tk-kenri-14 |
テスト概要
0 of 24 questions completed
問題:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
インフォメーション
こちらは宅建士の問題となります。
全てのテストを完了しましたので、再度始めることはできません.
テストを読み込んでいます.
テストを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります.
このテストを始めるには、テストに続いて完了する必要があります:
結果
時間が経過しました
平均成績 |
|
あなたの成績 |
|
カテゴリ
- 分類されていません 0%
-
お疲れ様でした。これで問題は全て終了です。
ポジション. | 名前 | エントリ | ポイント | 結果 |
---|---|---|---|---|
テーブルを読み込んでいます | ||||
データがありません | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 回答済み
- レビュー
-
Question 1 of 24
1. 問題
1 ポイントAに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した。事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
正解
不法行為の使用者責任になるが、加害者であるBにも請求できる。
誤解
不法行為の使用者責任になるが、加害者であるBにも請求できる。
-
Question 2 of 24
2. 問題
1 ポイントAに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
正解
不法行為の時点で損害賠償請求権は発生しているので、相続人が損害賠償請求権を相続する。(判例)
誤解
不法行為の時点で損害賠償請求権は発生しているので、相続人が損害賠償請求権を相続する。(判例)
-
Question 3 of 24
3. 問題
1 ポイント不法行為による損害賠償の支払債務は、相手に催告された時に遅滞に陥るので、その時以降の完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
正解
不法行為による損害賠償の支払債務は、損害の発生と同時に履行遅滞になる。
誤解
不法行為による損害賠償の支払債務は、損害の発生と同時に履行遅滞になる。
-
Question 4 of 24
4. 問題
1 ポイント不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 5 of 24
5. 問題
1 ポイント甲建物の占有者であるAは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。
正解
相続人が損害賠償請求権を相続する。
誤解
相続人が損害賠償請求権を相続する。
-
Question 6 of 24
6. 問題
1 ポイントAが過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合、Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。
正解
不法行為発生の時から履行遅滞になる。
誤解
不法行為発生の時から履行遅滞になる。
-
Question 7 of 24
7. 問題
1 ポイント不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 8 of 24
8. 問題
1 ポイントAに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
正解
片方の細債務が時効消滅しても、損害賠償請求権には影響しない。もう片方が全額支払いする義務を負う。(不真正連帯債務)
誤解
片方の細債務が時効消滅しても、損害賠償請求権には影響しない。もう片方が全額支払いする義務を負う。(不真正連帯債務)
-
Question 9 of 24
9. 問題
1 ポイントAに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
正解
全額ではなく、信義則上相当な範囲に制限される。(判例)
誤解
全額ではなく、信義則上相当な範囲に制限される。(判例)
-
Question 10 of 24
10. 問題
1 ポイント青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求めることができる。
正解
使用者責任の場合には、被用者にも使用者にも請求できる。
誤解
使用者責任の場合には、被用者にも使用者にも請求できる。
-
Question 11 of 24
11. 問題
1 ポイントAが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合、AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
正解
信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して損害の賠償または求償の請求をすることができる。
誤解
信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して損害の賠償または求償の請求をすることができる。
-
Question 12 of 24
12. 問題
1 ポイント事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
正解
無断で自動車を運転していても、使用者責任は発生する。
誤解
無断で自動車を運転していても、使用者責任は発生する。
-
Question 13 of 24
13. 問題
1 ポイント事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
正解
信義則上相当と認められる限度においてなので、1/2と決めつけれない。
誤解
信義則上相当と認められる限度においてなので、1/2と決めつけれない。
-
Question 14 of 24
14. 問題
1 ポイントAは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 15 of 24
15. 問題
1 ポイントAは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。
正解
Bに対して損害賠償請求権した場合、Cに対しても請求できる。
誤解
Bに対して損害賠償請求権した場合、Cに対しても請求できる。
-
Question 16 of 24
16. 問題
1 ポイント甲建物の占有者Aは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。Bの相続人は、Aに対しては損害賠償請求ができるが、甲建物の所有者に対しては、損害賠償請求ができない。
正解
今回占有者Aは必要な注意をしなかったので、占有者が損害賠償請責任を負う。
誤解
今回占有者Aは必要な注意をしなかったので、占有者が損害賠償請責任を負う。
-
Question 17 of 24
17. 問題
1 ポイント加害者数人が、共同不法行為として各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
正解
設問の通り。不真正連帯債務となる。債務者の一人に生じた事由は他の債務者には影響しない。
誤解
設問の通り。不真正連帯債務となる。債務者の一人に生じた事由は他の債務者には影響しない。
-
Question 18 of 24
18. 問題
1 ポイントAは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に不適合があった場合、CがBに対して本件建物の不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
正解
不法行為に基づく損害賠償請求は知ってから3年である。
誤解
不法行為に基づく損害賠償請求は知ってから3年である。
-
Question 19 of 24
19. 問題
1 ポイント不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
正解
不法行為の時から20年間の時効期間になる。
誤解
不法行為の時から20年間の時効期間になる。
-
Question 20 of 24
20. 問題
1 ポイント人の生命・身体に関する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。
正解
生命・身体に関する損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから5年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。
誤解
生命・身体に関する損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから5年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。
-
Question 21 of 24
21. 問題
1 ポイントAが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合、Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
正解
×
工作物責任の場合は、占有者が損害の発生の防止の為に必要な注意をしなかった場合は、損害賠償責任を負う。誤解
×
工作物責任の場合は、占有者が損害の発生の防止の為に必要な注意をしなかった場合は、損害賠償責任を負う。 -
Question 22 of 24
22. 問題
1 ポイントAが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合、Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
正解
○
工作物責任の場合、所有者は損害の発生の防止の為、必要な注意をしていたとしても、損害賠償責任を免れない。無過失責任である。誤解
○
工作物責任の場合、所有者は損害の発生の防止の為、必要な注意をしていたとしても、損害賠償責任を免れない。無過失責任である。 -
Question 23 of 24
23. 問題
1 ポイントAが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合、本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
正解
○
不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(5年)、又は不法行為の時から20年で消滅する。誤解
○
不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(5年)、又は不法行為の時から20年で消滅する。 -
Question 24 of 24
24. 問題
1 ポイントAが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合、本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
正解
○
人の生命・身体に関する不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年で時効になります。誤解
○
人の生命・身体に関する不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年で時効になります。