0 of 20 questions completed 問題: こちらは宅建士の問題となります。 全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません. テストを読み込んでいます. テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります. このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります: 時間が経過しました お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。 ○ ○ 制限行為行為能力者の契約の取り消しは、善意の第三者にも主張することができる。 設問の通り。 設問の通り。 成年被後見人が、成年後見人Aの同意を得て土地の売買契約を締結した場合、Aはその契約を取り消すことができない。 成年被後見人の行った行為は、成年後見人の同意があっても、取り消すことができる。 成年被後見人の行った行為は、成年後見人の同意があっても、取り消すことができる。 成年被後見人が事理を弁識する能力がある状態で行われた日用品の購入は、取り消すことができない。 成年被後見人の行った法律行為は、日常生活に関する行為については取り消すことができない。 成年被後見人の行った法律行為は、日常生活に関する行為については取り消すことができない。 制限行為能力者Aが、自分は行為能力者であると偽って、買主Bとの間で不動産の売買契約を締結したときには、制限行為能力を理由としてAB間の契約を取り消すことが出来る。 制限行為能力者が詐術を用いて行った法律行為は、取り消すことが出来ない。 制限行為能力者が詐術を用いて行った法律行為は、取り消すことが出来ない。 成年被後見人に代わって、成年後見人が成年被後見人の居住する建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要である。 設問の通り、裁判所の許可を受けなければならない。 設問の通り、裁判所の許可を受けなければならない。 保佐人の事前の同意を得ずに、被保佐人がマンションを5年間賃借する契約を締結した場合、被保佐人は、当該賃貸契約を取り消すことが出来る。 被保佐人が保佐人の同意なしに、3年を超える建物の賃貸約契約をした場合は、その契約を取り消せる。 被保佐人が保佐人の同意なしに、3年を超える建物の賃貸約契約をした場合は、その契約を取り消せる。 被保佐人が、保佐人の事前の同意を得ずに土地を売却する意思表示を行った場合において、保佐人の同意を得れば当該意思表示を取り消すことができる。 被保佐人は、保佐人の同意を得ずに契約を取り消すことが出来る。 被保佐人は、保佐人の同意を得ずに契約を取り消すことが出来る。 家庭裁判所の後見開始の審判は、本人も請求をすることができる。 設問の通り。 設問の通り。 特定の法律行為について、補助人には家庭裁判所の審判による代理権が付与されることがある。 補助人には、家庭裁判所の審判があった場合にのみ、代理権が付される。 補助人には、家庭裁判所の審判があった場合にのみ、代理権が付される。 建物を売却すると、建物の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が建物を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない 未成年者は婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができる。 未成年者が婚姻したときは、成年者とみなされる。 未成年者が婚姻したときは、成年者とみなされる。 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、親権者の同意が必要になる。 営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するので、同意は不要。 営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するので、同意は不要。 営業を許された未成年者が、その営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、その許可を取り消すことができる。 設問の通り。 設問の通り。 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができる。 成年被後見人については、単に利益を受けるだけの行為であっても、取消すことができる。 成年被後見人については、単に利益を受けるだけの行為であっても、取消すことができる。 未成年者が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、親権者は、当該法律行為を取り消すことができる。 未成年者については、単に利益を受けるだけの行為は取消すことができない。 未成年者については、単に利益を受けるだけの行為は取消すことができない。 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。 被補助人の行う法律行為は、家庭裁判所の審判で個別に定められたものに限り補助人の同意が必要。 被補助人の行う法律行為は、家庭裁判所の審判で個別に定められたものに限り補助人の同意が必要。 被補助人の行う法律行為は、家庭裁判所の審判で個別に定められたものに限り補助人の同意が必要。 本人の同意が必要。 本人の同意が必要。 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。 後見監督人がいても、家庭裁判所の許可必要。 後見監督人がいても、家庭裁判所の許可必要。 A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても、成年に達すれば、AB間の契約を取り消すことができなくなる。 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。成年になるとすぐ取消できなくなるわけではない。 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。成年になるとすぐ取消できなくなるわけではない。テスト概要
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平均成績 あなたの成績 カテゴリ
1. 問題
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意思能力を有しない時におこなった契約は無効。
意思能力を有しない時におこなった契約は無効。 2. 問題
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1 ポイント 20. 問題
1 ポイント
【宅建】権利関係(制限行為能力者)
こちらは宅建士の問題となります。