入れ3ヶ月で終了する。 -
Question 17 of 35
17. 問題
1 ポイントAが、A所有の建物を期間を定めないでBに対して賃貸した場合、AがBに対し正当事由のある解約の申入れをすれば、その申入れから6月経過後のBの建物使用について、Aが遅滞なく異議を述べなくても、契約は終了する。
正解
賃借人の建物使用継続について、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約が更新される。(法定更新)
誤解
賃借人の建物使用継続について、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約が更新される。(法定更新)
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Question 18 of 35
18. 問題
1 ポイントAがA所有の建物をBに賃貸した際に付した「期間満了時、AがBに対し一定金額の交付を行えば、Aは更新を拒絶することが出来る」との特約は、有効である。
正解
賃貸人がその建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮し、賃貸人に正当事由があると認められる場合でなければ、更新を拒絶することができない。
誤解
賃貸人がその建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮し、賃貸人に正当事由があると認められる場合でなければ、更新を拒絶することができない。
-
Question 19 of 35
19. 問題
1 ポイント期間を1年未満とする建物賃貸借契約は、原則として、期間の定めのないものとなる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 20 of 35
20. 問題
1 ポイントAを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結された場合、甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
正解
×
期間満了により転貸借を終了する場合は、賃貸人が転借人に通知後6ヶ月経過すると終了する。3ヶ月ではない。誤解
×
期間満了により転貸借を終了する場合は、賃貸人が転借人に通知後6ヶ月経過すると終了する。3ヶ月ではない。 -
Question 21 of 35
21. 問題
1 ポイント借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
正解
〇
設問の通り。誤解
〇
設問の通り。 -
Question 22 of 35
22. 問題
1 ポイント借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物があるときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
正解
正当事由がある場合は、原則として更新されない。
誤解
正当事由がある場合は、原則として更新されない。
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Question 23 of 35
23. 問題
1 ポイントAがBのために新たに借地権を設定した場合、「期間満了の際、AがBに対し相当の一定額の交付さえ行えば、Aは更新を拒絶できる」と特約しても、その特約は、無効である。
正解
借地権者に不利な特約なので無効。
誤解
借地権者に不利な特約なので無効。
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Question 24 of 35
24. 問題
1 ポイントAは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権を設定した。Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
正解
通知義務は特約が付いてない限りないので、無断再築理由に解除できない。
誤解
通知義務は特約が付いてない限りないので、無断再築理由に解除できない。
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Question 25 of 35
25. 問題
1 ポイント建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
正解
設問の通り。表示登記でもよい。
誤解
設問の通り。表示登記でもよい。
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Question 26 of 35
26. 問題
1 ポイント借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
正解
申立は第三者ではなく借地権者がやる。
誤解
申立は第三者ではなく借地権者がやる。
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Question 27 of 35
27. 問題
1 ポイント借地借家法第23条の借地権に関して事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
正解
居住用は事業用定期借地権は設定できない。
誤解
居住用は事業用定期借地権は設定できない。
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Question 28 of 35
28. 問題
1 ポイント事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
正解
建物取壊し期限付き賃貸借は書面でする。
誤解
建物取壊し期限付き賃貸借は書面でする。
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Question 29 of 35
29. 問題
1 ポイント期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 30 of 35
30. 問題
1 ポイント期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。
正解
期間の定めのない賃貸借契約になる。
誤解
期間の定めのない賃貸借契約になる。
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Question 31 of 35
31. 問題
1 ポイントAがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 32 of 35
32. 問題
1 ポイント期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。
正解
賃貸人からなので、6か月経過後に終了する。
誤解
賃貸人からなので、6か月経過後に終了する。
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Question 33 of 35
33. 問題
1 ポイントAがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 34 of 35
34. 問題
1 ポイントAが、B所有の建物を賃借している場合、Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。
正解
引渡しによる対抗力がある。
誤解
引渡しによる対抗力がある。
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Question 35 of 35
35. 問題
1 ポイント定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
正解
契約前に説明しなければならないので、契約書と同じ書面ではダメ。
誤解
契約前に説明しなければならないので、契約書と同じ書面ではダメ。